
| 2008.03.20 | ☆「ヘルパーは600時間必要」介護福祉士受験 19日夜、キャリアブレイン→ 『改正介護福祉士法をテーマに全国老人保健施設協会(川合秀治会長)が3月18日に開いたシンポジウムで、厚生労働省社会・援護局の高木有生課長補佐は、ホームヘルパーの有資格者が2013年1月以降に介護福祉士を受験する場合、3年以上の実務経験に加えて600時間の講習が必要であることを示した。介護職員基礎研修の修了者の位置付けについては「教育内容の水準に配慮するよう(改正介護福祉士法の)付帯決議があるので今後検討していく」と述べたが、ヘルパーにはあくまで600時間が必要とした。会場からは「現場のホームヘルパーはどうすればいいのか」と不満の声が上がった。 会場からは「養成施設で600時間受け、国家試験を受けてということになるのか。従来の130時間講習の内容はどうなるのか」と、困惑した声が上がった。高木補佐は、「13年1月以降の試験からは600時間の講習を受講していることが必要」と回答した。介護職員基礎研修については、「研修修了者と、600時間の講習の取り扱いについては、負担軽減という声もある。国会からは教育内容、実務経験に配慮するよう付帯決議があるので検討していく」と答え、基礎研修修了者には軽減を図ると答えた。 会場からは改正法に対する疑問が相次いだ。「600時間を修了すれば生活できる年収が確保できるのか」、「介護福祉士養成校に行こうとする生徒を先生と親が説得してやめさせている現状がある。ここに600時間上乗せして人が集まるのか」などの質問があった。高木補佐はこれに対し、「要件を厳しくしてヘルパーから介護福祉士に入っていく人がいなくなると困るので、中長期的な視野で考える必要があると思う」と述べた。その上で、「介護の財源が限られている中で、認知症など重度の方への対応など、専門的な分野に報酬を限定していく、配分を厚くしていくという考え方もあるのでは」との私見を示した。 昨年11月に成立した改正介護福祉士法は、介護福祉士の受験資格を強化している。従来は3年以上の実務経験があれば国家試験を受けられたが、2013年1月以降の受験者はこれに加え、養成施設で600時間以上の研修を受ける必要がある。これまでは国家試験を受けなくても資格を取得できた養成校卒業者についても、国家試験が義務付けられ、研修時間も150時間増える。 また、国は将来的にヘルパーの資格をなくして介護福祉士に統一する方向で検討しているため、ヘルパー有資格者を介護福祉士にステップアップさせることを目的に、06年度の介護保険法改正で「介護職員基礎研修」を創設した。ヘルパー有資格者や1年以上の実務経験がある人には研修時間の免除がある。改正介護福祉士法の付帯決議には、研修修了者が介護福祉士を受験する際の負担軽減を図るよう求める文言が盛り込まれており、厚労省は措置内容を検討中だ。 こうした状況を受け、現場のホームヘルパーからは「働きながらさらに600時間の講習を養成施設で受けるのは無理」、「講習を受ける費用を工面できない」などの声が上がっている。』 . |
| 2008.03.02 | ☆ヘルパー1級課程、12年度に廃止へ 2月29日夜、キャリアブレイン→ 『厚生労働省は2012年度をめどに訪問介護員(ホームヘルパー)養成1級課程を廃止する方針を固めた。2級課程は当分の間続ける考え。 厚労省は介護職の専門資格について、国家試験に合格した介護福祉士と、一定時間の研修を修了すれば認定されるヘルパー2級では提供するサービスの質に差があるとして、将来的にヘルパー1級と2級をなくして介護福祉士に統一する方向で検討している。ヘルパーが介護福祉士資格を取得できるよう、2006年度に「介護職員基礎研修」を創設。研修修了者が介護福祉士国家試験を受験できるようにする仕組みを現在検討中だ。 研修修了者はヘルパーの任用資格を得られるため介護現場で働くことができ、サービス提供責任者になれる。500時間の研修が必要だが、ヘルパー有資格者には研修時間の免除がある。ホームヘルパーの資格自体はすぐにはなくならないが、3級課程修了者は09年度から介護報酬の算定要件から外れるなど、厚労省は段階的に介護福祉士に統一する方針だ。 厚労省は2月27日、自治体の介護保険担当者向けの会議で、「まずは訪問介護員1級課程について、2012年度をめどに介護職員基礎研修に一元化を図る予定」と述べ、サービス事業者や関係団体などに周知するよう求めた。2級課程については「こういうルートも必要だということもあるので、当分の間は養成を継続する」と述べた。 ■基礎研修、実施自治体は半数 厚労省はまた、介護職員基礎研修について、実施しているのは29都道府県で134事業所にとどまるなど普及が進んでいない実態を説明。都道府県には積極的に研修を周知し、研修事業所の指定を進めてほしいと要望した。 500時間を必ず履修しなければならないと思い込んでいる有資格者もいるかもしれないとの懸念を示し、ヘルパー1級で実務経験が1年以上ある人は60時間の研修でよいなど、免除があることを周知してほしいと訴えた。』 ■厚労省は「訪問介護員(ホームヘルパー)養成研修1級・2級課程を修了者は、これまでどおり訪問介護員として働くことができる。ただし、訪問介護員養成研修3級課程のみを修了の場合、平成21年4月以降、介護報酬の算定要件の対象から外れる予定」としている。 . |