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2008.03.09 ☆問題相次ぐ障害者福祉 札幌市、業務全面見直しへ
  8日、北海道新聞→

 『心身障害者扶養共済制度の未払いや「三丁目食堂」の過酷労働など障害者福祉をめぐる問題が相次ぐことから、札幌市は障害福祉業務の全面的な見直しに着手する。障害者側からの申し出がなければ年金の支給に動かない受け身の姿勢を改める一方、部署間の連絡を密にして問題解決の迅速化を図る。

  障害者共済制度の対応では、市はこれまで掛け金の納付が完了した受給資格者に「連絡をとっていなかった」(市保健福祉局)。こうした申請主義に基づいた「不作為」が、障害者側の年金申請の遅れを招いたとみられる。
  このため市は、加入者(千七百七十九人)の年金データと住民票の照合を毎年実施。障害者本人に代わり年金を受給・管理する親族などを障害者側が事前に決めておく「年金管理者」の指定を促し受給漏れを防止する。現在、札幌でこの指定を受けている加入者は二割弱と低水準だ。

  また、過酷労働問題では、市知的障害者更生相談所が七年前に、障害者一人の疲労に気づき、白石区役所に調査を依頼。同区役所は「問題なし」と回答した。ところが、問題を察知した相談所と区役所のやりとりが、文書として残っておらず、縦割り行政の弊害が出たと言える。

  市保健福祉局はこれを教訓に、今後、部署間の連絡調整を文書化することを徹底。担当者に報告しただけで問題が「塩漬け」になることを防ぐため、事案の進ちょく状況を管理するポストの設置も視野に改善策を検討している。
このほか、福祉現場の職員の意識改革を目的に、研修会を開催する予定。岡田寿・市障がい福祉担当部長は「問題を反省する立場に立って、業務のあり方を再点検したい」と抜本見直しを強調する。

  知的障害児・者の保護者らでつくる「札幌市手をつなぐ育成会」の野宮幸(こう)会長は同市の業務見直しについて、「事業をチェックする行政にとって当たり前の仕事がおろそかになっている」と指摘。「自ら明確に意思表示できない障害者は多い。『もし自分の子どもに障害があったら』という気持ちをもって、当事者の立場で仕事をしてほしい」と求めている。』
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2008.03.09 ☆障害者作業所移行、独自制度で支援 宇治市、自己負担ゼロを維持
  7日、京都新聞→

  『京都府宇治市は新年度から、障害者自立支援法に基づき「地域活動支援センター」に移行する障害者共同作業所への新たな支援制度を創設する。6日の市議会文教福祉委員会で示した。独自制度は府内の市町村で初めてで、障害者自立支援法で危ぶまれている作業所の存続に積極的に乗り出す。
  地域活動支援センターは、企業などへの就労が困難な障害者が創作活動や交流を行い、社会参加する施設。自立支援法は、現行の共同作業所に移行を促しているが、都道府県からの補助金がなくなるため、作業所が財政面で不安を訴えている。

  新支援制度で市は、センターの家賃、光熱水費、通信費のほか、常勤職員の費用として年330万円を施設に補助する。また、通所者の通所日数に応じ、1人当たり月9200円-5万7500円までのえ段階で報酬を施設に払う。

  「施設外活動加算」も設け、利用者が通所しなかった日でも、職員が自宅を訪問するなどして何らかの活動を施設外で行った場合、半日分を通所日数として報酬に算入し、精神障害者などへの活動充実を助ける。

  市によると、これらの新支援制度で作業所はセンター移行後も現在の活動が継続でき、利用者の自己負担もゼロを維持できるという。制度を適用するセンター移行時の条件は利用者10人以上と定めたが、開設初年度は8人以上とし、柔軟性を持たせた。宇治市内には5つの障害者共同作業所があり、第1号として新年度から洛南共同作業所(同市木幡)に適用する。宇治市では昨年12月、作業所への支援継続を求める請願が市議会で可決されていた。』
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2008.03.02 ☆障害者支援企業2000社に 11年度目標 工賃増へ道が素案
  2日、北海道新聞→

  『道は、授産施設などで作業する障害者の工賃を増やすため、障害者を支援する企業を二○一一年度までに二千社とするなどの目標値を盛り込んだ「北海道働く障がい者応援プラン」の素案をまとめた。昨年度施行された障害者自立支援法により負担が増えた障害者の収入アップ策の一環。積極的な支援を行った企業に対する認証制度も新設する。

