| 2009.12.20 | ☆介護保険、給付と負担の両方の見直し必要―厚労省・土生振興課長 18日夜、CBニュース→ 『国立保健医療科学院は12月18日、埼玉県和光市で韓国保険社会研究院との共同シンポジウムを行った。この中で、厚生労働省老健局の土生栄二振興課長は日本の介護保険制度の現状と課題について講演し、個人的な意見と断った上で、介護保険の給付と負担の両方の見直しが必要ではないかとの見解を示した。 土生課長は講演で、自公政権と民主党を中心とする現政権について、介護分野だけを見るとそれほど方向性に断絶はないとする一方で、負担をどうするかというところに違いがあると述べた。 また、現政権下では、「まずは無駄の排除を徹底するという段階に今ある」とした上で、「介護保険も、これからさらに拡大するニーズを何らかの形で国民みんなで負担していただかなければならない」との見方を示した。 さらに、「こうした課題を次期報酬改定の中でどのようにこなしていくかは、おそらく来年、集中的に議論が必要になってくるのではないか」と述べた。 質疑応答で土生課長は、日本の介護保険制度の持続可能性に関連して、給付と負担の見直しについて言及し、「どちらかということではなく、両面を見ることが必要ではないかと思う」とした。 給付の範囲については、「保険として皆さんに負担いただいている以上、ある程度サービスを広く提供する姿を見せることも、国民の理解を得る意味で必要だと思う」と述べた。 負担については、「これまでは障害者サービスとの統合と絡められて議論してきたが、やはり介護保険は単体として被保険者の範囲が今のままでいいのかどうか、もう一回議論をするべきだろうと思っている」と語った。 また、公費割合を拡大することも選択肢として考えられるが、税制改革と一体でなければならないとし、「特に税収が落ち込んでいる中で、国家財政的には大きな議論が必要と考える」と述べた。 シンポジウムではこのほか、韓国の翰林大社会福祉学科の石才恩副教授が、昨年7月から導入された「老人長期療養保険制度」について報告した。石副教授は、利用者などを対象とした満足度調査結果では、利用者の健康や生活の質が向上したり、家族の負担が軽減されたりといった結果が報告されたとする一方で、介護サービス事業者の過当競争や訪問介護へのサービスの偏重、家族がケアワーカー資格を取った場合、資格がない場合よりも多く給付されるなどの不公平が生じているとした。また、現在3段階設定している「要介護度」についても、中重度が対象のため、どこまで軽度者を対象とするかといった課題もあると述べた。』 . |
| 2009.12.14 | ☆10月スタートの新・要介護認定、制度への不信を払拭する道筋は? 14日、日経BPネット→ 『(田中元=介護福祉ジャーナリスト) 介護保険の受給資格を決める要介護認定。制度活用の入口に位置するこの仕組みが、大きく揺れている。今年10月に認定に必要な調査方法が新しくなり、昨年来、様々な批判を受けて二転三転したあげくの再スタートとなる。「(要介護者の)実態よりも軽く判定される」という懸念は解消されたのか。その検証について、政府は12月中に実施すると明言。新政権では、介護保険制度の抜本的な改正も視野に入れており、結果次第では再び認定の仕組みにメスが入る可能性もある。 介護保険利用の入口「要介護認定」。たび重なる改定の趣旨とは? まずは、要介護認定そのものについて、簡単に振り返っておきたい・・・』 ■長いので コチラ を読んでください。 . |
| 2009.12.06 | ☆【中医協】老健入所者への抗がん剤注射に反対意見なし 4日深夜、CBニュース→ 『中央社会保険医療協議会(中医協)の診療報酬基本問題小委員会(委員長=遠藤久夫・学習院大経済学部教授)は12月4日、医療保険と介護保険の連携をめぐり議論した。介護老人保健施設(老健施設)の入所者に外部の医師などが抗がん剤を注射した場合、医療保険による算定を新たに認めるべきかどうかなどが論点になったが、反対意見は出なかった。ただ、医療の質を担保するには専門医などによる継続管理が必要だとの意見があり、今後は安全性を担保するための要件を検討する。 老健施設の入所者に抗がん剤を投与する場合、現在は内服による投与に対しては医療保険からの算定が認められているが、注射によるものは認められない。しかし厚生労働省の調べでは、老健施設への入所が多い75歳以上で外来化学療法を受けている患者が、2006年からの2年間で3198人から9440人に増えている。同省では、外来化学療法を受けるがん患者が老健施設に入所するケースが今後、増加すると想定しており、診療報酬上の対応を担保することで外部の医師による協力を促し、老健施設でもがん患者を受け入れやすくする狙いだ。 4日の意見交換では、鈴木邦彦委員(茨城県医師会理事)が「ほとんどのケースでは、専門医の診断に従って注射が行われていて問題ない。ぜひ認めていただきたい」と述べるなど、診療報酬上の評価が必要だとの意見が診療側から上がった。ただ、「専門医による処方を担保すべきだ」(嘉山孝正・山形大医学部長)といった声もあり、今後は算定要件を議論する。 厚労省保険局の佐藤敏信医療課長は席上、抗がん剤を注射する医師について、「老健施設内の医師はあまり想定していない」と述べ、少なくとも投与計画の決定などの段階では、老健施設の協力医療機関など外部の医師による関与が必要だとの認識を表明した。 また、「こういう医師でなければならないと明確に決めるのは難しい」と断った上で、経験が十分な医師や看護師のアドバイスを受けられる体制整備などが必要になるとの考えを示した。 ■ケアマネとの早期連携も論点に 基本小委では、患者の入院後早期に医療機関がケアマネジャーと連携する場合への評価も論点になった。 今年4月の介護報酬改定では、医療機関に入院している患者が退院後、介護保険サービスをスムーズに受けられるようにするため、患者が入院している医療機関の職員とケアマネジャーが面談した場合、「医療連携加算」(150単位)を算定できるようになった。 厚労省では、来年度の診療報酬改定で医療機関側への評価を新たに設定し、介護報酬との整合性を担保したい考えだ。』 . |
| 2009.11.08 | ☆社福施設の人員配置などの規制維持-厚労省方針 5日夜、CBニュース→ 『厚生労働省は11月4日、特別養護老人ホームなど社会福祉施設の設置基準について、自治体に権限移譲する際の方針を示した。方針は、地方分権改革推進委員会が10月に示した第3次勧告に対するもので、勧告では自治体が地域の実情に合わせて判断できるようにするよう求めていた人員配置や部屋面積の基準などについては、質の低下を懸念し、国の規制を維持するとしている。 第3次勧告では1362項目が厚労省に示されたが、「人員配置」「居室面積」「人権に直結する運営基準」に関する計162項目については、保育・介護・福祉の質などに「深刻な悪影響が生じかねない」として、国の現行基準を維持するとしている。 それ以外の廊下幅など施設・設備・運営基準1200項目については、自治体が地域の実情に応じて判断できるようにする。 ただし、国の基準を下回る施設・サービスについては、その水準に応じた介護報酬などを設定するとしている。 』 . |
| 2009.10.11 | ☆要介護度 軽い人を救済…厚労省、自治体に通知 10日、讀賣新聞→ 『厚生労働省は9日、今年4月以降、新規に介護保険の要介護認定を受けた人のうち、軽く判定された人への救済措置を行うことを決め、自治体に通知した。介護サービスが使えない「非該当」と判定された人や、判定内容への不満を申し出た人に対し、自治体の担当者が再度、申請することを呼びかける。 介護の必要度を決める要介護認定について、同省は今年4月に調査内容を見直したが、「非該当」の割合が倍増するなど、要介護度が軽くなる傾向が出たことから、今月1日に認定方法を再度改めた。』 . |
| 2009.10.04 | ☆介護認定、再申請で救済へ〜長妻厚労相 2日朝、日テレNEWS24→ 『長妻厚労相は1日、先月までの介護保険の認定基準で介護の必要がないと判定された人たちなどを救済するため、再申請を促すことを決めた。 介護保険の認定基準は4月に見直されたが、介護の必要がないと判定されたり、以前より軽度と判定されたりする人が相次いだことから、今月から再び認定基準が修正された。このため長妻厚労相は1日の政務三役会議で、介護の必要がないと判定された人などに対し、新しい認定基準で判断するため、再申請を促すことを決めた。 厚労省の推計では、4月からの認定基準では、4月以前の基準と比べ、介護が必要ないとされる人が倍に増えた可能性があるということで、長妻厚労相は今年中に基準見直しの影響について検証する方針。』 . |
| ☆要介護認定で新規申請の「非該当」者らの再申請を勧奨-厚労省 1日深夜、CBニュース→ 『山井和則厚生労働大臣政務官は10月1日の政務三役会議後の記者会見で、今年4月からの要介護認定における新規申請者で「非該当」と判定された人などに再申請を勧めるよう市町村に依頼すると述べた。 山井政務官は、4月1日以降に新たに要介護認定を申請した人のうち「非該当」と判定された人か、本人の認識よりも軽度に判定されたと苦情を寄せた人については、再申請や区分変更申請の勧奨を徹底するよう、来週にも市町村に依頼するとした。 併せて、再申請や区分変更申請を行うことによる実態の把握についても市町村に依頼し、年内に取りまとめるほか、1日からの認定方法の見直しによる影響についても、早急に検証を行うとしている。 山井政務官は今回の措置について、三役会議の中で議論し、長妻昭厚生労働相が指示したと述べた。 また、4月以降に新規に要介護認定の申請を行ったのは推計で65万人、このうち「非該当」と判定されたのは3.3万人とした。また3.3万人のうち、従来の認定方法によるものと比べ軽度に認定された可能性があるのは、約半分の1.6万人程度としている。 本人の認識よりも軽度に判定されたと苦情を寄せた人の数については、不明とした。』 . |
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| 2009.10.01 | ☆改訂版テキストによる要介護認定がスタート 1日夜、CBニュース→ 『改訂版の認定調査員テキストによる要介護認定が10月1日、スタートした。厚生労働省は今年4月、新方式による要介護認定を導入したが、「軽度化志向」との批判を受け、有識者から成る検討会で見直しに向けた議論を開始。7月末には、認定調査員テキストの見直しを決め、10月から改訂版テキストによる要介護認定をスタートできるよう準備を進めていた。以前の要介護度を適用できるとする経過措置は、9月末で終了した。 厚労省は今後、改訂版テキストによる要介護認定で出た判定結果のデータを集める方針。適切な要介護度を反映できているかなどを検証するため、検討会も開く見通しだ。』 . |
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| 2009.09.30 | ☆要介護認定 1日から新基準に 30日朝、NHK→ 『介護保険で受けられるサービスの上限額を決める要介護認定について、厚生労働省は、これまでの基準を大幅に見直して、10月1日から新たな基準を導入することになりました。 要介護認定は、市町村が、お年寄りの心身や生活の状態を74項目で調査し、介護の必要な度合いを7段階で判定するもので、その結果によって介護保険で受けられるサービスの上限額が決まります。 厚生労働省は、平成12年にこの制度をスタートさせましたが、自治体によって判定結果にばらつきがあるとして、ことし4月に認定基準を見直しました。しかし、利用者などから「これまでより軽く判定され、受けられるサービスが減るおそれがある」などと指摘されたことから、判定結果を分析したところ、実際に軽く判定される傾向があることがわかりました。 このため、厚生労働省は、74の調査項目のうち、半数を超える43項目を見直す大幅な修正を行い、1日から新たな基準を導入することになりました。一度見直した認定基準をわずか半年で再び変更するという異例の事態に対して、介護現場からは「制度自体への信頼が揺らぎかねない」という批判も出ており、厚生労働省は「現場の方々が混乱しないよう、説明を尽くしていきたい」と話しています。』 . |
| 2009.09.10 | ☆シリーズ介護:新要介護認定基準、10月から適用開始 「修正」認定基準の注意点 10日、毎日新聞→ 『今年4月に改定されたばかりの介護保険の要介護認定基準が10月1日から再び変わる。「軽度判定され、必要な介護サービスが受けられなくなる恐れがある」との批判を受けて、厚生労働相の下に設けられた「検証・検討会」(座長・田中滋・慶応大教授)が訪問調査員のテキストを大幅に見直すことを決めたためだ。見直しの経緯と、変更点、要介護認定を受ける際の注意点などをまとめた。【有田浩子】 ◇調査は家族かヘルパー同席で チェック基準確かめて ■経緯 厚労省は4月からの新認定基準の影響を調べるため、各自治体で4、5月に訪問調査した約28万人分のデータを分析。中・重度者の割合は過去と比べて大きく変わらないものの、介護保険サービスが受けられない「非該当(自立)」となる申請者の割合は、前年同期の0・9%から2・4%へと大幅に増えていることが分かった。施設より在宅で、軽度者の割合が多く出ていることも明らかになった。 4月の要介護認定の改定の柱は二つあった。一つは1次判定の訪問調査項目を82から74に削減し、コンピューターソフトを更新したこと。もう一つは06年に作られた訪問調査員のテキストの改訂だった。 焦点は検証・検討会がどこまで見直すかだったが、最終的に調査員テキストを再度見直すことにし、コンピューターソフトの修正は見送られた。テキストの修正は74項目の約6割にあたる43項目に及ぶ。再修正について、検証・検討会のメンバーで「認知症の人と家族の会」の高見国生・代表理事は「いったん始めたものを見直したのは評価する」としながらも「10月以降、もう一度検証する必要がある」と指摘。東京都内の自治体の担当者は「コンピューターソフトまで見直さないと在宅と施設の格差が拡大する可能性もある」と話している。 ■変更点 09年の調査員テキストについては当初から「常識外れ」(高見氏)との批判があった。しかし今年3月末の修正は一部にとどまった。 06年と09年の大きな違いは、06年のテキストが「日常生活への支障を勘案して判断する」方式だったのに対し、09年は調査員の主観や推測が入りこまないよう「目に見える」「確認しうる」など機械的に判断する方式に改めた点だ。しかし、この変更で自治体間のばらつきが拡大した項目もあり、「理解しにくい」という意見も多く寄せられた。 このため、まひの有無や寝返り、歩行など対象者に実際に行ってもらう項目について、09年の当初テキストでは「実際に行ってもらった状況」(目に見える)で選択するとしていたのを、改訂版では対象者や家族から聞き取りした状況と実際に行ってもらった状況が異なる場合は「より頻繁にみられる状況」を選択するように改めた。対象者の実態に近い方を選択できるようにし、判断に幅を持たせたといえる。 また、当初テキストでは、頭髪がない場合は「(整髪について)介助されていない」とされてきたが、寝たきりなどで毎日、頭をタオルでふくなどの介助がある場合「類似の行為で代替して評価」し、「全介助」とする。このほか、座った姿勢を保てるかを判定する「座位保持」の時間は当初テキストで1分だったのを、06年テキストと同じ10分に戻す。「食事摂取」についても、ほぐしたり小骨をとった場合、介助に含むことにした。ベテランのケアマネジャーは「今回の見直しでおおむね3月までの判断基準に戻った」と話す。 ■ポイント 訪問調査を受ける際は利用者や家族にも、それなりの準備が必要だ。独居や高齢者のみの世帯では、自らの状況を客観的に伝えられないこともある。別居している家族が調査に同席したり、あるいは家族がいない場合はヘルパーや民生委員などが同席することが望ましい。 介護に関する電話相談などを行っている市民福祉情報・オフィスハスカップの小竹雅子さんは「利用者や家族が、まずはどんな調査項目かを知っておくことと、調査を受ける際は、どういう場合に『できる』とされるのかなど、チェック基準を確かめた方がいい」と話す。』 また、2次判定では、主治医意見書が大きな役割を果たす。認定調査に詳しいケアマネジャーの水下明美さんは「日常生活をよく知っている医師に意見書を書いてもらうことが大事。そういう医師を日ごろから作っておく努力も必要だ」と話している。 それでも認定結果に納得がいかない場合は、都道府県への行政不服申し立て申請や、市区町村への区分変更申請ができる。しかし、それにはきちんとした根拠も必要だ。小竹さんは「訪問調査員のチェック記録や、認定審査会の議事録、主治医意見書などの情報開示を求め、確認したうえで行ったほうがいい」とアドバイスする。 ============== ◇要介護認定 介護保険サービスを受けるための最初の手続き。まず、訪問調査の結果をコンピューターで1次判定する。主治医の意見書と調査員の書いた特記事項をもとに、専門家で構成される介護認定審査会が2次判定し、最終的に要介護度を決める。今年4月から半年間は更新申請に限り本人の希望に応じて以前と同じ要介護度にする経過措置が設けられたが、9月末で期限が切れる。』 . |