 プランは、障害を抱え就職が困難なことから、道内の施設で雇用契約を結ばずに作業している障害者を応援するのが狙い。道によると、こうした障害者の月額工賃は○六年度で平均約一万五千円。道は工賃を一一年度までに倍の三万円以上に伸ばす目標を定め、その実施計画として「応援プラン」を策定する。

 プランでは《1》二千社の支援企業を公募・公表《2》すぐれた支援をした企業百社への認証制度新設《3》六割の障害者施設で工賃向上計画を策定《4》全市町村でも支援策を策定・公表-などの目標を設定。「公募・公表」では、授産施設の製品を活用したりして障害者の仕事を増やした企業を募集し、支援内容を冊子やホームページで公表する。認証制度は、支援内容が充実している企業を道が認定・表彰し、企業は認証ワッペンを使って商品などをPRできるようにする。

 このほか施設の作業を増やすための共同受注の仕組みとして、福祉団体や経済団体による「マッチング機関」を新たに整備。企業の需要と授産施設が提供できる作業・製品を把握し、相互に紹介する。プランは年度内に決定し、新年度から本格実施する。

 障害者自立支援法は、施設で作業する障害者にも食費や光熱費、施設利用料を課したため、障害者の収入アップ策が課題になっている。』.
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2008.02.27 ☆「障害者」やめ「障がい者」に改めます/岩手
  26日、讀賣新聞(岩手)→

  『(岩手)県は4月から、県が作成する公文書や広報誌などで使う「障害者」の表記を、「障がい者」と改めることを決めた。「害」には否定的な意味が強いとして、全国的にも見直しが進められている。県はさらに、障害保健福祉課も年度内に「障がい保健福祉課」に改める。

  同課によると、平仮名表記に変更するのは「障害者」「重度障害」「障害福祉計画」など。「障害者自立支援法」や「身体障害者手帳」など法令や国の制度などに規定されている言葉や、「高次脳機能障害」など医療用語は対象外。

  県が昨年、県内の障害者団体に意見を求めたところ、表記変更を求める人が、現状維持を求める人を大きく上回ったという。
  同課は「障害という表記に不快感を持つ人がいるのは事実。表記の変更で、少しでも心理的な負担を減らせるのであれば、そうすべきと判断した」とする。ただ、県内の市町村や関係団体などには強制しないという。

  今年1月時点で、「害」を平仮名にしているのは、都道府県では北海道や福島県など7道県。』
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2008.02.13 ☆(下)移動付き添い 自治体で格差
 13日、讀賣新聞→

外出したくてもできない…
  障害者の社会参加に不可欠な「移動支援」が、障害者自立支援法により制約を受け、外出しにくくなったという声が相次いでいる。(

趣味の時間
  東京都中野区の知的障害者ケアホームに住む日高恭子さん(51)は、週1回程度、ヘルパーに付き添ってもらい通院する。
中程度の知的障害のため、平日に通っている作業所以外、1人で出掛けることは難しい。このため、出身地の足立区から、トイレ介助などの身体介護を伴う移動支援を、1か月に16時間支給されている。

  移動支援を効率的に使おうと、耳鼻科や内科など1度に複数の病院を回るようにしている。それでも月に計11時間は通院に使わざるをえず、楽しみや気晴らしに使えるのは5時間程度しか残らない。

 以前は、「身体介護」で支給される月32時間を、通院の付き添いに使うことができ、移動支援の16時間は自由に使えた。だが、自立支援法により、ケアホーム利用者の身体介護は認められなくなり、月2回、カラオケに行くくらいしかできなくなった。
ヘルパーを派遣している「サポートセンターくりっく」には、移動支援の支給時間が月にたったの8時間という利用者もいる。スタッフの高見沢恵さんは、「支給時間が足りない場合、事業所が無償で付き添うこともある」と話す。

硬直化
  自立支援法では、自立した日常生活や社会生活に必要な福祉サービスについて、国が費用の50%を支出することが義務づけられている。だが、移動支援は、「全国一律でなく、地域の実情に応じ柔軟に提供すべきサービス」(厚生労働省)として、義務化の対象外とされた。
  この結果、自治体の対応に大きな差が出た。
  障害者団体であるDPI(障害者インターナショナル)日本会議が昨年1月、東京、埼玉、神奈川の市区町村を対象に実施した調査によると、移動支援の最長支給時間は、12・5時間から197・5時間まで、16倍の格差があったという。

  一方、利用制限については、まったく設けていない自治体から、埼玉県川口市のように、娯楽や飲酒、入場・入館料を払う活動などへの利用を認めない自治体まで様々だ。地域の実情に応じた支援拡充を狙った国の思惑通りには、必ずしもいっていない。
ヘルパー不足も深刻化している。
  名古屋市の視覚障害者、梅尾朱美さん(57)は、利用する事業所から、5日前に行き先を決めて予約するよう求められている。ヘルパーの人繰りが大変なのが理由で、変更もままならないという。「マッサージの仕事をしており、5日も前に予定を決めるのは難しい。使い勝手が悪く、支給された月36時間もほとんど使えない」と肩を落とす。

介助の理念
  障害者の移動や外出については、そもそも、支援の時間や範囲について様々な議論がある。社会生活に必要な移動支援について、国が具体的な基準を示さず、財政的支援にも消極的なことが格差の背景にある。
同会議の尾上浩二事務局長は、「柔軟になるどころか、かえって硬直化している。移動支援に対する国の補助も義務化するべきだ」と強調する。

  埼玉県の障害者団体「わだち」の小林由起子代表は、「私たちも、外で趣味を楽しんだり、人と交流したりという普通の生活を送りたい。食事やトイレなど最低限の介助だけでいいと考えている自治体には、介助の理念から考え直してほしい」と訴える。

  公共交通機関が少ない沖縄県名護市で車いす生活を送る儀間啓子さん(56)は、「家に閉じこもっていると、障害の状態は悪化し、精神的にも不健康で、さらに医療や介護が必要になる。移動を積極的に支援するほうが、公費全体の支出は少なくてすむのではないか」と話している。』
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2008.02.12 ☆(上)安い報酬 「続けられぬ」 重度者に長時間対応
  12日、讀賣新聞(夕刊)→

  『2006年10月に本格施行された障害者自立支援法。制度の不具合が少しずつ明らかになっており、今年は制度を見直す議論が行われる。問題が指摘されている重度障害者の支援について、現場の実態を探った。

連続8時間
 ヘルパーに車いすを押してもらいながらレストランから出てきた大橋陽介さん(19)は、満足そうに笑顔をみせた。脳性まひによる四肢障害に加えて重い知的障害もあり、平日は平均で6時間、ヘルパーを頼んでいる。この日は午前10時から午後6時まで、外食や作業所での活動などを楽しんだ。
  ヘルパーを派遣したのは、埼玉県東松山市の社会福祉協議会。自立支援法によるサービスの種類は、「重度障害者等包括支援」だ。重度の人向けのサービスには、「重度訪問介護」もあり、いずれも長時間連続して支援を提供する。
同市内に住む坂本幸恵さん(20)も、脳性まひによる四肢障害と重い知的障害がある。重度訪問介護でヘルパーに自宅に来てもらい、食事の介助などをしてもらうほか、時には美容院に連れて行ってもらう。平日の利用時間は平均7時間と長い。

大幅減収
  自立支援法の本格施行でサービスの体系が変わってから、同社協では軽い人を含めた障害者へのヘルパーの総派遣時間が、月平均計2410時間と大幅に増えた。以前は同1788時間だったので、1・3倍以上になった計算だ。
  だが、収入は、反対に月平均約524万円から約413万円へと激減。1時間あたりで見ると、2928円から1716円に下がった。原因は長時間連続の支援について、国が報酬単価を安く設定したことにあるという。
  例えば、重度訪問介護の場合、1時間あたりの報酬は約1700円。移動中に介護を行うと、1時間に最大で約1000円が加算される。自立支援法施行前、介護を伴う外出支援に1時間で最大約4000円の報酬が支払われたのと比べると、大きな違いだ。
  同社協の曽根直樹・総合福祉エリア施設長は、「社協の社会的使命として、不採算でもやらなければならないが、この報酬額では長くは続けられない」と話す。