| 2009.09.07 | ☆’09記者リポート:介護保険の制度改正 現場の評価生かす仕組みを/石川 7日、毎日新聞(石川)→ 『◇ケアマネ独立へ、環境改善も急務 要介護認定基準の今年4月の改正後、介護保険サービスを必要とする高齢者に戸惑いが広がっている。体の状態に変化はないのに、1次判定で従来より「軽度」とされた事例が相次いでいるためだ。厚生労働省は10月に基準を再修正する予定だが、元の水準に戻るかどうかは不透明。1次判定の結果を審査する金沢市の介護認定審査委員、小坂直樹さん(44)は「制度の簡素化を」と訴える。小坂さんが施設長を務める高齢者介護施設「リビングデイサービス」(同市涌波)で、介護の現場に生じているひずみを取材した。【豊田将志】 ◆強く訴え、ようやく元の認定に 「痛みはひどいけれど、皆と一緒にいると気がまぎれるの」。利用者の女性(83)が足をさすりながらほほえむ。股関節が変形する病気で歩くのが難しく、軽度の認知症も患う。女性は02年に「要介護1」と認定された。 しかし、06年の法改正時、より軽度の「要支援2」と判定され、ヘルパーの利用時間が削減された。大金をなくしたり、自宅を訪れた保険外交員と生命保険を契約したり。このときは娘が慌ててクーリングオフの手続きを取った。明らかに認知症の兆候と見られるケースも、自宅訪問調査では認定されなかった。 昨年5月の審査。小坂さんは女性に同伴した。市の調査員に、認知症への理解を強く訴え、介護区分はようやく「要介護1」に戻った。それでも小坂さんは「自宅の調査だったら『要支援』のままだったかもしれない」と晴れない表情だ。 ◆一人一人が把握し切れているか 「リビングデイサービス」の利用者は現在約30人で、平均年齢は86歳。障害程度区分は比較的軽度だが、約半数の利用者は認知症だ。現在の利用者には、今春の制度改正で軽度の判定をされた人はいない。だが、小坂さんは「福祉分野の政策は全体的に変化が激しすぎて、当事者がついていけない」と警鐘を鳴らす。 今年4月、金沢市の認定審査委員になった小坂さん。調査員の調査結果に疑問を抱くことは少なくないという。調査対象の高齢者とは初対面というケースもしばしば。「必ずしも個々の特性を十分に把握し切れず、場合によっては、さらに軽度に判定される可能性もある」と指摘する。 ◆コンピューター任せに疑問 介護保険サービスの認定は、主治医の意見書と訪問調査で答えた数十項目の質問を基にコンピューターが要介護度を判定。医療、保健、福祉の3分野から選ばれた有識者らで構成する認定審査会が2次判定でチェックする。金沢市の場合、3人1組の合議体が全部で64あるが、審査したうちの約8割は1次判定のままという。 小坂さんによると、1回の協議で約30人分を審査するが、中には30分程度で終わる合議体も。「すべての合議体で適切な判定ができているのかどうか」。小坂さんは疑問視する。 これに対し市は「事前に資料を丹念に読み込んでもらっており、時間の長短が判定に影響するとは考えていない」と話す。 「コンピューターの精度を我々がチェックする現状の制度は建設的とは思えない」と話す小坂さんが提唱するシステムは--。主治医の意見書と、利用者に日ごろから接する介護支援専門員(ケアマネジャー)の評価を基にしたケアプランに応じ、介護保険を給付する、というものだ。 その一方、「ケアマネジャーの報酬が低く、事業主体からの独立性が担保できない現状では難しい」とも。「ケアマネジャーが独立開業できる程度に介護報酬を引き上げるような政策が求められる」。現場の声に軸足を置いた、介護を取り巻く環境の改善が求められている。』 . |
| 2009.08.26 | ☆要介護認定・認定調査員テキスト、改訂のポイントは?(下)―第3-5群 26日午後、CBニュース→ 『厚生労働省が公表した要介護認定の「認定調査員テキスト2009改訂版」。「改訂のポイント」の最終回では、第3-5群での修正点を紹介する。 ■第3群=認知機能 第3群では、「毎日の日課を理解」や「生年月日をいう」「短期記憶」「自分の名前をいう」など、「能力」を評価軸とする項目で、「より頻回な状況」を選択することになった。 各項目に固有の修正点は特になかった。 ■第4群=精神・行動障害 第4群では、評価軸に関する修正点はなかった。 ただし、2つの項目で個別の修正点があった。「物を壊したり、衣類を破いたりする」について、現行の09年版テキストでは、「実際に物が壊れなくても破壊しようとする場合」の選択基準について、規定がなかったが、改訂版テキストでは「実際に、物が壊れなくても破壊しようとする行動がみられる場合は評価する」に改められた。 「ひどい物忘れ」は、「この物忘れによって、何らかの行動が起こっていることをいう」と定義されていたが、「この物忘れによって、何らかの行動が起こっているか、周囲の者が何らかの対応をとらなければならないような状況(火の不始末など)をいう」と改められた。 ■第5群=社会生活への適応 第5群では、「介助の方法」を評価軸とする項目の「薬の内服」と「金銭の管理」「買い物」「簡単な調理」で、「適切な介助」を選択することとされた。 また「薬の内服」について、「薬の内服がない(処方されていない)場合は、介助自体が発生していない」ため、「介助されていない」を選択するとしていたが、「薬剤が処方された場合を想定し、適切な介助の方法を選択した上で、そのように判断できる具体的な事実を特記事項に記載する」と改められた。また、経管栄養(胃ろう)の場合の取り扱いについて、09年版テキストでは規定がなかったが、改訂版テキストでは「経管栄養(胃ろうを含む)などのチューブから内服薬を注入する場合も含む」に修正された。』 【修正点詳細】第3群=認知機能、第4群=精神・行動障害、第5群=社会生活への適応(PDF) . |
| 2009.08.25 | ☆要介護認定・認定調査員テキスト、改訂のポイントは?(中)―第1、2群 25日午後、CBニュース→ 『厚生労働省は、要介護認定の「認定調査員テキスト2009改訂版」で、4つの修正方針に基づいて修正したほか、関係者からの質問や意見が相次いだ項目や、要介護認定のばらつきが大きくなった項目についても個別に修正を加えた。 改訂版テキストで、各項目にどのような変更が加えられたのか、群ごとに紹介する。 ■第1群=身体機能・起居動作 第1群では、「麻痺」や「拘縮」「起き上がり」「歩行」など、「能力」と「有無(麻痺・拘縮)」を評価軸とする項目で、「より頻回な状況」を選択することになった。第1群のほとんどの項目が影響を受ける。「介助の方法」が評価軸となる「洗身」と「つめ切り」については、「適切な介助」を選択することになった。 また、「寝返り」と「起き上がり」「座位保持」「両足での立位」「歩行」「立ち上がり」の6項目について、現行の09年版テキストでは、自分の体を支えにすることでそれぞれの行為ができる場合、「つかまらないでできる」などを選択するとしていたが、改訂版テキストでは「何かにつかまればできる」などを選択することになった。さらに「つめ切り」は、「類似の行為」で評価できるようになり、「つめがない場合は、四肢の清拭等の状況で代替して評価する」とした。 各項目に固有の修正については、例えば「麻痺(上肢)」では、腕を肩の高さまで上げるだけでなく、「自分で挙上し、静止した状態で保持できるか確認する」ことになった。「麻痺(下肢)」でも、脚の持ち上げを確認するだけでなく、「水平位置まで自分で挙上し、静止した状態で保持できるかを確認する」ことなどを求めた。 また、「麻痺(その他)」と「拘縮(その他)」について、09年版テキストでは「四肢の欠損がある場合にのみ」選択するとしていたが、改訂版テキストでは「いずれかの四肢の一部(手指・足趾を含む)に欠損がある場合」や「上肢・下肢以外に麻痺等がある場合」「肩関節、股関節、膝関節以外について、他動的に動かした際に拘縮や可動域の制限がある場合」に選択するとした。 「座位保持」については、「座位の状態を1分間程度保持できるかどうかの能力」から、「10分間程度」に改められた。 このほか「視力」について、09年版テキストでは、視野狭窄など視覚に関する障害は特記事項に記載するとされ、選択基準に含まれていなかったが、「視野狭窄・視野欠損等も含まれる」と改められた。 ■第2群=生活機能 第2群では、「移乗」や「排尿」「口腔清潔」など、「介助の方法」を評価軸とする10項目で、「適切な介助」を選択することになった。また、「洗顔」と「整髪」「ズボン等の着脱」の3項目について、「類似の行為」で評価できるようになった。 また、各項目に固有の修正もあった。「食事摂取」の項目について、09年版テキストでは「小さく切る、ほぐす、皮をむく、魚の骨をとる等、食べやすくするための介助」は含まないとされていたが、改訂版テキストでは「一部介助」の定義に含むことになった。また、中心静脈栄養の場合は「介助されていない」を選択するとされていたが、「全介助」になった。 「排尿」と「排便」では、トイレに誘導するための「確認」や「指示」「声かけ」についての規定がなかったが、「見守り等」として評価することになった。また、使用したポータブルトイレの後始末を一括して行う場合、「直後の清掃ではないため、含まれない」とされていたが、直後であるかどうかや回数にかかわらず、「排尿・排便後の後始末」として評価することになった。 また、「外出頻度」の項目について、09年版テキストでは、「特記事項の例」で自宅の庭も外出に含む点が記されていたが、「居住地の敷地外」へ出る頻度を評価すると改められた。さらに、徘徊や救急搬送、同一施設・敷地内のデイサービス、診療所などへの移動について、「外出とは考えない」と明記した。また、「調査日から概ね3か月」の状況における外出の頻度に基づいて評価するとされていたが、「1か月」に改められ、過去1か月間に状態が大きく変化した場合は変化した後の状況で評価するとした。』 . |
| 2009.08.24 | ☆福祉用具貸与の過払い防止=自治体に新システム提供へ-厚労省 23日夕、時事通信→ 『厚生労働省は、介護保険給付の対象となりながら業者ごとの価格のばらつきが問題となっている福祉用具の貸与について、不当に高額なケースの是正支援に乗り出す。各自治体に対し、給付実態のデータを提供している国民健康保険団体連合会の「介護給付適正化システム」に、福祉用具の価格情報を追加。31日から各自治体に新システムを提供し、過払いなどの防止に役立ててもらう。 福祉用具は、利用者の要介護度の変化などに応じて切り替える必要があるため、貸与が原則。車いすや特殊寝台(介護ベッド)、歩行器など12品目が定められている。ただ、価格設定は事業者に任され、同一製品であってもアフターサービスなどによって価格差が生じている。』 . |
| 2009.08.24 | ☆要介護認定・認定調査員テキスト、改訂のポイントは?(上)―4つの修正方針 24日夕、CBニュース→ 『厚生労働省は8月24日までに、要介護認定の「認定調査員テキスト2009改訂版」を公表した。改訂版テキストは、今年10月1日以降の要介護認定で活用される。厚労省の資料を基に、改訂版テキストのポイントをまとめた。 厚労省は、改訂版テキストについて、4つの修正方針に基づく修正と、各項目に固有の修正を加えた。4つの修正方針のうち、2つは評価軸に関するもので、2つは複数の項目にかかわるもの。特に評価軸に関する修正は、半数以上の項目に影響する。今回は、4つの修正方針について紹介する。 ■【評価軸】「能力」「有無(麻痺・拘縮)」では「より頻回な状況」を 「能力」を評価軸とする項目と、「障害や現象(行動)の有無」を評価軸とする項目のうち、「麻痺」と「拘縮」に関する項目で、対象者の調査時の状況と日ごろの状況が異なる場合、現行の09年版テキストでは調査時の状況を選択することになっていたが、改訂版テキストでは「より頻回な状況」を選択することになった。 第1群では「麻痺」や「拘縮」「起き上がり」「歩行」など、第3群では「生年月日をいう」や「短期記憶」などの項目に影響する。 ■【評価軸】「介助の方法」では「適切な介助」を 「介助の方法」を評価軸とする項目について、09年版テキストでは「実際に行われている介助」を選択するとしており、不適切な介助が行われている場合も実際の介助を選択するとしていた。不適切な状況については特記事項に記載することとされ、選択には反映できなかった。しかし改訂版テキストでは、原則として実際に行われている介助の方法を選択するが、介助の方法が不適切な場合は、その理由を特記事項に記載した上で、適切な介助を選択することになった。 第1群では「洗身」と「つめ切り」、第2群では「移動」や「食事摂取」「排尿」など、第5群では「薬の内服」や「買い物」などの項目に影響する。 ■【複数の項目】自分の体を支えにする場合 09年版テキストでは、第1群の「能力」の項目の「起き上がり」「座位保持」「両足での立位」などについて、自分の体の一部を支えにすることで、それぞれの行為ができる場合、「つかまらないでできる」などの選択肢を選ぶとされていた。しかし改訂版テキストでは、「何かにつかまればできる」などの選択肢を選ぶとした。 ■【複数の項目】「類似の行為」で評価 09年版テキストでは、生活習慣などによって介助の機会がなかったり、行為が発生しなかったりする場合、「介助されていない」を選択することになっていた。しかし改訂版テキストでは、「類似の行為」で評価できることになった。 例えば、「整髪」の項目について、09年版テキストでは、「頭髪がない場合、または短髪で整髪の必要がない場合は、介助自体が発生していない」ため、「介助されていない」を選択するとしていたが、入浴後に頭部をタオルでふくなどの行為で代替して評価すると改められた。「整髪」以外では、「つめ切り」「洗顔」「ズボンの着脱」の項目が影響を受ける。 各調査項目の固有の修正点は次回以降、群ごとに紹介する。』 . |
| 2009.08.23 | ☆要介護認定結果、「以前より予想しにくい」-東社協調査 21日昼、CBニュース→ 『東京都社会福祉協議会のセンター部会は8月20日、今年4月の要介護認定の見直しに伴う調査についての報告書を公表した。地域包括支援センターなどからは、要支援・要介護認定の結果が、利用者の疾患や世帯構成、認定調査を受けた場所などによって、「予想外の認定が出た」という指摘があった。 調査は、協議会に加入する地域包括支援センターと在宅介護支援センター計270事業所を対象に7月14日‐21日に行われ、118事業所が回答した。 調査結果によると、利用者の心身状況を踏まえた予想に比べ、要支援・要介護認定が軽度または重度に判定されたケースが4月以降に「あった」とする回答が39件で全体の33%を占めた。「なかった」は73件(62%)だった。 自由記述では、「独居など、介護の必要性が高いが、何とか自分で行っているような方に対する認定が予想よりも軽度で出たり、明らかにオーバーケアされている方の認定が重度に出る気がする」「歩行できず車イスレベルなのに、要支援2の認定だった」「脳卒中で退院したばかりのケース。状態以上に重く出た」「以前と比較して病院で調査を行った場合の認定結果の予想がつきにくくなった」などの回答があった。 また、回答した事業所において4月から要介護認定を新規に申請したのは計2445人で、このうち要支援・要介護サービスの対象とならない「非該当」になったのは70 人(2.9%)だった。 自由記述によると、歩行状態が不安定なのに非該当になったり、非該当とされた後に転倒し、認定を再申請をしたケースもあった。東社協によると、十分なサポートがなされず、独居生活の安定が図れないなどの現状が浮き彫りになったとしている。』 . |