研修費用
  重度者のケアは、介護や支援の難度が高く、しかも24時間、365日の対応を求められる場合もある。にもかかわらず報酬が安く、その影響が利用者に及んでいる。
  民間団体「障害者の地域生活確立の実現を求める全国大行動実行委員会」の昨年秋の調査によると、事業所の半数で、重度訪問介護が8割以上を占め、1時間あたりの報酬は平均2191円しかない。この結果、ヘルパーの給与が下がり、離職や求人難が常態化したため、過去3か月間に新規利用を断らざるを得なかった事業所は76%に上ったという。
  重度障害者は、介護の方法が人により大きく異なり、それぞれの障害者の介護に熟練したヘルパーが必要だ。このため、一般的に新人ヘルパーは、特定の障害者の介護に慣れるために、ベテランに同行してもらって指導を受ける。こうしたベテランの同行費用が、事業所の大きな負担になっている。国は、都道府県がこの費用を補助できるよう予算を計上したが、今のところ来年度限りの措置だ。

 大阪府堺市で障害者の地域生活を支援している「堺・自立をすすめる障害者連絡会」の木戸保光代表は、「安全な介護を安心して受けられるよう、恒常的な研修支援を含め、重度障害者の介護を行う事業所の育成に力を入れて欲しい」と国に求めている。』
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2008.02.03 ☆障害者就業支援を強化・雇用義務違反企業、罰金の対象拡大
  3日、日本経済新聞→

  『厚生労働省は障害者や母子家庭の母親などの就職を支援するための対策を強化する。障害者の法定雇用率を満たしていない場合に罰則を科す企業の対象を拡大。「障害者就業・生活支援センター」を増設するなどして、5年間で就職者数の3割増を目指す。母子家庭の母親を正社員にした中小企業への助成制度も始める。「社会的弱者」と呼ばれる人たちの経済的自立を後押しすることで、社会保障費を圧縮する狙いもある。

  厚労省は障害者雇用促進法の改正案を今国会に提出する方針だ。
  同法は従業員56人以上の企業に障害者を1.8%以上、雇用するよう義務付けている。301人以上の大企業には目標に達しない場合、「罰金」も科しているが、厚労省はこの対象を段階的に101人以上の中小企業にまで広げる。』
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2008.01.30 ☆解雇や倒産職失った障害者 昨年度の2.8倍83人に/神奈川
  30日、讀賣新聞(神奈川)→

  『(神奈川県)内で2007年度、解雇や倒産で職を失った障害者が29日時点で昨年度の2・8倍の83人となり、過去5年で最悪となったことが神奈川労働局のまとめで分かった。

  中小企業の倒産増や人員整理などで、昨年末までに例年のペースを上回る52人が離職した。療養費不正受給が明らかになった横浜市の2針きゅう院で、視覚障害者など計31人が解雇された。県内のハローワークと同労働局は障害者対象の「合同面接会」を開き、求職活動を支援する。

  県内事業所で、障害者の解雇は、02年度は過去最多の148人を記録、その後の景気回復に伴い、03年度(66人)から06年度(30人)まで、4年連続で減少していた。同労働局は「今年度は小さな事業所の倒産や人員整理が多い」としている。勤務先企業の事業所再編で転勤を求められ、やむを得ず退職するケースもあるという。

  合同説明会は、2月14日に横浜市中区の横浜文化体育館、3月5日に藤沢市の秩父宮記念体育館で開かれる。
  横浜は148社、藤沢は約30社が参加予定。居住地に関係なく参加でき、履歴書などを持参すれば、面接が受けられる。
  同局職業対策課は「2か所の面接会で約100人の就職が決まることを期待している。針きゅう院を解雇された方も参加してほしい」と呼び掛けている。問い合わせは、横浜(045・663・8609)、藤沢(0466・23・8609)、平塚(0463・24・8609)など各地のハローワークへ。』
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2008.01.24 ☆障害者の「重点施策実施5か年計画」…共生社会目指し 120施策実施へ
  24日、讀賣新聞→

  『障害者施策を推進するため現在実施中の「障害者基本計画」(2003〜12年度)は、今年度末で前期部分が終了します。これを前に、政府はこのほど、後期部分の詳細を決めた5か年計画を策定しました。障害者の生活支援や教育、雇用など8分野、計120の施策を、来年度から5年かけて実施します。