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| 2009.08.18 | ☆[解説]要介護認定 厚労省、基準再修正 18日、讀賣新聞→ 『介護保険の要介護認定について、厚生労働省は4月に見直したばかりの調査項目の判断基準を、大幅修正することを決めた。(社会保障部 小山 孝) ◆要約 ◇認定見直しで要介護度が軽くなる傾向が出たため、10月から基準を大幅修正する。 ◇相次ぐ修正による混乱の原因は説明不足。厚生労働省は信頼回復を急ぐべきだ。 現場の混乱は厚労省の責任 「(介護保険が使えない)非該当が倍以上になったことが、今回の見直しの問題点を象徴している」 要介護認定見直しの影響を検証するため、先月末に開かれた厚労省の検討会。「認知症の人と家族の会」の高見国生代表理事は、4月からの認定で、要介護度が軽くなる人の割合が増えたことを厳しく批判した。 厚労省が4、5月に要介護認定を申請した約28万人を調べたところ、非該当になった人の割合が2・4%と前年同期(0・9%)の倍以上に増えるなど、軽度者の割合が増加した。「見直しで要介護度が軽くなるのでは」という介護関係者の不安が現実のものとなった形だ。 当初、「一概に軽度が増えるわけではない」としていた厚労省はこの調査結果を受け、10月から新しい判断基準を導入して、「軽度化」傾向を改める方針だ。 要介護認定は、介護の必要度を判定するための手続きだ。市町村の調査員が「起きあがり」「食事摂取」などの項目ごとに能力や介助の方法などを調べてコンピューターで分析し、介護認定審査会を経て、要介護度が決定される。 厚労省は4月に、調査項目数を82から74に減らしたほか、調査の判断基準も調査員の主観が入りにくい形に改めた。その理由として、「調査員ごとに判断のばらつきがある」「要介護度が介護の手間を必ずしも反映していない」ことなどを指摘。だが、見直しにあたっての説明は不十分で、結果として混乱を生じさせた。 そもそも、見直しに関する検討が始まったのは3年前。調査項目数に関しては早くから公開で議論が行われたが、判断基準については非公開で、変更の影響に関する事前検証も不十分だった。新基準を盛り込んだマニュアルが市町村の調査員の手元に届いたのは昨年末。十分な研修をする時間もなかった。 また、同省が利用者向けの説明をホームページに掲載したのは、今年3月に入ってから。従来の認定方法に問題があったにせよ、それを前提に生活を成り立たせてきた利用者が不安の声を上げたのは当然だ。 介護現場の混乱を受け、厚労省は3月に判断基準の一部を修正、4月には、利用者が希望すれば従来の要介護度を維持できる「経過措置」も導入した。これについては、「希望通りに要介護度が決まるのなら、何のための認定制度か」との批判の声が相次いだ。 10月からの新基準では、74ある調査項目中、43項目の判断基準が変更される。例えば「薬の内服」や「洗顔」。現在は、実際に行われている介助に基づき、「全介助」「一部介助」「介助されていない」から選ぶが、「介護者から必要な介助を受けていない場合は軽く判定されてしまう」との指摘があったため、介護者が本来、必要な介助を行った場合を記載して軽くならないようにする。 厚労省は自治体を通じて、調査員への新基準の研修を徹底させ、批判が強かった経過措置についても同時に廃止する方針だ。 税と保険料で成り立つ介護保険制度では、公平性の担保が何よりも重要だ。その点で、4月に認定を見直したこと自体は理解できる。しかし、制度の根幹にかかわる見直しであったにもかかわらず、説明不足が度重なる修正を招き、制度への信頼を損なってしまった。その点で厚労省の責任は大きい。見直しに関する検証を続けるとともに、信頼回復を急ぐべきだ。』 . |
| 2009.08.16 | ☆利用者の生活に支障/厚労省、失策も改訂で“名誉挽回”―新要介護認定を振り返る(下) 14日夜、CBニュース→ 『要介護認定をめぐる一連の問題で、認定にかかわる現場のケアマネジャーや利用者はどんな影響を受けたのか。また、テキスト改訂など厚生労働省の対応への評価は―。あるケアマネジャーは、4月からの新制度で利用者の生活に支障が出ており、現場の負担も増したと訴える。一方、「要介護認定の見直しに係る検証・検討会」の委員からは、新制度は「失策」だが、テキスト改訂に向けた厚労省の対応は評価するとの声が上がっている。(萩原宏子) ■「この半年間は何だったのか」 横浜市の地域包括支援センターに勤めるケアマネジャーの中村匡宏さんは、4月の新制度施行前から認定審査会の委員も務めてきたが、新制度の施行以後、非該当になる人が多いと感じていた。「1回の審査会で普通45件ほど審査するが、その中で非該当となるのは、これまでは1件程度だった。でも4月に新方式が始まってからは、1回に3、4件出るようになった」という。 また、要介護から要支援に変わった人も例年より多いと指摘。予防給付に切り替わり、地域包括支援センターで対応しなければならなくなった利用者が増えたという。申請者やその家族の中には、「状態が変わっていないのに、なぜ要支援になるのか」と訴える人も多く、要支援になったことで、必要な福祉用具を借りるのが難しくなるなど、生活に何らかの支障が出ている人もいると中村さんは指摘する。 さらに、経過措置が適用されない新規の申請者の中には、「非該当」と判定されたことにショックを受け、再度の申請を勧めても「もういい」とあきらめてしまう人もいたという。実際、申請者の中には足が悪いのを押して来る人や、離れて暮らす親せきが近くに来た時に手続きをする人もおり、申請の負担は必ずしも軽いものではないと中村さんは話す。 また「審査会で一次判定を覆すのが難しくなった」とも指摘。各項目の評価の引き上げの根拠になる要素がないか探しながら資料を見ているのが実情で、「非常に時間がかかるし、業務量も増した」という。 10月にも改訂版テキストによる要介護認定が行われることになったが、「この半年間は何だったのか。最初から、もっと現場の意見を聞いた上で進められなかったのだろうか」との思いがある。 ■軽度化志向から「元に戻った」 「認知症の人と家族の会」の高見国生代表理事は、改訂前の認定調査員テキストについて、「薬の内服」の項目でも服用の適切さは問わないなど、「普通の人の常識では考えられないような内容だった」と振り返る。知人のケアマネジャーも、「これではとても正確な判定ができない」と漏らしていたという。 一方、今回の見直しについては、「4つの点を軸に修正することになったが、この4点がまさに問題だった。これで軽度化志向だった面が元に戻った」と評価。この見直しが利用者にとっていいものになるかどうかは今後の検証を待たなければ分からないが、「当面のところは、よかったのではないか」と考えている。 ■モデル事業は本番通りに 「モデル事業を本番と同じように行わなかったことが問題」と語るのは、淑徳大の結城康博准教授。厚労省は4月の新制度施行に先立ち、新たに導入する一次判定ソフトによるモデル事業を昨秋行ったが、認定調査員テキストが公表されたのは12月で、モデル事業では実際の要介護認定で活用されることになるテキストが使われなかった。結城准教授は、「今後モデル事業を行う時は、本番と同じ方法ですべき。当たり前のことを当たり前のようにしないといけない」と強調。新方式の検討に当たって、現場の意見を十分に反映できていなかったことや、事前の情報提供が不十分だったことも問題だとした。 一方、問題が明らかになってからの厚労省の対応については「素早かった」と評価。「4月からの新要介護認定は完全な失策だったが、十分に取り戻したのでは」と話す。 ■大切なのは「必要な介護の提供」 日本介護支援専門員協会の木村隆次会長は、「(認定調査員に)調査を委託する市町村が情報提供を徹底するのが当然だが、できていなかった」と話す。実際、厚労省が検証・検討会で示したデータからも、市町村から委託職員へのテキスト配布が徹底されていなかったことが明らかになっている。また、同協会が会員に対して行った調査の結果から、厚労省が4月からの新制度で意図していたことが現場の調査員にきちんと伝わっておらず、調査員が2006年版テキストとの解釈の違いを理解し切れず困っている状況も見受けられたと指摘する。 また木村会長は、大切なのは要介護認定そのものではなく、「必要な介護を提供すること」とも指摘。要介護認定は介護サービスへの入り口で、「最終的には、必要な介護の量は、ケアマネジャーがケアプランを立てて決めていく。もし要介護度が利用者の実態からあまりに懸け離れていたら、区分変更をしていけばいい」と話す。しかし、現在のシステムでは区分変更がしにくいため、改善が必要だと訴えている。』 . |
| 2009.08.13 | ☆数か月で状況が目まぐるしく変化―新要介護認定を振り返る(上) 13日午後、CBニュース→ 『今年4月にスタートした新要介護認定。「軽度化志向」との批判から、検証のための検討会設置、以前の要介護度の適用を可能にする経過措置の導入、7月末の認定調査員テキストの修正方針決定まで、数か月のうちに状況が目まぐるしく変わった。8月7日には、厚生労働省が改訂版テキストを公表。10月にも改訂版テキストによる要介護認定が始まる見通しだ。関係者からは見直しを評価する声もあるが、要介護認定の審査にかかわる現場のケアマネジャーからは、「この半年間は何だったのか。最初からもっと現場の意見を聞いた上で進められなかったのか」との声も上がっている。新要介護認定の導入前の議論からテキストの改訂に至るまでを振り返る。(萩原宏子) ■介護技術の進歩を反映、ばらつきの是正図る 要介護認定の見直しについての議論がスタートしたのは2006年10月。議論は厚労省の「要介護認定調査検討会」で進められた。介護技術の進歩を要介護認定に反映させることなどを目指し、一次判定のロジックについて検討したほか、調査項目を見直して従来の82項目から74項目にすることなどを決めた。昨秋には新たな一次判定ソフトを活用してモデル事業も行った。 また厚労省は12月以降、新たな認定調査員テキストを配布。テキストでは、要介護認定のばらつきの是正などを図るため、認定調査における評価軸を「能力」「介助の方法」「障害や現象(行動)の有無」の3つにすることなどが示された。 ■「非常識」「軽度化志向」と新方式に批判 しかし、新方式による要介護認定に対しては4月の施行前から、「非常識」「軽度化志向」など批判の声が上がっていた。 「認知症の人と家族の会」(高見国生代表理事)は3月、厚労省に意見書を提出。この中で、重度の寝たきり状態の人が、調査日前の1週間に「移動」や「移乗」の機会がなかった場合、これらの項目で「自立(介助なし)」になってしまうなどと指摘し、「非常識」と批判した。高見代表理事や「高齢社会をよくする女性の会」の樋口恵子理事長、大阪市立大大学院の白澤政和教授が共同代表を務める任意団体の「介護保険を持続・発展させる1000万人の輪」も3月、舛添要一厚労相に対し、国民の理解が得られるまで新要介護認定制度を凍結するよう求める要望書を提出した。 こうした動きを受け厚労省は、重度の寝たきりなどで介助が行われていない場合、「自立(介助なし)」を「介助されていない」に改めるなどとする通知を発出。また、行われている介助が不適切な場合や調査日の状況が日ごろの状況と異なっている場合、それを特記事項に記すことなどを認定調査員に求めた。 しかし、新方式の施行直後の4月2日、小池晃参院議員(共産)が参院厚生労働委員会で「厚生労働省の内部資料」を提示。厚労省が自治体に対し、要支援2と要介護1の割合を7対3にするよう指導していたのではないかと指摘し、意図的な軽度化の疑いがさらに強まることになった。 ■検証への議論スタート、経過措置も こうした事態を受け、厚労省は4月13日、「要介護認定の見直しに係る検証・検討会」の初会合を開催。会合には舛添厚労相も出席し、「要介護認定についてさまざまな不安の声が出た。手直しできるところは手直しして誤解がないようにする」などと述べた。さらに新方式の検証期間中は、更新申請者の要介護度が下がった場合、申請者が希望すれば以前の要介護度を適用できるとする経過措置を取る考えを示した。また、新要介護認定の検証は、新方式による判定のデータがそろうのを待って実施することになった。 一方、「内部資料」については、宮島俊彦老健局長が、厚労省の担当者が局内の打ち合わせで使用した資料だと認めたが、要支援2と要介護1の認定者の割合について、自治体に指導を行った事実は確認されなかったと説明した。 ■非該当者や軽度者の割合増、テキスト修正へ 7月28日に開かれた検証・検討会の第3回会合。厚労省は新制度による判定結果のデータを示し、「中・重度者の割合には大きな変化がないが、非該当者や軽度者の割合は若干増加した」と指摘した=グラフ=。また、特に在宅や新規の申請者の間で、こうした傾向が見られたと説明した。 一方、新要介護認定のそもそもの目的だった判定の精度向上については、74項目中33項目で統計学的有意にばらつきが小さくなった一方で、「麻痺」や「起き上がり」など9項目では、かえってばらつきが大きくなったと指摘。また、一部の調査項目への問い合わせや要望が相次いだと説明した。 その上で厚労省側は、ばらつきが大きくなった項目や質問の相次いだ項目を中心に、認定調査員テキストの調査項目の定義を見直すことを提案。また、不適切な介助が行われていた場合でも、調査では「実際に行われている介助」を選択し、その状況については特記事項に記すとされていたのを、「実際に行われている介助が不適切な場合は、その理由を特記事項に記載した上で適切な介助を選択」するよう見直すなどとする4つの修正方針も示した。また、4月の新制度施行前の周知が不十分だったとの指摘があったことなどを踏まえ、DVDの配布や動画の配信などで情報の周知徹底を図るとした。 委員らは厚労省側の提案をおおむね了承。これらの修正で、全74項目中6割近い43項目が影響を受ける見通しとなった。修正後のテキストによる要介護認定は10月をめどにスタートし、これと同時に経過措置を終了することも決まった。 8月7日、厚労省は認定調査員テキストの改訂版を公表した。今後、改訂版テキストの説明会を各地で開くとともに、動画の配信などを順次行う予定で、改訂版テキストによる影響も公開の場で検証する見通しだ。(続く)』 . |
| 2009.08.11 | ☆要介護認定調査員テキスト修正で事務連絡-厚労省 10日夜、CBニュース→ 『厚生労働省は8月7日付で、要介護認定等の方法の見直しについて都道府県の介護保険担当課などに事務連絡を行った。「要介護認定の見直しに係る検証・検討会」での検証を踏まえ、「認定調査員テキスト」と「介護認定審査会委員テキスト」を修正したことを受けたもの。 要介護認定について9月30日までに申請が行われた場合、4月からの現行テキストを使用するほか、経過措置が適用される。10月1日以降の申請については、今回修正された改訂版テキストを使用し、経過措置の適用もなくなる。また、認定調査の際は、今回一部の調査項目の判断基準が見直されたことから、これまでより詳しく日ごろの状況について聞く場合があるとしている。 認定調査員テキストの変更点については、現行テキストでは「麻痺」や「拘縮」の有無といった身体機能・起居動作の項目などで、認定調査の際に行ってもらった状況と、調査対象者や介護者から聞き取りした日ごろの状況が異なる場合、「実際に行ってもらった状況」を選択するとしていたが、改訂版テキストでは「より頻回な状況」を選択し、具体的な内容を特記事項に記載するとされた。 また、現行テキストでは、たとえ不適切な介助が行われていた場合でも、「実際に行われている介助」を選択し、状況については特記事項に記入するとされていた。改訂版テキストでは、不適切な介助が行われている場合は、その理由を特記事項に記載した上で、「適切な介助」を選択することになった。 このほか「起き上がり」などの項目で、自分の身体の一部を支えにして行う場合、現行のテキストでは「できる」を選択するとしていたが、改訂版テキストでは「何かにつかまればできる」を選択するに変更した。 また、現行テキストでは、生活習慣などで行為が発生していない場合には「介助されていない」を選ぶとしていたが、改訂版テキストでは「類似の行為」で評価できるとした。 このほか、自治体や認定調査員から寄せられた質問や要望などを基に作成された6月18日付の「要介護認定の見直しに係るQ&A」についても、見直し後の内容と整合するものは、今回の改訂版に盛り込んだとした。また、「特記事項の例」についても、評価軸の変更を踏まえ、大幅に加筆修正を行ったとしている。 厚労省では、改訂版の「認定調査員テキスト」と「介護認定審査会委員テキスト」の冊子を配布し、全国のブロック単位で研修会を行う。また、研修会の内容をDVD化して配布するほか、インターネットを通じた動画配信などにより周知を図る。』 . |
| 2009.08.10 | ☆区分支給限度額の引き上げなど提言-東社協 10日夕、CBニュース→ 『東京都社会福祉協議会の介護保険居宅事業者連絡会は8月7日、厚生労働省に「次期介護保険制度改正に向けた提言」を提出した。提言は、区分支給限度額の引き上げや実態に見合った地域区分、人件費割合に見直すことなどを求めている。 同連絡会は会員約360事業所からのアンケート結果を基に、今回の提言をまとめた。4月の介護報酬改定で利用者のサービスが区分支給限度額を超えてしまい、「サービスの時間や回数を減らした」との回答が38.2%、「利用者の自己負担額が増えた」との回答が52.0%に上ったとし、利用者がサービスの利用を抑制しないよう、区分支給限度額の引き上げが必要としている。 また、職員の処遇改善に取り組むためには、事業所の安定した経営基盤が必要で、介護職員処遇改善交付金の活用のほか、加算中心の改定ではない、介護報酬本体の引き上げが必要としている。一方で、利用者の負担増とならないように、区分支給限度額引き上げとの整合性を図るよう求めている。 このほか、今回新設された「独居高齢者加算」について、独居を確認する方法や書類に保険者で見解の相違が出ているとして、国として統一した見解を示すよう要望した。 また今回の改定で、地域区分では特別区と乙区のみアップしたことについて、大都市部の介護人材不足を大幅に解消することは困難として、地域区分や人件費割合のほか、報酬単価そのものも見直すよう求めている。』 . |
| 2009.08.09 | ☆福祉用具の提供実態や利用効果を調査へ-厚労省 7日夜、CBニュース→ 『厚生労働省は8月7日、「第4回福祉用具における保険給付の在り方に関する検討会」(座長=田中滋・慶大教授)を開催した。月内にも、福祉用具事業者によるサービスの提供状況や、利用者における効果などの調査を始めることが決まった。 今回の検討会では厚労省側が、介護給付費分科会において調査の必要性が指摘された、利用者の状態像に応じた福祉用具サービスの提供状況や有効性などについての調査の実施を提案し、了承された。 調査は、福祉用具の貸与・販売事業者を対象とした「種目別サービス提供実態把握」と、利用者から見た「利用効果に関する評価分析」の2つ。どちらも個別ケースの調査と併せ、アンケートを行うことが示された。 事業者向けの調査では、17種類の福祉用具について、どのような作業を通じて提供しているかを4事業所からヒアリングするほか、実態が明らかでなく、可視化する必要があると考えられる作業内容については、作業場面を撮影し、分析を行うことで、サービスの内容や提供実態を把握するとしている。 アンケートについては、約3000事業所を対象に、福祉用具サービスの提供頻度などを調査。「情報提供」「アセスメント」「用具選定」「搬入・設置」「利用指導・適合調整」「消毒・保管業務」など10項目についての状況を調べるほか、利用者の構成についても調査し、利用者の入れ替えがどの程度生じているかなどを把握する。 利用者への調査は、福祉用具サービスの利用を始めた人に対し、7か月の間に計5回の訪問調査を行うもので、利用者の状態(生活機能、自立度)の変化に応じて適切に福祉用具が変更されているかや、変更の要因、変更後の状態変化を聞く。対象は、調査を開始する8月(一部は9月)に福祉用具を利用し始めた要支援・要介護者約200人としている。 アンケートは、居宅介護支援事業所を通じ、福祉用具サービスを利用する約2000人に対し、それぞれの福祉用具に対する満足度を聞く。福祉用具利用者の満足度を評価するために開発された「QUEST」と呼ばれる効果測定指標を利用する。 検討会の質疑応答では、利用者への訪問調査にリハビリテーション専門職養成学校の学生を調査員として派遣することに対し、調査の重要性をしっかり認識してもらうよう要望する意見も出た。 調査結果は、来年の3、4月ごろにはまとまる予定。同検討会で報告され、介護報酬を考えていく上での基礎資料になる。』 . |
| 2009.08.06 | ☆新要介護認定基準の修正 1次判定は“日常”優先 6日、中日新聞→ 『介護保険サービスを受けるのに必要な要介護認定について、厚生労働省は七月末、四月に導入した一次判定の新基準を幅広く修正することを決めた。その根拠と変更点を紹介する。 (佐橋大) 新基準をめぐっては導入直前、介護関連団体が「認定が軽度化し、サービスが受けられなくなる」との懸念を示したため、厚労省は、新基準で以前より軽く判定されても従来のサービスが受けられる「経過措置」を設定。一方で、新基準での認定データを蓄積し、その影響を分析していた。 四、五月の認定(経過措置適用前)を前年同期と比べると、サービスが不要とされる非該当が0・9%から2・4%と大幅増。最もサービスの少ない要支援1も14・3%から17・8%に増えた。中重度では大きな変化がなかった。厚労省は軽度化の傾向があると認めた。 是正策として同省が示したのが、七十四ある調査項目のうち六割に当たる四十三項目の基準の修正だ。 例えば腕のまひ。旧基準では、日常生活に支障があるかどうかで、まひの有無を判断。同じ状態でも調査員次第で、まひが「ある」にも「ない」にもなる。 個々の項目の判定の「ばらつき」が、要介護認定のばらつきにも結び付く。厚労省は「ばらつき」を少なくすることが要介護認定の公平さを高めることになるとして、新基準を導入した。 新基準では、調査時の状態でまひの有無を判断することになった。日常生活に支障がある状態でも、調査時に腕が肩の高さまで上がれば「まひはない」となる。日ごろ腕が上がらないことは特記事項に記し、要介護認定審査会が一次判定を修正する際の材料とした。特記事項に的確な記述があり、審査会が適切に評価すれば、介護の必要性を反映した結果が出るが、どちらかが欠ければ、介護度が軽くなる恐れが出る。 修正案では、実際に腕を上げてもらった状況と、対象者や介護者から聞いた日ごろの状態が異なる場合「より頻回な状況で選択する」として、日常生活の状態が優先される。日常生活の困難さが一次判定やその後の要介護認定に反映されやすくなる。 このほか表のように介護の実態に合ったものに基準を変更。一次判定でより現実に即した結果が出るようにし、一次判定を修正する審査会の負担を減らした。 新基準の是非を検討する有識者会議「要介護認定見直し検証・検討会」が、この修正案を了承し、経過措置の解除を認めたのは、基準の修正で、軽度化の不安にはおおむね対応できると考えたため。同省は、試験的に九項目の基準を修正するだけでも、新基準で増えた非該当が減り、旧基準並みに収まるとのシミュレーションの結果を提出。これが判断材料になった。 修正された基準での認定は十月に始まる見通し。基準の修正で、本当に影響が出ないかどうかの検証は、その後の課題となる。』 . |
| 2009.08.06 | ☆要介護認定基準の見直しを評価―日医 5日深夜、CBニュース→ 『日本医師会の三上裕司常任理事は8月5日の定例記者会見で、今年4月に見直された要介護認定基準のさらなる見直しが、7月28日に開かれた厚生労働省の「第3回要介護認定の見直しに係る検証・検討会」で了承されたことについて、「評価できるもの」との見解を示した。 7月28日に開かれた同検証・検討会では、厚労省側が要介護認定申請者への経過措置適用前の二次判定結果などを示し、非該当者や要介護度が軽度化する人の割合が増えていると指摘。10月から認定調査員テキストを修正することで、要介護認定方法を見直すことが了承された。 この点について三上氏は会見で、「本会会員の関与している認定審査会の視点から見ても、評価できるものと考えている」と述べた。また、今回の見直し後の要介護認定の状況について、同検証・検討会に報告するよう厚労省に求めていくと強調した。』 . |
| 2009.08.05 | ☆新要介護認定修正まで、軽度の判定防ぐ対策を―保団連 4日夜、CBニュース→ 『全国保険医団体連合会は8月4日、7月末に開催された「要介護認定の見直しに係る検証・検討会」の第3回会合で、厚生労働省が認定調査員テキストの大幅な修正案を示したことを受けて、10月までの間、新規申請者が軽度に判定されないような対策を取ることなどを求める声明を発表した。 声明は、4月から始まった新要介護認定方式がわずか4か月で修正に至ったことについて、「新方式に対する批判とその改善を求める世論の反映」と指摘。また、「認定が軽度に出ることがさまざまな調査でも明らか」として、「新要介護認定方式の目的が給付抑制にあることが糾弾されていたにもかかわらず実施を強行し、利用者、サービス提供者、自治体関係者に大きな負担と混乱を与えた厚生労働省の責任は重大」と非難している。 また、修正したテキストによる認定が始まる10月まで、新規申請者については修正前の方式が適用されると指摘。さらに、修正する新要介護認定方式について、厚労省が「ほぼ、4月改定前に戻った」と説明していることに対し、実際の認定調査を踏まえたものではないなどと指摘して、修正で認定が軽度に出る問題が解決されるのかと疑問視している。 その上で声明は、▽10月までの間、新規申請者が軽度に判定されないような対策を直ちに取る▽10月から修正した新要介護認定方式に変更した場合にも、経過措置を終了しない▽認定調査、一次判定、二次判定で構成される認定システム全体に対する総合的な検証と見直しを行う―ことなどを求めた。』 . |
| 2009.08.05 | ☆要介護認定をめぐる ドタバタと「新介護難民」 5日、NIKKEI BP NET→ 『4月の介護認定「新基準」から半年で「改定新基準」に やはり朝令暮改の感は否めない。7月28日の厚労省の発表によれば、4月から実施されてきた「新基準」による要介護認定を再び見直し、10月から「改定新基準」を適用するという。つまり、要介護認定の「新基準」は、半年で「改定新基準」に変わるわけである・・・』 ■続きは こちら . |
| 2009.07.30 | ☆認定調査員テキスト、6割近い項目修正へ―要介護認定(続報) 29日深夜、CBニュース→ 『今年4月から始まった新要介護認定制度の検証を重ねてきた、厚生労働省の「要介護認定の見直しに係る検証・検討会」(座長=田中滋・慶大教授)。非該当者や軽度者の割合が増えたことや、関係者からの問い合わせが相次ぐ調査項目があったことなどから、7月28日の検討会では認定調査員テキストを見直すことで制度の改善を図る方針が決まった。厚労省側が示した4つの修正方針などを基に、全74項目のうち6割近い43項目が修正される見通しとなった。 検討会で厚労省側は、4つの修正方針に基づいて各調査項目を見直すとともに、質問や要望が多く寄せられた調査項目などについては個別に見直すことを提案。委員らもおおむね了承した。 ■「適切な介助」「より頻回な状況」を反映 厚労省が示した4つの修正方針の一つは「介助の方法」に関するもの。現行のテキストでは、たとえ不適切な介助が行われていた場合でも、「実際に行われている介助」を選択し、状況については特記事項に記入するとされていた。これについて厚労省側は、不適切な介助が行われている場合は、その理由を特記事項に記載した上で「適切な介助」を選択することを提案している=表=。 また現行のテキストでは、「麻痺」や「拘縮」の有無といった身体機能・起居動作の項目や、「生年月日をいう」や「短期記憶」などの認知機能の項目について、認定調査の際に行ってもらった状況と、調査対象者や介護者から聞き取りした日ごろの状況が異なる場合、「実際に行ってもらった状況」を選択するとしていたが、修正案では「より頻回な状況」を選択する案を示した。 このほか「起き上がり」などの項目で、自分の身体の一部を支えにして行う場合、「できる」を選択するとしていたが、「何かにつかまればできる」を選択する案を提示。また、本人が普段から洗顔を行っていない場合は「洗顔」の項目で「介助なし」とするなど、生活習慣などで行為が発生していない場合には「介助なし」を選ぶとしていたが、修正案では「類似の行為」で評価できるとすることを提案した。 ■座位保持10分間など個別項目も修正 また厚労省側は検討会で、質問や要望が多く寄せられた項目や、自治体間で項目選択率のばらつきが大きくなった項目など、個別に修正すべき項目についても案を示した。 例えば「座位保持」では、保持できる座位の状態を「1分間程度」から「10分間程度」に変更。「食事摂取」については、小さく切ったり魚の骨を取ったりするなどの食べやすくするための介助は含まないとされていたが、「一部介助」の定義に含めるとし、中心静脈栄養の場合も「介助されていない」から「全介助」にするとした。このほか、「麻痺」の項目では調査時に、腕を肩の高さまで上げられるか、座位で膝が伸ばせるかを確認するだけでなく、さらに「静止した状態で保持できるか」を確認することを提案した。 修正作業は今後、田中座長や厚労省の担当者を中心に、検討会の委員や自治体関係者の意見を聞きながら進められる。認定審査会の委員向けのテキストも同時に見直される。 ■調査員などへの研修、情報提供を徹底 また検討会では、新制度の周知が不十分だったとの批判を踏まえ、調査員や自治体関係者などに対する事前の研修や情報提供を徹底することも確認された。 厚労省は今後、テキスト原稿確定後、修正テキストをまず電子媒体(PDF)で配布し、製本後、修正テキストの配布や全国のブロック単位での研修会を進めるとしている。さらに修正テキストの内容をDVD化して全国の自治体に配布するほか、インターネットで動画を配信する。』 . ![]() |
| ☆新要介護認定、10月にも調査員テキスト修正 28日深夜、CBニュース→ 『厚生労働省は7月28日、「第3回要介護認定の見直しに係る検証・検討会」(座長=田中滋・慶大教授)を開いた。検討会では厚労省側が、要介護認定申請者への経過措置適用前の二次判定結果などを示し、非該当者や軽度者の割合が増えているなどと指摘。田中座長が認定調査員テキストの修正などを提案する、要介護認定方法の見直しの「骨子案」を示し、了承された。 検討会ではまず厚労省側が、経過措置適用前後などの二次判定結果を示すグラフを提示。中・重度者の割合には「大きな変化はない」が、非該当者や軽度者の割合は増えたとした。また、施設入居者では軽度化の傾向が見られないが、在宅者ではこうした傾向が見られると指摘した。 また厚労省側は、新制度はそもそも、要介護認定のばらつきの是正が目的の一つだったが、認定項目によっては自治体間で選択率のばらつきがこれまでより大きくなっていると指摘。市町村から質問や意見が多く寄せられている項目もあるとし、こうした項目は「必ずしも認定調査や認定審査会の現場にとって理解しやすいものではなかった可能性がある」とした。その上で、ばらつきが大きくなった項目や、質問が多く寄せられた項目などを中心に、「調査項目に係る定義の修正を行う」ことを提案。認定調査員テキストを見直す方向性などを示す「骨子案」がおおむね了承された。 修正版テキストによる認定は、10月を目途に始められるよう準備が進められる見通しで、経過措置は見直しと同時に終了。さらに、見直し後の要介護認定の実施状況について、一定期間が経過した後、厚労省が検討会に報告するとした。 骨子案は、要介護認定のばらつきを是正するとする新制度の方向性は重要だと強調。しかし、制度の見直しに当たって「事前の検証や周知が十分に行われていたとは言い難く、結果として現場の大きな混乱を招いた」と厚労省側の対応を批判し、制度の見直しに際しては十分な準備期間を確保して、市町村などへの情報提供を確実に行うことなどを求めている。』 . |