 政府はこれまで、10年ごとに基本計画を策定してきました。
最初は、1983〜92年度の「障害者対策に関する長期計画」です。障害者が障害のない人と同様の生活を営むことができるよう、差別や偏見をなくし、環境を整備することを目標に掲げました。

 次の「障害者対策に関する新長期計画」(93〜02年度)では、障害者の主体性や自立性の確立などが課題でした。数値目標を定めた「障害者プラン」(96〜02年度)が作られ、障害があっても、社会生活上、市民としての権利を保障する「ノーマライゼーション」の推進がうたわれました。

 現在の「障害者基本計画」は、障害の有無にかかわらず、だれもが共に支え合って暮らす「共生社会」の実現を目指しています。
10か年計画に基づき、5年ごとに具体的な計画を定めたのが、「重点施策実施5か年計画」です。現行の前期計画では、03年度に導入された「支援費制度」を進めるため、福祉サービスの整備に力が入れられました。

 4月から始まる後期計画では、支援費制度に代わり06年度に施行された障害者自立支援法の推進や、国連の障害者権利条約の批准に向けた国内法令の整備などが、57の数値目標とともに盛り込まれています。
例えば、現在、14万6000人もの障害者が福祉施設に入所し、大人数での共同生活を強いられています。計画では、入所者を1万1000人減らす一方、少人数で生活できるグループホーム、ケアホームの利用者を、現在の約4万5000人から約8万人へ増やすことを目標にしています。

 計画が目指している障害者の雇用促進や公共交通機関、建物のバリアフリー化(障壁除去)には、民間の協力が必要です。共生社会の実現には、私たち一人一人が、意識を高めることが不可欠です。』
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2008.01.20 ☆「障害者」を「障がい者」に (熊本)県、21日から表記改め
  20日、西日本新聞→

  『(熊本)県は21日から公文書や資料、庁内の案内などで使っている「障害」という表記を「障がい」に改める。「害」という字が「害悪や公害など負のイメージがある」という声に配慮した。「障がい」表記の採用は全国の自治体に広がっており、都道府県では大分、宮崎などに次いで全国で7番目。

  対象は、これまで「障害」の文字が使われ、前後の文脈から人の状態を表す場合の表記。21日以降に作成する公文書や会議資料、職員の名刺のほか、県庁内にある「障害者支援総室」の案内表示も「障がい者支援総室」に改める。実施は知事部局のみだが、県教委や県警本部などにも協力を要請する。

  一方、「県障害者施策推進協議会条例」など条例や規則の名称は「障害者自立支援法など、国の法令との整合性が取れなくなる」(同室)として対象外とした。

  「障がい」表記の採用は、潮谷義子知事が昨年11月に熊本市で開いた大学生らとの意見交換会で「文字から差別感をなくすため、県庁でもすぐに取り組む」と宣言していた。』
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2008.01.20 ☆精神障害者の就労17%、身障者も半数満たず・厚労省調査
  20日、日本経済新聞→

  『15―64歳の精神障害者のうち、就労している人は17.3%にとどまることが、厚生労働省の障害者に関する実態調査で分かった。身体障害者の就労割合も43.0%と半数に満たなかった。同省は5年ごとに身体、知的障害者について調査しており、精神障害者は今回初めて調査対象になった。

  同省障害者雇用対策課は「ハローワークなどの相談では、精神障害者の就労希望者が増えているにもかかわらず、実際に就労した人は少ない。企業に奨励金を出すなど支援を強めたい」と話している。

  調査は昨年7月1日時点で15―64歳の身体、知的、精神障害者計約2万1300人を対象に実施、計約7100人から回答を得た。回答者のうち精神障害者は約1200人。』
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2008.01.15 ☆障害者自立支援法 69%「生活苦しく」 シンポで調査結果/高知
  15日、讀賣新聞(高知)→

  『障害者自立支援法の抜本改正を考えるシンポジウム」が14日、高知市永国寺町の県立高知女子大で開かれ、同大学の田中きよむ教授が、県内の障害者ら約1600人を対象に行ったアンケート調査結果を発表した。生活について「大変苦しくなった」「やや苦しくなった」と答えた人が合わせて69・6%(「不明」回答を除く)に達し、田中教授は「生活を保障するための社会制度が、かえって苦しめることになっている」と指摘した。

  原則として1割の自己負担を求めることなどを盛り込んだ障害者自立支援法は、2006年に施行された。調査は07年2、3月に行い、障害者本人や家族1595人、施設や事業所108か所から回答を得た。

  福祉施設での作業で得られる賃金は、51・1%が月1万円に達していないとした。一方、同法施行で施設利用料が1万円以上増加したという人が44・7%もいた。

  また、障害の度合いによって受けられるサービスを限定する認定制度について、本人は「満足」が42・1%を占める一方で残りは「不満」。そのうちの大半が、認定の基準そのものを疑問視していた。事業所など対象の調査では「評価する」は28・2%にとどまった。

  アンケート結果をふまえた福祉関係者のパネルディスカッションで、片岡卓宏・日本身体障害者団体連合会副会長は、受益者負担などの考え方が介護保険制度に近いとして「介護保険と一本化させてはいけない」と警鐘を鳴らした。

  掛橋繁則・高知市精神障害者家族会連合会長は「障害者の『親亡き後』が切迫した問題だ。自立のための施設が足りない」と強調した。』
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2008.01.14 ☆障害者自立、程遠く 京都府調査 施設・居宅サービス49人 利用抑制
  14日、京都新聞→

  『2006年4月に施行された障害者自立支援法の影響で、負担増を理由に施設・居宅サービスの利用を中止したり、差し控えている人が同年11月から8カ月間で、京都府内(京都市の居宅分除く)に49人いたことが13日までに府の調査で分かった。府は「利用の差し控えは府独自の支援で減ったが、一部残っているのは事実。適切なサービスが行き届くよう対応したい」としている。

  ■06年11月以降8カ月間 支援法で負担増
  同法は06年4月に一部施行され、福祉サービスの利用料の原則1割が自己負担となった。同10月に全面施行した。

  府は一部施行に合わせ自己負担の上限を国基準の半分に抑える軽減策を取った。国は07年4月に府水準以下に負担を見直し、新年度も新たな負担軽減策を計画している。

  府の調査によると、サービスを中止・差し控えた人の割合は契約者1万460人のうち0・46%。前回調査(06年3月-10月)の1・46%(167人)から大幅に減っていた。 内訳は、福祉サービスの利用中止が施設では18人(前回調査時33人)、居宅では4人(同21人)の計22人(同54人)だった。

  利用の差し控えは施設で24人(同94人)、居宅で3人(同19人)の計27人(同113人)だった。

  契約者数に対する割合では、施設利用の抑制者が1・12%と最も高く、前回(3・64%)よりは減ったが、全国平均(1%)を上回った。』
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2008.01.08 ☆精神障害者雇用に奨励金 厚労省、08年度から
  8日夕、共同通信→

  『精神障害者の就労を後押ししようと、厚生労働省は8日までに、雇用した企業に毎月1人当たり2万5000円を支給する「精神障害者ステップアップ雇用奨励金」を2008年度から新たに設けることを決めた。

  仕事に慣れるまで時間がかかることの多い精神障害者に配慮し、週10時間以上20時間未満の短時間雇用を対象にしているのが特徴。短時間の雇用からスタートし、段階的に就業時間を増やして正規雇用につなげようという狙いだ。

  奨励金の支給期間は最長1年間。08年度は年間で約560人の雇用を想定、当初予算案に7000万円を計上した。5年後までに正規雇用への移行率を60%にするのが目標だ。

  厚労省によると、国内の精神障害者は推計で約303万人。障害者、企業双方の意欲の高まりで、ハローワークを通じた求職や就職件数はここ数年急増しており、06年度は年間で約6700人が就職した。』
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2008.01.08 ☆自立支援法見直しで7月から利用者負担が軽減
  8日、キャリアブレイン→

  『与党のプロジェクトチームが昨年12月に示した「障害者自立支援法の抜本的見直し」の報告を受けて、厚生労働省は今年7月から、さらなる利用者の負担軽減を実施する。対象になるのは低所得の障害者や障害児を抱える世帯で、ホームヘルプなど障害福祉サービスの負担上限額が半額以下になることもある。昨年12月末に閣議決定された厚労省の予算案に示されている具体的な軽減措置をまとめた。