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| 2009.07.29 | ☆介護認定基準、半年で再修正へ 軽く判定される傾向受け 29日、朝日新聞→ 『介護保険サービスをどれだけ受けられるかを決める「要介護認定」の基準が、大幅に修正されることになった。基準は4月に改定されたばかりだが、必要なサービスを受けられない人が増え、厚生労働省は見直すことを決めた。修正により、4月の改定で抑えられたサービス利用が以前のレベルまで戻る見通しだ。10月からの実施を目指す。 4月改定の影響を調べるため、厚労省が全国1489自治体の4月、5月の要介護認定の状況について調査。新基準で認定を受けた約28万人のうち、介護の必要なしとして「非該当」と認定され、介護サービスを受けられない人の割合は2.4%で、前年同期(0.9%)の2倍以上だ。 非該当と、軽度(要支援1.2、要介護1)と認定された人を合わせた割合は全体の53.6%と、前年同期より4.1ポイント増えた。中・重度(要介護2〜5)の人が、基準改定後は軽く判定される傾向がうかがえる。 修正案は、調査項目の74項目のうち43項目を修正する。例えば、座った状態をどれだけ保てるかで身体状態をチェックするが、旧基準は「10分程度」だったが、新基準は「1分程度」に短縮。修正案では「10分程度」に戻す。 要介護度が軽くなると、受けられるサービスが減る。例えば、要介護3が2になると30分以上1時間未満の訪問介護の利用が、半分程度に減る計算だ。 修正案でシミュレーションしたところ、ほぼ4月改定前の状況に戻ったという。 「軽く判定される」という批判を受け、4月の基準改定後、以前からの利用者に対しては、従来の要介護度にできる経過措置が取られた。しかし、新規に要介護認定を受ける人はその対象外。10月以降の更新時期まで、利用できるサービスは現在のままだ。 旧基準は、利用者の身体状況を調べる担当者の主観に左右されやすいと指摘されたことから、厚労省は改定を検討。改定前に、内容を自治体に示したところ、「軽く判定され、介護サービスを使えなくなる人が出る」と懸念の声があがった。ケアマネジャーらは改定延期を求めたが、4月改定を前提に自治体が担当者の研修や介護保険のシステム切り替えを進めていたため、予定通り実施された。 基準を再び見直すにあたって自治体は、改めて担当者の研修をしなければならない。半年たらずの間に基準が2度変わることになり、現場での混乱が予想される。 厚労省はこれまで、「基準改定の影響で要介護度が軽くなる」という指摘に否定的だった。しかし、今回の調査結果を受けて、今後、利用者が必要なサービスを受けられるよう大幅な修正を決めた。』 . |
| ☆要介護認定:基準を緩和…「麻痺」など43項目 厚労省 29日、毎日新聞→ 『4月から新しい基準で実施されている介護保険の要介護認定について、厚生労働省は28日、74の調査項目中43項目を旧基準に沿って緩和する大幅な見直し案を同省の専門家会議に示し、了承された。新基準導入後、介護保険サービスが受けられない人や軽度と認定される人の割合が増えたための措置。10月1日申請分から適用する方針。【佐藤浩】 ◇旧基準並み 今回の見直しは1次判定で認定調査員が使用するテキスト(マニュアル)の変更で、コンピューターのソフト上の変更はない。 見直しは「麻痺(まひ)」「座位保持」「立ち上がり」「食事摂取」など多岐にわたり、介護現場の意見や専門家会議委員の調査結果などを基に決めた。 新基準で更新申請した人の要介護度が変わった場合、希望すれば元の要介護度に戻せる「経過措置」は、見直しの実施と同時に撤廃する。 4月からの新基準を巡っては、「利用者の状態が変わらないのに軽度と判定され、必要なサービスが受けられなくなる」などの批判が相次いでいた。 このため厚労省は、各自治体が実施した約23万6000人分のデータを分析。今月13日の専門家会議で、非該当になる新規申請者の割合が08年(旧基準)の2倍に上ることなどを公表した。 基準が短期間に変更されることから、同省は介護現場や自治体などの混乱を避けるため、研修会の開催などを検討している。 専門家会議委員の結城康博・淑徳大准教授は「一時的な混乱は生じるかもしれないが、利用者や介護現場から望まれていた見直しで、歓迎されるだろう。変更の周知徹底が重要だ」と語った。 ◇要介護認定 介護の必要な程度に応じて要支援1〜2、要介護1〜5の7段階と、非該当(自立)に分かれ、介護保険サービスの上限額が決まる。市区町村の調査員が申請者の状態を調査。コンピューターの1次判定に主治医の意見書や調査員の特記事項を加味し、審査会が2次判定する。新基準では調査項目が減り、調査員マニュアルも変更。介助の有無が判定に反映されやすく、施設入所者に比べ、1人暮らしの人などが軽度に判定される傾向が指摘されていた。』 . |
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| ☆要介護認定、判断基準43項目修正へ 10月実施 29日、讀賣新聞→ 『介護保険制度の要介護認定について、厚生労働省は28日、高齢者の心身状況に関する調査項目(74項目)のうち43項目の判断基準を修正する方針を決めた。 基準の大幅見直しで、要介護度が前年より軽くなる傾向を改めるのが狙いだ。 同日開かれた同省の検討会で報告し、了承された。10月にも実施する。 要介護認定は介護の必要度を8段階で判定する。厚労省は今年4月、調査項目を減らした上で、調査員の判断基準も変更したが、介護関係者から「要介護度が軽くなる」との指摘が出ていた。 同省が4、5月に認定申請した28万人を調べたところ、介護保険を使えない「非該当」の割合が2・4%と前年の0・9%より増えるなど、軽度に判定される割合が高まっていた。 同省では、主に身体機能や生活機能に関する判断基準を修正し、軽度に判定される割合を減らす方針。例えば、「薬の内服」や「洗顔」の項目では、現在は実際に行われている介助方法を記載する。 しかし、「介護者が必要な介助を行っていないケースもある。そうした場合には軽く判定されてしまう」との指摘を受け、本来必要な介助方法を記載するよう改める。 新認定については、変更前の3月に判断基準を一部修正したほか、4月には利用者の希望に応じて従来の要介護度を維持できる経過措置を導入したため、現場で混乱が起きていた。同省は今回の修正に合わせて経過措置を廃止する方針だ。』 . |
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| ☆厚労省が要介護認定の「軽度化」認める 10月から修正マニュアル 29日、産経新聞→ 『今年度から導入された要介護認定の新基準について、厚生労働省が4〜5月の認定状況をサンプル調査したところ、要介護度が昨年度以前よりも軽度に認定され、介護を必要とする人にとって不利になる傾向の強いことが28日、分かった。これまで厚労省は「新基準でも主治医の意見書などで軽度化傾向は是正される」と説明していたが、実際には是正されていないことが裏付けられた格好だ。 調査結果を受け、厚労省は同日の有識者検討会で、認定調査員が申請者の要介護状態をチェックする際に使用する認定マニュアルの修正案を提示、了承された。10月から修正したマニュアルを使用する。 調査は、介護関係者らから「介護給付費抑制のため、新基準で以前より軽い要介護度に誘導しようとしている」などの批判が出たため、1489の自治体を対象に実施した。 調査結果によると、新基準で軽度者(非該当も含めた要介護1以下)は全体の53・6%で、前年同期より4・1ポイント増えた。特に在宅で介護サービスを受けている人で「前回よりも軽く判定された」との回答者が20・6%と、前年同期より7・8ポイントも増えた。 そこで、修正マニュアルでは、74の調査項目のうち43項目について、介護現場の実情を重視した形で見直し、申請者の要介護度別の構成割合が昨年度以前と同程度になるよう改善する。例えば、座った状態を保てる時間で身体状態をチェックする項目では、認定調査員の負担軽減のため新基準で従来の「10分程度」を「1分程度」に短縮していたが、「1分間見ただけで『日常生活でできる』と判断していいのか」といった指摘があり、修正マニュアルでは元の「10分程度」に戻す。』 . |
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| 2009.07.28 | ☆≪速報≫要介護認定大幅見直しへ 厚労省 28日夜、NHKなどによると、この4月から導入された要介護認定に対し批判が相次いでいることを受け、厚労省は抜本的に見直すなどとしたという。詳細は29日新聞等で。(ぶるま) . |
| 2009.07.27 | ☆ヘルパーの散歩同行は算定対象 厚労省改めて通知 厚労省は、7月24日介護保険最新情報Vol.104を各都道府県介護保険担当課などへ発出した。その中で(というかこれがほぼ全文)以下のように記している。 『例えば、「訪問介護員等の散歩の同行」は、自立支援、日常生活動作向上の観点から、安全を確保しつつ常時介助できる状態で行うものであって、利用者の自立支援に資するものとしてケアプランに位置づけられるような場合については、老計10号別紙「1 身体介護」の「1-6 自立生活支援のための見守り的援助」に該当するものと考えられることから、保険者が個々の利用者の状況等に応じ必要と認める場合において、訪問介護費の支給対象となりうるものであること。』。(ぶるま) ■こちらからどうぞ。(TOPにもLINKあります) . |
| ☆「散歩の同行」は状況に応じ支給対象-厚労省 27日夜、CBニュース→ 『厚生労働省は7月24日付で、適切な訪問介護サービスなどの提供について都道府県の介護保険担当課などに事務連絡を行った。この中で、「訪問介護員等の散歩の同行」について、利用者の自立支援に役立つものとしてケアプランに位置付けられ、保険者が必要と認める場合に訪問介護費の支給対象になることを示している。 事務連絡では、訪問介護で適切なケアマネジメントに基づき、保険者の個別具体的な判断により必要と認められるサービスについては、保険給付の対象になるとしている。 また保険者に対し、行為の内容のみで一律に保険給付の可否を判断することなく、必要に応じて介護支援専門員などから情報を得るなど、個々の利用者の状況に応じた判断を求めている。 「訪問介護員等の散歩の同行」については、自立支援や日常生活動作を向上させる観点から、安全を確保して常時介助できる状態で行い、利用者の自立支援に資するものとしてケアプランに位置付けられ、個々の利用者の状況などに応じて保険者が必要と認める場合、訪問介護費の支給対象になるとしている。 厚労省老健局振興課では、「(「訪問介護員等の散歩の同行」の算定を)一律に認めていないという保険者も一部に見受けられると聞いており、今回連絡を行った」としている。』 . |
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| 2009.07.14 | ☆要介護認定新基準 検証始まる(続報) 14日朝、NHK→ 『介護の必要な度合いを判定する要介護認定の新しい基準に、利用者団体などから「実態より軽く判定される」という批判が相次いだことをうけて、厚生労働省は、有識者らによる検討会を設け、問題点の検証を始めました。 13日に開かれた検討会では、厚生労働省の担当者から4月以降、新しい基準で判定をうけた23万人余りの結果が報告されました。このうち新たに認定を申請した人の判定結果では、サービスが受けられない「非該当」が5パーセント(対前年比+2.6ポイント)、受けられるサービスが最も少ない「要支援1」が23パーセント(対前年比+4ポイント)で、いずれも去年より増えたということです。これについて厚生労働省は「要介護度ごとの割合は毎年変動しているので、去年との比較だけでは評価できない」と説明しています。 一方、検討会の委員の1人で「認知症の人と家族の会」の高見国生代表理事は「調査項目の一部が明らかに軽い判定が出る内容に改められている。利用者の信頼を守るためにも調査項目を見直すべきだ」と話しています。厚生労働省は、検証が終わるまでの間に限って要介護度が変更されても、従来どおりのサービスを受けられるようにする特例措置を取っていて、今後、判定結果を詳しく分析し、問題点の検証を進めることにしています。』 . |
| ☆新要介護認定で「非該当」が増加-厚労省(続報) 13日深夜、CBニュース→ 『厚生労働省は7月13日、「第2回要介護認定の見直しに係る検証・検討会」(座長=田中滋・慶大教授)を開催した。今回公表された要介護認定状況の結果(第一次集計)によれば、一次判定では軽度に出たものの、「経過措置」の影響もあり、2次判定では前回とほぼ変わらない結果となった。一方で前年同期より「非該当」が増加した。 調査は全国の自治体で4月と5月に審査判定を行った要介護認定者のうち、厚労省に報告のあった情報を集計した。報告したのは1492自治体、23万6435件。 今回の一次集計では、更新申請者は一次判定で約3割が前回より軽度に判定される結果となった。ただし、二次判定では希望すれば更新前の認定区分を継続できる「経過措置」を適用したこともあり、約8割が前回の二次判定と「変わらない」という結果となった。 新たに要介護認定審査を受けた新規申請者には「経過措置」は適用されないが、今年4月、5月に判定を行った新規申請者5万9396人のうち、二次判定の結果5.0%が「非該当」(自立)となった。前年同期の「非該当」の割合は2.4%で、ほぼ倍となっている。 検討会では、結城康博委員(淑徳大准教授)が、自身で行った約5千件の調査について触れ、「1次判定はかなり軽度になるが、2次判定できちっと戻される。大きく見積もれば、軽度化と重度化はなかった」とした。また、19の自治体における調査で「非該当」の結果が若干高めに出ていることにも注目している」とした。 また、現場では特記事項の記入に差があるという意見も出た。田中聡子委員(ケアハウス大慈施設長)は「きちんと書いてくれる調査員はいいが、片付け仕事のように書いている調査票もある。そういう調査員に当たってしまうのは不運なのかと思ってしまう」と述べた。主治医意見書について、「開業医で訪問診療に積極的な医師などは、しっかり意見書を書いてくれるが、(大きな病院などの場合は)医師が利用者の顔も浮かばないこともある」と指摘した。 また、筒井孝子委員(国立保険医療科学院福祉マネジメント室長)は、これまでは調査員により認定結果にばらつきが生じているとし、全国一律の研修システムの構築を提案した。 次回の検討会では、経過措置を適用する前の集計や特記事項などについての結果が公表される予定。』 . |
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| ☆要介護「非該当」、新規申請で倍増 4月の認定見直し後 14日、朝日新聞→ 介護保険のサービス利用に必要な要介護認定のしくみが4月に見直された結果、初めて認定申請した人がサービスを利用できない「非該当」と認定される割合が、前年より2倍に増えたことが13日、わかった。新認定の検証作業を進めている有識者らの検討会で、厚生労働省が公表した。 集計されたのは、4、5月に全国の市町村から報告があった約23万6千人の結果。4月の改定では、コンピューターで分析する1次判定で調査項目が変更され、訪問調査員が必要な介護を推量して判断することをやめたため、認知症などの場合、軽度に認定される懸念が指摘されていた。 新規申請(約5万9400人)では、介護の必要度を段階的に分けた要介護度別にみると、「非該当」と判定された人が5%で、前年同期の2.4%から倍増した。過去4年分の平均3.1%と比較しても高い結果となった。軽度(非該当〜要介護1)は64.5%で前年より3.6ポイント増。中・重度(要介護2〜5)は35.5%と前年より3.5ポイント減った。 一方、これまでに認定を受けていた更新者(約16万3700人)については、希望すれば従来通りの要介護度を維持できる経過措置がとられている。その結果、要介護度は、軽度が前年を0.2ポイント下回る48.9%となった。 1次判定の結果を前年と比べると、更新者の場合、軽度の割合が57.7%で3.7ポイント増え、中・重度が減少した。 この日の検討会では、経過措置について、自治体関係者から「介護保険制度の信頼性が低下した」「認定の不信感を招くばかり」などの批判が相次いだ。 』 ■同様報道 多数。 . |
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| 2009.07.12 | ☆介護認定の軽度化進む 新基準導入の影響調査で判明(続報) 10日夜、共同通信→ 『介護保険のサービスを受けるのに必要な要介護認定の判定基準が4月から変わった影響について、全国約5千人を調べたところ、23%が更新前の要介護度より軽く認定されていることが10日、淑徳大の結城康博准教授の調査で分かった。 調査によると、コンピューターによる1次判定で軽度となったのは43%。この結果を参考に、医師らが結論を出す2次判定で、最終的に軽度と判定されたのは23%、更新前と同じ人は55%、重度の人は22%だった。 軽度化した人の割合を要介護度別に見ると、最も高いのは「要支援2」の34%。以下「要介護3」(27%)、「要介護2」(26%)の順。一方、介護度の重い「要介護4」「要介護5」で軽度化する割合は比較的小さかった。 結城准教授は「今回はケーススタディーで全国データを待たなければならないが、介護サービスを受けられない要介護認定非該当の人の割合が前年より増えた自治体が多く、注目していく必要がある」と指摘している。』 ■CBニュース詳細 . |
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| 2009.07.07 | ☆介護職員の医療行為モデル事業は「国の英断」全国高齢者ケア協会理事長 6日深夜、CBニュース→ 『全国高齢者ケア協会は7月4日、「第17回全国老人ケア研究集会」を横浜市で開いた。この中で、同協会理事長の鎌田ケイ子氏が、「介護と看護の連携―なぜうまくいかないのか、どうすればよいのか」と題して講演し、介護職員による医療行為モデル事業を「国の英断」と高く評価した。 講演の冒頭、鎌田氏は「今ほど介護と看護の連携に注目が集まっている時はなかったと思う」と述べ、その背景として今年2月に厚生労働省が「特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの在り方に関する検討会」を設置したことを挙げた。 6月10日に開かれた検討会の第2回会合では、数か所の特別養護老人ホームで今年度、「口腔内の喀痰吸引」と「経鼻経管栄養や胃ろう」といった一部の医療行為の実施を介護職員に認める「モデル事業」を実施した上で、来年度から本格実施する方針が示されている。 鎌田氏は「既に特養ホームでは看護職員の配置が少なく、介護職員が胃ろうや吸引をしているという実態がある」とした上で、このモデル事業について「介護職員に医療行為を解禁しようというのは国の一つの英断だ」と述べた。 また、「医療行為と定義されたものに対しては、介護職員は一切、手を付けてはならないとして、(介護職員と看護職員の)対立した状態が続いてきた」と述べ、これまで介護と看護の連携を阻んできた理由の一つとして、介護職員による「生活行為」と、看護職員による「医療行為」がはっきりと分けられている点を指摘。その上で、「両者がはっきりと分けられない部分がある」と述べ、看護と介護の協働が必要との認識を示した。 さらに、高齢者のケアは「人の生活を支えること」であり、「(看護と介護の)どちらが上か下かという議論は無意味」として、介護職員と看護職員が対等な人間関係を築くことが不可欠だと指摘。そのためには、介護職員は最低限の医療的な知識は知っておく必要があるとも強調した。 ■介護職員はもっと自己主張を 続いて行われたパネルディスカッションでは、「特別養護老人ホームみずべの苑」施設長で看護師の川崎千鶴子氏が、介護職員が看護職員に対して遠慮してしまう傾向があると指摘し、介護職員は利用者の生活を支えていることに自信を持ち、プロとして自己主張してほしいと述べた。 また、介護福祉士の寄って立つべき専門性は何かといった会場からの質問に対し、東京都介護福祉士会副会長の内田千恵子氏は、「今自分たちが持っている介護の技術で足りないものは何か考えてみるべき」と述べ、介護福祉士は利用者にとってのよりよいケアの実践を目指すことが必要だと強調した。』 . |
| 2009.07.05 | ☆調査員の聞き取り能力で結果に差も?―新要介護認定 3日夜、CBニュース→ 『今年4月からスタートした新要介護認定。厚生労働省の「要介護認定の見直しに係る検証・検討会」の委員である結城康博・淑徳大准教授らが6月30日に公表した要介護度の更新申請結果の分析では、更新申請者の約4割がコンピューターによる一次判定で軽度化し、認定審査会による二次判定で軽度化が覆される傾向が示された。結城准教授らは、この調査と同時に、要介護認定の関係者へのヒアリングやアンケートも実施。 一次判定では軽度化する傾向があるため特記事項の重要性が増しているが、「調査や審査に要する時間がかかる」「調査員の聞き取り能力で結果に差が生じる」などの意見が見られた。(萩原宏子) ヒアリングやアンケートは、今年4月中旬から6月下旬にかけて、結城准教授らが自治体の関係者や認定調査員、審査員、主治医を対象に実施した。 自治体の関係者からの意見では、一次判定で軽度化する傾向を指摘するものが複数見られた。また、こうした傾向があるため、審査の際、以前の要介護度に戻す「材料」を特記事項から探しているのが実情で、「特記事項にあまり書かれていないと軽度化されたままになる」との声や、「経過措置がなかったら、軽度化されたままの例」があったと指摘する意見があった。調査員の聞き取り能力が、判定結果に大きな影響を与えるとの声も多かった。主治医意見書のレベルに差があるとの意見も多数あった。 審査員からの意見では、二次判定で要介護度を変更する場合、変更の根拠を記載する必要があるため、審査会前の「予習」の段階で、「特記事項から具体的な文章を選び出しておく手間がかかるようになった」と、負担の増加を訴えるものもあった。同様の意見は自治体関係者の間でも複数見られた。審査会そのものに要する時間が長くなったとの指摘も多かった。審査やその後の記録で自治体職員の残業が増え、「経費が増加したのではないか」との懸念を示す意見もあった。 特記事項を記入する側の調査員からも、「書類作成に費やす時間がかかるようになった」など、負担の増加を訴える声が相次いだ。また、文章で申請者の状況を的確に表現することが難しいとの意見や、「二次判定で特記事項の内容をきちんと反映してもらえるのか不安」との声もあった。自治体の担当者から「特記事項を3枚も4枚も記載されても審議する時間がないので簡潔に」との説明を受けたという調査員もいた。 申請者が置かれている環境が、調査の際に及ぼす影響を指摘する声もあった。自治体関係者や調査員からは、家族の説明能力によって差が生じるとの意見や、「家族がいない寡黙な高齢者は、新方式ではかなり不利な結果になる印象を受ける」「同席者のいない高齢者は、調査員にとっても判断材料が不足しがち」など、独居高齢者が特に不利だとする意見が多く見られた。 また、実際に行われている介助の内容を基に介助の有無を判断するため、「自分で何とか生活しなければならない」独居高齢者は、「家族の協力体制が整っている」高齢者や、たとえ能力があっても介助を受けている施設入所者より不利になるとの意見も多かった。 さらに調査員からは、麻痺の有無や関節の拘縮の有無の評価が厳しくなったとの声や、座位の保持が10分から1分に短縮されたが、「調査時に1分間保持できるとしても、日常生活で『できる』と判断していいのか」など、調査項目にかかわる意見もあった。関節の可動域の確認について、「骨折のリスクがあり、怖い」との声もあった。 このほか、経過措置が取られているため、申請者が以前と同じ要介護度を希望している場合、認定調査そのものに理解を得られないとの声や、経過措置が認定審査会委員の士気を下げているとの声もあった。 ■新方式を評価する意見も 新要介護認定制度を批判する意見が見られる一方、評価する意見もあった。自治体関係者からは「認定調査項目は各群の内容が整理され、調査・審査しやすいように感じる」との意見が、調査員からも「前より調査時間はかかるが、判断基準が明確になり、調査しやすくなった」との声があった。また、報道の影響で国や自治体が対応を変更したことで、「かえって混乱した」との意見もあった。』 . |
| 2009.06.30 | ☆「一次判定は軽度化、二次で覆す」新要介護認定 淑徳大准教授調査 30日夜、CBニュース→ 『一次判定で軽度に判定されても、二次判定で重度に―。今年4月からスタートした新要介護認定制度の影響が注目される中、ケアマネジャーで厚生労働省の「要介護認定の見直しに係る検証・検討会」の委員でもある結城康博・淑徳大准教授らは、要介護度の更新申請結果を分析し、6月30日、結果を公表した。結城准教授らは、一次判定では軽度に判定される傾向が見られたが、二次判定で覆されるケースが多かったと指摘。「極端な軽度化や重度化」はなかったとの見方を示している。 調査は、5月末から6月末にかけて、千葉、東京、鳥取、大分の4都県の計15自治体の更新申請者5049人の判定結果を、5月審査分を中心に調べたもの。 それによると、一次判定では申請時の要介護度より軽度に判定されるケースが43%を占めたが、二次判定を経ると、軽度化の割合は23%に減少した=グラフ=。一方、重度に判定される割合は、一次判定で20%、二次判定で22%と、「ほぼ同じ」だった。申請時の要介護度と「変わらず」と判定される率は、一次判定では37%だったが、二次判定では55%と高くなった。 この結果について、結城准教授らは「一次判定で軽度に判定されても、二次判定で重度に覆されている」と指摘。最終的には、極端な軽度化や重度化は見られなかったとしている。また全体的に、二次判定で重度に変更される割合が「新制度によって高くなる可能性が予測できる」としており、認定審査会の果たす役割が大きくなっていると指摘している。 また結城准教授は、新要介護認定制度では、訪問調査時に記載される「特記事項」が判定に大きな影響を与えるため、「訪問調査を行う認定調査員や、認定審査会の審査員の負担が大きくなっている」として、対応を講じる必要があると指摘している。 ただ、結城准教授らは調査について、あくまでケーススタディーであり、更新申請者のサンプル数も全国の更新者数と比べて少ないため、厚労省が全国規模で行っている調査の結果を待たなければ、詳細な分析・検証は難しいとの見方を示している。 新要介護認定をめぐっては、要介護度が一律に軽度に判定されるのではないかとの不安の声が市民団体や介護現場から上がっていた。4月2日には、小池晃参院議員(共産)が参院厚生労働委員会で、要介護認定に関する厚労省の「内部資料」を示し、厚労省が自治体に対し、要支援2と要介護1の割合を7対3にするよう指導していたのではないかと質問。介護保険の給付額を抑えるために、故意に要介護認定の基準を厳しくしたのではないかとただしていた。こうした批判を受け、厚労省は4月13日、新要介護認定について検証するため設置した「要介護認定の見直しに係る検証・検討会」の初会合を開き、新要介護認定で審査・判定された要介護度が以前の判定より軽くなった場合、申請者が希望すれば、新制度の検証期間中は以前の要介護度とする経過措置を示した。 ■「非該当」や予防給付への移行、審査員が「無意識」に阻止? 結城准教授によると、申請時の要介護度によって、軽度化の割合が異なる傾向も見られた。 調査結果によると、申請時に要支援2、要介護2、要介護3だった人は、二次判定で軽度化した割合がそれぞれ34%、26%、27%で、「軽度に判定される傾向」があったが、要支援1からの軽度化は11%で、要介護1は19%。結城准教授は、要支援1より軽度に判定されると「非該当」に、要介護1より軽度に判定されると介護給付から予防給付の対象となるため、「審査員も無意識のうちに、慎重に判定をしたのではないか」と話している。要介護4、要介護5から軽度化する割合は、共に18%だった。 また結城准教授らは、要支援2や要介護2、要介護3といった人は在宅生活者が多い一方で、要介護4や要介護5などの重度者には施設生活者が多い傾向があると指摘。今後、「在宅と施設での認定調査結果を比較する必要がある」としている。 ■「地域差を注視」 一方、一次判定と二次判定の結果に、ほとんど違いが見られない自治体が4か所あったという。いずれも首都圏以外の自治体だった。結城准教授らは「今後、全国規模のデータを見て、この地域差を注視すべき」としている。』 . |
| ☆要介護認定:新基準で4割超軽く 1次判定 淑徳大准教授調査(介護制度) 30日夕、毎日新聞(東京新聞1面)→ 『4月から運用が始まった新しい要介護認定の基準について、淑徳大の結城康博准教授(社会保障論)が全国15自治体の約5050人を調べたところ、4割強の人がコンピューターによる1次判定で現在の要介護度より軽くされていることが分かった。新基準は厚生労働省が専門会議を設け検証しているが、調査は利用者の不信感を裏付ける形となり見直し論議に影響しそうだ。 調査は専門会議メンバーの結城准教授が自治体にデータ提供を要請し、認定更新を申請して5月に新たな認定が出た例を分析した。1次判定では申請者の約43%が現在の要介護度より軽度になり、現在と同じになった人は約37%、重度になった人は約20%だった。 この結果を踏まえ結論を出す2次判定では、1次の結果をより重度に修正するケースが相次ぎ、最終的に現状より軽度と判定された人は約23%にとどまった。2次判定に携わる各自治体の介護認定審査会メンバーからは「要介護3だった人が非該当にまで下がったケースがある」「1次判定で半分以上の人の要介護度が下がり、吟味して救っている」などの報告があった。 要介護認定では市区町村ごとのばらつきが大きいとして厚労省は1次判定基準を改定。だが利用者らの批判を受け、経過措置として現在と異なる判定が出た人は希望すれば今と同じサービスが受けられるようにしている。【有田浩子、佐藤浩】 ◇ことば 要介護認定 介護の必要な程度に応じて要支援1〜2、要介護1〜5の7段階と、非該当(自立)に分かれ、サービスの上限額が決まる。市区町村の調査員が申請者の状態を調査。コンピューターの1次判定に主治医の意見書や調査員の特記事項を加味し、審査会が2次判定する。新基準では調査項目が減り、調査員マニュアルも変更。実際の介助の有無が判定に反映されやすく、施設入所者に比べ、1人暮らしの人らが軽度に判定される傾向が指摘されている。』 . |
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| 2009.06.25 | ☆介護職員の処遇改善調査、10月に実施 24日深夜、CBニュース→ 『厚生労働省は6月24日、「第64回社会保障審議会介護給付費分科会」(分科会長=大森彌・東大名誉教授)を開き、今年度の介護報酬改定による介護従事者の処遇改善状況の調査実施などについて議論した。 分科会には、任期満了に伴い退任した3人の委員の後任として、「高齢社会をよくする女性の会」理事の木間昭子委員(社会保障審議会委員も兼任)、連合生活福祉局長の篠原淳子委員、民間介護事業推進委員会代表委員の馬袋秀男委員が出席した。また、全国健康保険協会理事長の小林剛委員が新たに委員に任命された。 分科会では、下部組織である調査実施委員会の田中滋委員長(慶大教授)が、調査を今年10月に実施し、来年2月ごろに同委員会で調査結果を分析した上で、4月以降に分科会で結果を報告するとのスケジュールを示した。 調査では、改定前後の介護従事者の給与実態をはじめ、給与以外の処遇改善や加算の取得状況を把握する。また、来年度以降も処遇改善状況を調査する方針が示され、次回の調査では「介護職員処遇改善交付金」(仮称)の影響も含めて調査することが提案された。 調査対象のサービスとしては、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、訪問介護、通所介護、認知症対応型共同生活介護が挙げられた。 対象職種としては、生活相談員(支援相談員)、介護職員(訪問介護員を含む)、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、機能訓練指導員、介護支援専門員が示された。 また調査項目として、「給与等の引き上げ」「介護従事者の処遇」「事業所の収支」「加算取得」などがあるほか、従事者の「勤続年数」「勤務形態」「労働時間」「資格の取得状況」「兼務の状況」「基本給」などについても質問する予定だ。 「事業所の収支」や従事者についての項目は、昨年9月と今年9月の状況を記入することとされている。 質疑応答では、日本介護支援専門員協会会長の木村隆次委員から、施設に勤務するケアマネジャーだけでなく、居宅介護支援事業所のケアマネジャーも調査対象に加えるべきとの要望が出された。他の委員からの反対はなく、大森分科会長は「調査対象に加える方向で調整を行ってほしい」と事務局に指示した。』 . |