  自立支援法は06年4月に施行。障害福祉サービスに対する1割の応益負担を利用者に求めたことで、当事者たちなどから不満が噴出した。批判を受けて政府は、06年末から08年度にわたって1,200億円に上る「特別対策」を実施。これにより一定の緩和作用は見られた。しかし見直しを求める声は止まず、対策を検討した与党PTがさらなる軽減措置の必要性を報告。厚労省の来年度の予算案に緊急措置として盛り込まれた。

  負担の見直しとして決まったのは、まず、課税を免除される低所得障害者がホームヘルプサービスと通所サービスを受ける場合にかかる費用の軽減。具体的には、障害基礎年金2級として年額約79万円を支給される世帯について、1か月当たりのホームヘルプサービスの負担上限額が3,750円から1,500円になるとともに、食費などの費用を除く通所サービスにかかる負担上限も3,750円から1,500円に下がる。一方、障害基礎年金1級として年額約99万円を支給される世帯については、通所サービスでは2級世帯と同様に軽減され、ホームヘルプサービスでは6,150円が3,000円に見直される。

  また、成人の障害者について、負担上限額を算定する際の所得段階区分を、本人と配偶者だけの単位に変更し、世帯内に高額所得者がいる障害者にも軽減措置が行き届くようにする。

  さらに、障害児に関しても見直しを実施。特別対策による軽減の対象世帯をこれまで年収600万円程度としていたが、これを年収890万円程度までに拡大する。これにより、障害児を抱える約8割の世帯で、通所・居宅・入所サービスにかかる負担の上限が半分になる。

  これらの措置すべては08年7月からの実施となる。』
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2008.01.05 ☆重度障害者の見守りも「援助」 京都市、自立支援見直し
  5日、京都新聞→

  『重い障害があり在宅で暮らす人を対象とする自立支援法のサービス「重度訪問介護」について京都市はこのほど、介助者が見守りだけをしている時間も「能動的な援助」とみなしてサービス支給するよう、運用を見直した。緊急時や、たんが詰まっても自力では対処できない重度障害者にとって長時間の見守りは欠かせず、「サービス支給時間が増えて、夜でも安心できる暮らしにつながる」との評価する声が上がっている。

  今回の見直しで▽人工呼吸器の監視▽ひんぱんな発作など生命を影響する病があり、1人で救急時の連絡ができない-など特に必要が認められる場合は、重度訪問介護の対象とした。

  重度訪問介護は、障害自立支援法で設けられた在宅の身体障害者をヘルパーが訪問して援助するサービス。厚生労働省は「日常生活に生じるさまざまな事態に対応するため、見守りや外出介助などを比較的長時間行う支援」と通達を出している。

  市はこれまで、ヘルパーが障害者に付き添う「見守り」の時間は「具体的な援助行為がない」として、サービス支給の対象としていなかった。

  市内で自立生活を送る障害者らでつくる日本自立生活センター(南区)のメンバーが昨年夏、市に対し「寝返りやトイレの必要は『何時に』とは決められず、介助者なしではできない。短時間の細切れのヘルパー派遣では暮らせない」「介助者の見守り待機の運用が国の通達と違う」と、連続長時間の介助を要望。これを受け、市は運用の見直しを進めていた。』
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2008.01.04 ☆障害者100人を職員に 厚労省、率先して雇用(障害)
  4日夕、共同通信→

  『障害者の雇用を自ら率先して進めようと、厚生労働省が今年3月までに知的障害者や精神障害者100人を非常勤職員として採用する「チャレンジ雇用」の取り組みを進めている。

  身体障害者に比べ知的、精神障害者の雇用に対しては「どう接したらよいか分からない」といった不安からためらう企業がまだ多い。国の機関でも働けることを示すことで民間企業での雇用促進につなげようという狙いだ。

  厚労省の計画では、東京・霞が関の本省で20人、各都道府県のハローワークなど地方出先機関で80人を雇用する。昨年12月末時点で既に本省で3人、ハローワークなどで約40人が働いており、2007年度内に100人を達成する方針だ。

  単年度契約の非常勤職員として採用し、仕事内容は郵便物の仕分けやコピー用紙の補充、データのパソコン入力など。最長3年までの更新で、終了後は企業などへの就職を目指す。』
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