| 2009.06.21 | ☆介護職の医療行為 安全性検証 年度内にも結論(続報) 21日昼、NHK→ 『医師や看護師にしか認められていない医療行為の一部を、介護職でもできるようにするため、厚生労働省は、実際に介護施設で安全性の検証を進めることになりました。 特別養護老人ホームなどの介護施設では、お年寄りのたんを吸引したり、体に通した管を使って胃に栄養を送ったりする医療行為が欠かせません。こうした医療行為は、現在、医師や看護師にしか認められていませんが、介護の現場からは、夜間など職員の少ない時間帯を中心に、介護職が行っている施設もあるという指摘が出ています。このため、厚生労働省は、医師の指示があれば介護職でも医療行為の一部をできるようにするため、安全性の検証を進めることになりました。 具体的には、必要な研修の内容や注意点をまとめたガイドラインを作って、実際に特別養護老人ホームで検証を行うことにしています。介護職が医療行為をすることについて、医療関係者からは「対応を誤るとお年寄りの命にかかわる危険もある」として、慎重な対応を求める声も上がっています。厚生労働省は、検証の結果を踏まえて、今年度中にも介護職に医療行為を認めるかどうか判断することにしています。』 . |
| 2009.06.21 | ☆要介護認定調査「介助の方法」などでQ&A-厚労省 19日深夜、CBニュース→ 『厚生労働省は6月18日付で、今年度からの要介護認定方法について、都道府県の介護保険担当者などに事務連絡を行った。要介護認定調査において、どのような介助が提供されているかを聞く「介助の方法」の項目を調査する場合などのQ&Aをまとめている。 Q&Aでは、「介助の方法」を調査する場合、調査対象者に「常時、介助を提供する者がいない場合」や「介助が不足の場合」における選択肢の選び方などを示している。 「常時、介助を提供する者がいない場合」とは、介助者が実質的に存在せず、「介助の方法」を評価できないケースを指す。具体的には、独居や同居者も介護が必要な状態で、介助を行えない場合や介護を放棄した場合などが該当する。調査員はこの場合、不足している介助を想定しながら選択肢を選び、根拠となる事実などを特記事項に記載するとしている。 一方、「介助が不足の場合」とは、介護者が存在しているものの、介護方法が不適切だったり、不十分なために問題が発生したりしている場合が当てはまる。この場合、調査員は実際の介助の状況に基づいて選択肢を選び、不足したりしていると思う介助を特記事項に記し、要介護認定審査会の二次判定で評価することになるとしている。 また、二世帯住宅などに同居しているものの、介助者との実質的な交流がなければ、「常時、介助を提供する者がいない場合」に当てはまるとしている。 一方で、独居者であっても、必ずしも「常時、介助を提供する者がいない場合」に当てはまるとは限らないとされた。調査項目の一つである「洗身」は、独居者でも親族の訪問時に介助されている場合などが考えられるため、実際の介助の状況で評価すべきとしている。しかし「排尿」は、行為と親族の訪問とは無関係なことから、「常時、介助を提供する者がいない場合」に当てはまるとしている。 「介助の方法」の調査で、時間帯や体調などにより介助の方法が異なる場合、「おおむね1週間の状況でより頻回に見られる状況や日ごろの状況で」項目を選択し、日ごろの状況などを特記事項に記載するとされた。 例えば、「移動」において、状況により介助の方法が異なる場合、おおむね1週間の「移動」の全体量を把握した上で、介助がどの程度行われているかで選択を行い、特記事項に記載するとされた。 Q&Aはこのほか、「意思の伝達」と「日常の意思の決定」の調査項目の違いも示している。「意思の伝達」は、決定された意思を「伝達する能力」のみを評価する項目であり、意思の「決定」の内容の合理性は問わないほか、意思が伝達されれば、筆談などでも「(伝達)できる」に該当するとした。 「日常の意思の決定」については、対象者が決定すべき内容を理解し、決定ができていれば「できる」に当てはまるとしている。』 ■LINK先は ここです(TOPにもLINKあります) . |
| 2009.06.21 | ☆介護施設の経営透明化を―政府懇談会が報告書 18日深夜、CBニュース→ 『政府の社会保障改革推進懇談会(座長=吉川洋・東大大学院教授)は6月18日、報告書をまとめ、松本純官房副長官に提出した。社会保障制度改革をさらに前進させるため、介護施設の経営透明化や社会保障制度の小中学生向け教科書の作成などが盛り込まれている。報告書の内容は「基本方針2009(骨太の方針)」に反映される。 同懇談会は、社会保障国民会議が昨年11月にまとめた提言のフォローアップを行うため、同会議の吉川座長に加え、各分科会の3人の座長の4人が構成員として参加。2月から6月まで4回の会合を重ねてきた。 昨年12月に閣議決定された「中期プログラム」では、今後の社会保障制度改革の検討の柱として、同会議の提言を基に作られた工程表が示され、医療や介護など各分野の25年までの機能強化の課題を提示。「基本方針2009」の原案では、この工程表で出された課題について、11年度までに実施する重要事項、10年代半ばに向けた取り組みの方向性が示されている。 報告書では、11年度をめどに「社会保障番号・カード」(仮称)を導入することが「基本方針2009」の原案に盛り込まれたことや、二次医療圏ベースで都道府県が策定した事業に国が財政支援を行う「地域医療再生基金」が今年度補正予算(3100億円)に組み込まれたことなど、同会議が提言した制度改革の進ちょく状況を評価。 その上で、改革をさらに前進させるため、▽新しい子育て支援制度の下での給付・サービスの抜本的拡充▽職業能力開発の機能強化▽介護人材育成戦略▽子どもを守るセーフティネット機能の強化▽社会保障制度への信頼醸成と国民合意の形成―の5項目について提言している。 このうち、介護人材育成戦略では、▽介護報酬引き上げの賃金水準への確実な反映▽介護施設の経営の透明化▽処遇改善に向けた人材マネジメントの強化▽介護サービスの「質」の明確化と標準化―などを要請。また、社会保障制度については11年度までに、▽社会保障番号・カード(仮称)を導入▽社会保障の給付やサービスを解説した「社会保障ハンドブック」を全国民に配布▽社会保障制度に関する小中学生向けの教科書の作成―の3つを求めている。 政府の安心社会実現会議が15日にまとめた報告書の中では、提言の進ちょくの監視などを行う「安心社会実現本部」の設置が優先課題の一つに挙げられていることから、同懇談会では、「安心社会実現本部」の機能が同懇談会と重ならないかなどを判断した上で、今後の取り組みを決める方針。』 . |
| 2009.06.18 | ☆新型インフル対策で要望書―日本介護支援専門員協会 16日夜、CBニュース→ 『日本介護支援専門員協会(木村隆次会長)はこのほど、舛添要一厚生労働相に「新型インフルエンザ対策に関する要望書」を提出した。介護支援専門員への新型インフルエンザワクチンの優先接種のほか、新型インフルエンザの影響で運営基準減算の対象となる場合でも減算を適用しないことを求めている。 要望書ではまず、介護支援専門員に対する新型インフルエンザワクチンの優先的な接種と、介護支援専門員が濃厚接触者と判断された場合の抗インフルエンザウイルス薬の優先的な予防投与を要望。 同協会の担当者は、「介護支援専門員は社会機能の維持にかかわる専門職。利用者などとの接触機会が多く、感染のリスクも高い。また介護支援専門員自身が感染することで、利用者にうつす可能性もある」として、医療従事者と同様の優先的な対応が必要だとしている。 また要望書では、介護支援専門員が業務を行う上で、新型インフルエンザの影響でやむを得ず運営基準減算に係る場合には、減算を適用しないよう、都道府県や保険者に対して取り計らうよう要望。さらに、防護服など予防用具の備蓄に対する支援を求めている。 同協会では、この要望書について、弱毒性とされる今回の新型インフルエンザだけでなく、鳥インフルエンザなど、より毒性の強いインフルエンザへの対策を見据えたものだとしている。』 . |
| 2009.06.15 | ☆看護職の9割が介護職の喀痰吸引に賛成―全老施協調査(続報) 15日夕、CBニュース→ 『口腔内の喀痰吸引を介護職員の職務範囲に含めることに、看護職員の9割が賛成していることが、全国老人保健施設協議会(中田清会長)などが公表した調査報告書で分かった。 調査は「特別養護老人ホーム入所者への医療対応と職務連携のあり方に関する調査研究事業」の一環。昨年10月に全国の特別養護老人ホーム500施設を対象に実施し、介護職員1184人、看護職員761人から回答を得た。 それによると、現在違法行為とされている介護職員による口腔内の喀痰吸引を、介護職員の職務範囲とすることに賛成の看護職員の割合は90.7%で、反対は5.1%だった。介護職員自身の賛成は77.6%、反対は19.6%で、介護職員よりも看護職員の方が前向きに考えていることが明らかになった。 賛成の理由については、看護職員では「リスクが少ないから」が37.5%、介護職員では「対象入所者が多いから」が34.4%でそれぞれ最多となった。同会の福間勉事務局長は、「看護職の業務にしなくていい、切り離していい、という現場の感覚に基づくのではないか」としている。 一方、咽頭より奥の喀痰吸引については、看護職員の賛成が37.5%、反対が55.6%、介護職員の賛成が38.1%、反対が58.3%と、共に反対が賛成を上回り、口腔内の喀痰吸引に比べ、介護職員の職務範囲にすることには慎重な姿勢が見られた。 介護職員が胃ろうの管理をすることについては、看護職員の賛成は67.0%で、反対は27.6%。一方、介護職員の賛成は43.2%、反対は52.3%だった。賛成する理由として、「リスクが少ない」と考えている看護職員は24.7%、介護職員は16.0%だった。 経鼻経管栄養の管理については、看護職員の賛成が40.7%、反対が52.4%で、介護職員の賛成が34.9%、反対が59.9%となり、いずれも反対が過半数を占めた。』 . |
| 2009.06.14 | ☆介護職員の8割強が喀痰吸引に不安―日本介護福祉士会調査(続報) 11日深夜、CBニュース→ 『日本介護福祉士会(石橋真二会長)はこのほど、介護福祉士など介護職員が行うことが違法とされている「口腔内の喀痰吸引」などについての調査結果を公表した。それによると、8割強の介護職員が喀痰吸引に「不安を感じている」ことが明らかになった。厚生労働省が開いた「第2回特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの在り方に関する検討会」の中で示した。 調査は今年の5月30日から6月8日まで、同会の総会で配布された調査票や、ホームページに掲載された調査票をファクスで回収する方法で、全国の介護福祉士に対して行った。回収数は1102票だった。 調査結果によると、喀痰吸引に「不安を感じている」介護職員の割合は83.8%に上り、「感じていない」の10.3%を圧倒的に上回った。無回答は6.0%=グラフ=。 同会では、不安を感じる理由について、医療行為であり、違法であるにもかかわらず、業務上行わざるを得ないという「制度上の不安」と、喀痰吸引そのものに対する「技術的な不安」が多いと指摘している。 喀痰吸引について、誰の指導を受けたかという質問では、「看護師」が65.4%、「介護職員のリーダー」が6.1%、「医師」が2.4%だった。「研修や指導を受けたことはなく、体験的に会得した」との回答が19.0%に上っており、同会の木村春恵副会長は「かなり問題とされる数字だ」としている。 また、「勤務する特養の施設長が、介護職員が喀痰吸引を行っていることを知っていると思うか」との質問に対しては、「思う」が86.9%に上り、「思わない」の4.5%を圧倒的に上回った。現実に介護職員の多くが、違法行為でありながらも喀痰吸引をし、管理者である施設長もそれを認識しているとみられる。 さらに、一般的に看護職員が出勤している午前8時半から午後5時半までの時間帯でも、介護職員の約4割が喀痰吸引を行っていることも明らかになった。同会では「想定していたよりも多かった」と話している。 このほか、消化管に通したチューブに流動食を注入する「経管栄養」や「胃ろう」の処置についての調査結果も示された。』 . |
| 2009.06.11 | ☆特養「医行為」モデル事業、否定通知なければ反対―日医(続報) 11日朝、CBニュース→ 『日本医師会の三上裕司常任理事は6月10日の定例記者会見で、同日開かれた「特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの在り方に関する検討会」の中で厚生労働省が提案した、特別養護老人ホームの介護職員が「口腔内吸引」などの医行為を実施することが可能な施設を置くとのモデル事業について、「口腔内吸引」などが「医行為でない」とする通知がなければ賛成できないとの見解を示した。 会見で三上常任理事は、このモデル事業について、特別養護老人ホームの介護職員が「口腔内吸引」や「経管栄養の実施準備、経過の観察、終了後の片付けなど」を行う場合、それが「医行為であるかどうかが問題」と強調。さらに、「口腔内吸引」や「経管栄養の実施準備、経過の観察、終了後の片付けなど」も「医行為でない」と通知などで明示すれば、介護職員が実施することに問題はないと述べた。 その上で、モデル事業の実施には現状のままでは賛成できないと強調した。』 . |
| ☆特養「医行為」でモデル事業を了承―厚労省検討会 議論は紛糾(続報) 11日朝、CBニュース→ 『厚生労働省は6月10日、「特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの在り方に関する検討会」(座長=樋口範雄・東大大学院法学政治学研究科教授)の第2回会合を開き、特養の介護職員による口腔内の吸引や経管栄養の実施について「モデル事業」を行うことが最終的に了承された。しかし、現行法では介護職員によるこうした医行為は禁止されており、モデル事業で喀痰吸引や経管栄養を行う介護職員は「違法行為」を行うことになる可能性があるため、一部の委員が「違法なのにモデル事業をやるのは問題」と反発し、議論は紛糾した。 会合ではまず厚労省側が、特養の中で行われている医療的なケアの中でも、実施数や所要時間、危険性などを考慮して、「口腔内の吸引、それから胃ろうや経管栄養について優先的に検討してはどうか」と述べた。その上で、「看護職員と介護職員の連携によるケアの実施に係る事務局たたき台」と題した資料を提示。吸引(口腔内)と経管栄養(経鼻経管栄養および胃ろうによる栄養管理)を介護職員が行うことを、条件付きで認めることを提案した。 さらに、「資料の内容について賛同が得られれば、それについて具体的にモデル事業を今後実施していってはどうかと考えている」と述べた。モデル事業では、介護職員が医行為を行うに先立って受けるべき研修の内容や、実際のケアの方法について検討したいとした。 また厚労省側は、「盲・聾・養護学校における教員によるたんの吸引等の実施に関する法的整理」と題する資料を示し、過去の判例などを考慮すると、一定の条件の下であれば、無資格者が痰の吸引などを実施しても「違法性が阻却されるものと整理している」とした。 これに対し、三上裕司委員(日本医師会常任理事)が反論。有資格者以外が行う医行為では、ALS患者に対して家族が行う吸引や、家庭内で本人や家族が行う「家庭透析」などがあるが、これらは「家庭内で行うから認められている」のであり、「なりわいとして行うのとは分けて考えるべき」と指摘した。また、口腔内の吸引や経管栄養の準備は「介護職の方にやっていただかないと回らない実態がある。考え方としては、医行為の範囲を見直すという形で、これを医行為から外すのが一番分かりやすいのではないか」と述べた。その上で、法律の解釈通知を出すことで、口腔内の清掃や爪切りが医行為から外されたことを挙げ、モデル事業に先立ち、口腔内清掃に口腔内吸引を含めるなどの通知を出すべきとの見解を示した。さらに、「一定の研修を受ければ医行為ができるようにするのは、賛成しかねる。医師や看護師の資格試験の価値の問題にもなる」と指摘した。 これに対し樋口座長は、この検討会が「連携」のための検討会であり、「この連携は利用者のためのものだ」と指摘。「法的な垣根をつくることで連携ができなくなるのは問題」と述べ、理解を求めた。木村光江委員(首都大学東京法科大学院専攻長)も、「最近、特養に訪問したが、特養は『生活の場』だと感じた。ここに入れないことは生存権にかかわる」と指摘。教育を受ける権利を保障するために、養護学校で教員が生徒に対し痰の吸引などを行うことが認められていることを挙げ、「目的の正当性が教育よりも劣るとは言えないのではないか」と述べた。しかし三上委員は、医療や介護こそ最も生存権にかかわるものだと強調した上で、「医療や介護をする所で無資格者が医行為をやっていいとは思えない」と反論した。 検討会に出席していたほかの介護関係者らからも、現場でのニーズなどを指摘してモデル事業の実施を後押しする意見が相次いだが、溝は埋まらなかった。樋口座長はモデル事業について、「今ある状態を単に追認するのではなく、検証するもの」と述べ、「まずこういうモデル事業をさせてほしい」と述べた。しかし三上委員はあらためて、「違法なのに」モデル事業を行い、「なし崩し的」に無資格者が医行為を行えるようになることが非常に問題だと懸念。「安心してモデル事業をできるようにする状況をつくることがこの検討会の目的だと思う」と述べ、医行為の範囲の変更を優先すべきだとの考えを強調した。また、介護職員は介護技術にたけたスタッフではあるが、医療的には「無資格者と同じ」と述べた。 結局、議論では折り合いが付かず、樋口座長は三上委員に対し、医行為の範囲の問題は厚労省に課された「宿題」とし、「どういう形でどう行動するか決めてほしい」と発言。その上で、今回のモデル事業については「了解してくれないか」と述べた。 これに対し三上委員は、「医行為であろうがなかろうが、モデル事業という形で連携して協働するということは大切なことなので、やって構わないと思うが、やはり前提をはっきりしていただきたい」と発言。その上で、検討会に出席していた宮島俊彦老健局長に対し、「できそうか、できなさそうなのか」と尋ねた。 宮島局長は、医行為の範囲については医政局が所管していると前置きした上で、「警察が実際に動く時は、いっぺん厚労省に照会が来る」と述べ、モデル事業で医行為を行った介護職員が罪に問われることは現実的にはないとの見方を示した。 また、医行為には危険度の高いものから低いものまで「濃淡がある中で、あらかじめここは医行為から外しましょう、ここは医行為に残しましょうということを決めなくても、とりあえずこのモデル事業の中で、じゃあ実際にはどういうふうな形で現場が動くのかということを確認してから、またあらためてそこのところの整理をさせていただくということで、今の段階としては、ご了解いただけないか」とした。最終的には、介護職員による吸引と経管栄養についてモデル事業を行うことが了承された。 厚労省は今後、モデル事業実施の指針や介護職員の研修のための教材などについて有識者を交えて決める予定で、モデル事業について「今年度中に実施したい」としている。 医政局の担当者はキャリアブレインの取材に対し、医行為の定義を変える予定は現段階ではないとしている。ただし、「モデル事業はいろいろ制限を設けて行うもの」であり、有資格者以外が医行為を行っても違法性が阻却されることもあるため、モデル事業は「違法行為ではない」としている。ただ、モデル事業で事故が起こった場合、どのような対応をするかは「まだ分からない」という。また、モデル事業実施に際しての条件などはまだ決まっていない。』 ■資料は こちら (TOPにもリンクが貼ってあります) . |
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| ☆厚労省:特養介護職員の一部医療行為容認 たん吸引など(続報) 11日、毎日新聞→ 『厚生労働省は10日、特別養護老人ホーム(特養)で介護職員による入所者へのたん吸引などの医療行為を初めて容認し、そのガイドラインを策定する方針を同省の有識者検討会に伝えた。同省は年内に各地の特養でモデル事業を実施し、安全性が確認できれば来年度の実施を目指す。 医師や看護師の資格がない介護職員が、特養で入所する高齢者にたん吸引などの医療行為をするのは違法。しかし、特養には看護職員が少なく、実際には看護職員がいない夜間などに介護職員が代行しているのが実態で、一定の条件下であれば介護職員にも認めるべきだとする声が現場などで強かった。 厚労省は今回、介護職員が行う医療行為を口内のたん吸引と、チューブを通して流動食を注入する「経管栄養」の二つに限定。この日の検討会でガイドラインのたたき台を示した。経管栄養については流動食の注入などは認めず、その準備などに限るとした。 モデル事業では特養の介護職員が研修を受け、一定の条件の下に各施設で実施する。 たん吸引などの医療行為を巡って厚労省は04年10月、盲・ろう・養護学校(現特別支援学校)の教員については「一定条件下であればやむを得ない」との解釈を示している。』 . |
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| ☆介護職員の医療行為を可能に〜厚労省(続報) 11日未明、日テレNEWS24→ 『厚労省は10日、特別養護老人ホームに勤務する介護職員が、看護師資格がなくても医療行為の一部を行うことを認める方針を示した。 現在、特別養護老人ホームなどで行われている痰(たん)の吸引や胃腸からの栄養剤注入は、医療行為とされ、看護師資格を持った看護職員しか行うことができない。しかし、特別養護老人ホームなどの介護施設では十分な数の看護師を確保することが難しい状況が続いている。このため、厚労省は10日の検討会で、特別養護老人ホームの介護職員に、看護師と連携した上で、こうした医療行為の補助などを認める方針を示した。 厚労省は、介護職員の研修のあり方などをさらに検討し、早ければ来年4月にも実施したい考え。 』 . |
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| 2009.06.09 | ☆介護施設整備、計画の半分 補助減響く 06〜08年度 9日、朝日新聞→ 『全国の自治体が06〜08年度に、特別養護老人ホーム(特養)など介護保険施設の定員を約15万2千人分増やす計画を立てていたのに対し、実際は計画と比べて半分以下の約7万5千人分にとどまったことが、朝日新聞社の集計で分かった。既存の施設の定員削減により、計画を大幅に下回ったところもあった。 市区町村は3年ごとに介護サービスの利用量を予測し、新たに増やす施設(5種類)の定員数を決定。社会福祉法人などが都道府県や市区町村の認可を得て建設する。 4月に都道府県を通じて計画と実際の整備状況を調査。特養は06〜08年度に5万4千人分定員を増やす計画だったが、実際に増えたのは72%の約3万9千人分。東京や千葉、大阪は50%を切った。大幅に不足しているため、入居できずに自宅などで待機している人は、未集計の鹿児島と岡山(岡山市のみ回答)を除いて全国で約36万人いる。 介護老人保健施設は約2万8千人分の計画に対して68%の整備率で、有料老人ホームなどは約3万人に対して44%だった。介護保険を使わない人も利用できるホームなどは集計対象から除いた。認知症の人向けグループホームは約2万9千人に対して95%の整備率だった。 施設整備が進まない背景には、建設時の補助金削減や運営費に充てる介護報酬の引き下げが響いている。特養の全国協議会事務局長を務める福間勉さんは「建設費などコストが高いうえに、以前ほど行政の補助金が出ない。介護保険の報酬や利用者から徴収する費用だけでは採算ベースに乗りにくく、手を挙げる業者自体が少ない」と話す。 従来は特養をつくる際は国が建設費の2分の1、都道府県が4分の1の補助金を出していたが、三位一体改革で国の補助金は04年度で廃止。税源が地方自治体に移されたが、財政が厳しい都道府県は介護施設に対する補助金を抑制しがちだ。滋賀は06年度、特養の整備費補助を1床あたり約40万円減額した。 介護事業所の収入の柱の介護報酬は03、06年度と2回続けて引き下げられてきた。 また、介護ケアと医療の両方が必要な高齢者が長期入院する療養病床(介護型)は、計約1万1千人分増やす計画だったが、06年に国が医療費削減のため介護型を全廃する方針を打ち出したことで、逆に2万4千人分減った。 整備率を都道府県別で見ると、7道県がマイナスだ。計画していた定員数が200人程度と少なかった愛媛は、療養病床が700近く減ったためマイナス300%を超えた。 介護保険サービスを利用する高齢者にとって、保険料を徴収されているにもかかわらず、必要なサービスを受けられない状況だ。 厚生労働省は、介護保険施設の整備は自治体側の責任だとしたうえで、「介護報酬の引き下げや介護の人材不足などで、施設建設に手を挙げる事業者が減り、整備がうまく進まなかった」としており、09年度補正予算で3千億円を投入し、3年間で16万人分の施設建設を目指す。(根本理香、及川綾子、太田啓之) 』 . |
| 2009.06.08 | ☆老健を保険医療機関に、診療報酬から給付を提言-全老健 8日夜、CBニュース→ 『全国老人保健施設協会は6月5日、東京都千代田区でメディア向けに懇談会を開いた。このほどまとめた報告書を公表し、老健を保険医療機関とした上で、医療を提供した場合に診療報酬の給付ができるようにするなどの提言を示した。また、老健施設における医療提供についての研究で中間報告を行った。 全老健は、このほどまとめた報告書「老健施設を『高齢者の生活を最後まで支援する』地域の拠点に」を説明。この中で、老健施設における医療の包括範囲を明確にし、それ以外は利用者の医療保険利用を認めるほか、老健を保険医療機関とし、施設で医療サービスを提供した場合、診療報酬の給付を可能にするよう提言している。 また、老健における看取りが、今年度の介護報酬改定で「ターミナル加算」として評価されたことについて、将来的には医療保険からの給付が望ましいとしたほか、療養病床から転換した「介護療養型老人保健施設」が、機能面で既存の老健との違いが明確でなく、終末期の医療・ケアサービスの提供に対する評価を整理することによって、老健で二つの類型が存在する「ダブルスタンダード」の状況は解消されるとしている。 ■4割が終末期医療を実施 全老健はまた、昨年度の「老人保健施設における適切な医療提供のあり方に関する研究事業」の中間報告を行った。調査が今年2月に行われ、会員3300施設に調査票を発送し、1388施設から回答があった(回答率42.1%)。 それによると、医師のオンコール体制がある老健施設は55.6%だったほか、併設の医療機関があるなど32.0%の施設で夜間対応が可能であるという。また、看護師が必ず当直する施設は78.0%だったほか、過去1年間に終末期医療を行った施設が41.1%に上ったという。看取りを行った施設の対応件数は平均で5件だった。 老健施設で適切な医療行為をするための課題などを聞いたところ、医療保険の適用拡大についての意見が最多だった。この中では、老健が包括医療を行うことから、医療の抑制が働いたり、医療を提供すればするだけ赤字になったりするという意見が寄せられたという。 また、眼科や耳鼻科など他科を受診する場合、利用者の自己負担分以外は施設の負担となる仕組みが、経営に重くのし掛かっているという。 マンパワーの面では、医師や看護師、介護士がそれぞれ足りないという意見が出た。また、病状が不安定な利用者や重症化している利用者が従来に比べて増え、医療に対するニーズも大きくなっているほか、老健で医療行為をどこまで行うべきかという疑問もあったという。 2010年や12年の診療報酬改定への要望として、抗がん剤注射製剤など高額な薬剤についての見直しや、介護職に経管栄養、喀痰吸引、インスリン皮下注射などの医療行為を認める要望もあったという。』 . |
| 2009.06.07 | ☆たん吸引など、特養介護職員に認める…厚労省方針 6日夕、讀賣新聞→ 『厚生労働省は6日、特別養護老人ホーム(特養)の介護職員に医療行為の一部を認める方針を固めた。看護職員が少ないため、介護職員が無資格で医療行為を担っていることから、認められる行為に関する指針を作って安全確保を目指す。年内に各地の特養でモデル事業を行い、早ければ来年度にも実施する考えだ。 10日に開かれる同省の検討会でこの方針を説明し、モデル事業の実施を提案する。 モデル事業では、研修を受けた介護福祉士が、医師や看護職員の指示を受け、口腔(こうくう)内のたんの吸引と、経管栄養の経過観察、片づけを行い、指針作りの参考にする方針だ。 特養は全国に約6000か所あり、約40万人が暮らしている。「生活の場」と位置付けられているため、看護職員の配置基準は入所者100人あたり3人と、病院などに比べて手薄だ。約75%の施設が基準より多い看護職員を配置しているが、夜間も常に看護師がいる施設は2%程度。同省の調査では、たんの吸引の約2割は看護職員が手薄な午後10時台〜午前5時台に行われていることから、実際には介護職員が一部の医療を行っている実態がある。本来、医療関係者にしか認められないため、医師法違反に当たるとして、行政指導を受ける施設も多い。 高齢化で医療が必要な入所者が増えたこともあり、違法行為がこれまで以上に広がるおそれもある。特養関係者には、「違法行為を行わざるを得ない状況が、介護職員の負担を増やし、離職の一因になっている」との指摘もある。また、施設側の体制が整わないことを理由に、医療の必要性が高い高齢者の入居が断られる例も出ている。 医療関係者からは慎重論も出ているが、同省では、安全性を確保しながら、介護職員に一部の医療行為を認めることで、問題解消につなげたいとしている。』 . |
| 2009.06.07 | ☆要介護認定 利用者や家族で検討を 京で「認知症と家族の会」が総会 7日、京都新聞→ 『社団法人「認知症と家族の会」が6日、京都市中京区で総会を開き、介護保険制度の要介護度認定調査の改善や、若年性認知症問題などに取り組む本年度活動方針を決めた。 総会には全国の支部から約250人が参加。「認知症があっても一人暮らしでも、希望する自宅で、また施設でも安心して暮らせる制度へ」との提言実現を目指し、公益法人への移行▽認知症コールセンター相談員研修▽介護報酬アップ改定の影響の検証と、「高福祉応分の負担」の提案-などに取り組む議案を承認した。 介護殺人や無理心中をなくすため、孤独な介護で追いつめられている人に向けた「それでも生きよう」とのメッセージを届けるため、リーフレット作成などの実施も決めた。 今春から変更された介護保険要介護認定基準に対し、「買い物の適切さは問わないという非常識なものだ。本人と家族の実態を踏まえ適正かつ公平に行われるよう、介護認定のあり方について、利用者や家族も加えて検討すべきで」とするアピールを採択した。』 . |
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