2006.9.30 ●自治体の対応に出遅れ 障害者自立支援法、1日に施行 
  30日、朝日新聞(関西)では以下のように報じている。
  『10月1日に本格施行される障害者自立支援法に基づく障害程度の区分認定や新しい資格の研修が、多くの自治体でスタート時に間に合わない事態となっている。作業が遅れている自治体では当面、利用者が従来のサービスを変更しないで済むよう、「みなし区分」や「みなし資格」を活用する方針。ただ、こうした対応が逆に、新法が掲げる「サービス事業の新体系移行」にブレーキをかけている。
障害程度の区分認定は、身体・知的・精神障害者の障害状況について、要介護認定基準などを使った1次判定と、特記事項などを踏まえた2次判定によって6段階に分ける。同法が定める介護給付など、新体系でのサービス支給を決める指標となるため、施行前の認定が不可欠だった。
  だが、1次判定を行う調査員が足りなかったり、2次判定に必要な医師の意見書の回収が進まなかったりして、対象者の多い大都市圏で9月末に間に合わないケースが続出。政令指定市では横浜、広島両市を除く13市で、障害者の約2~48%が「未認定」のままだ。法成立から施行まで約11カ月と、00年施行の介護保険法(約2年5カ月)に比べて極端に短かったことが、影響したとみられる。
京都市の場合、対象者2500人のうち半分強の1300人しか認定作業が終わっていない。「すべて終了するのは12月になる見込み」(障害企画課)。川崎市の担当者も「1回3時間の審査会で60~70件を審査するハイペースで進めているが、それでも10月末までかかる」と漏らす。
  未認定者に対しては、どの自治体も1次判定の結果と現在のサービスの利用状況を踏まえて「みなし認定」し、同じサービスを継続する方針だ。
  障害者の区分が変わればサービスの報酬単価も変わるため、施設側の経営に大きな影響を及ぼす。京都市内でグループホームなどを運営する社会福祉法人「京都ワークハウス」の理事は「厚労省が立てたスケジュールに無理があった」。
  
  こうした指摘に、厚生労働省精神・障害保健課は「認定作業に遅れが出ているかどうか、把握していない」としている。
  障害程度区分に見合った個別の支援計画を作成するための新資格で、グループホームなどへの配置が義務づけられた「サービス管理責任者」の研修も、施行前に終わったのは千葉、大阪、山口の3府県のみ。同省の都道府県向け研修が今月6~8日と遅かったためだ。
  大阪府は20~22日に研修を実施し、約400施設が参加した。19日には福祉サービスの利用を助言する相談支援専門員の研修もあり、施設職員は4日間連続で研修に出ざるを得なかった。府障害保健福祉室は「必修の研修であり、施行に間に合わせる必要があると判断した」と説明する。
  同府枚方市と交野市で二つのグループホームを運営する社会福祉法人「フォレスト倶楽部(く・ら・ぶ)」は、研修参加のために臨時のパート職員を雇って対応した。横田美貴施設長(44)は「スタッフが代わり、利用者に負担をかけた。心苦しい」。
  未実施の自治体は「5年以上の実務経験があれば、08年度末までに研修を受ければよい」とした経過措置を利用する。厚労省の担当者は「初めて設ける資格。研修プログラムの作成などに時間がかかった」としている。』
2006.9.30 ☆教育委員会に障害者雇用指導 
 30日、NHKでは 次のように報じた。
  『厚生労働省は、都道府県の教育委員会のほとんどで、障害者の雇用率が法律で義務づけられた基準に達していない現状を踏まえ、基準を上回るところを再来年までに10か所以上に増やすことを目標に、指導を強化することになりました。
  都道府県の教育委員会は、職員の2%以上の障害者を雇うことが法律で義務づけられていますが、教員免許を持つ障害者が少ないこともあって、京都府教育委員会を除いて基準に達していません。こうした中、厚生労働省は、雇用率の基準を満たす教育委員会を増やすため、年数を区切った目標を定めました。それによりますと、都道府県の教育委員会のうち、再来年までに10か所以上で基準を上回るようにするほか、平成23年までには30か所以上で基準を上回ることを目指すとしています。目標の達成に向けて、厚生労働省は、各教育委員会に対し、教員の採用の際に別枠を設けて、障害者の雇用を促進することなどを求め、指導を強化することにしています。』
2006.9.29 ●介助に資格は必要か 市へ要件撤廃求める さいたまの障害者団体 
  29日、埼玉新聞は『さいたま市の障害者団体「虹の会」が28日、同市障害福祉課に対し、ヘルパー資格の撤廃を求めて交渉した。同課は市単独事業などのヘルパー資格は問わないと表明したが、障害者自立支援法が定めた居宅介護従事者については国の事業を理由に、市独自で資格要件は変更できないと回答した。
  10月1日に本施行が始まる障害者自立支援法については、応益負担の観点から各障害者団体が国や自治体に要望しているが、ヘルパー資格の有無を問う例は珍しい。
虹の会は「どんなに障害が重くても、地域で当たり前に暮らしたい」を理念に1982年に発足。介助派遣システムの事業者として重度障害者が地域で暮らす上で必要な24時間介助を保障してきた。
障害者自立支援法によると、介助者はヘルパー1級から3級など資格が必要。虹の会には資格がない介助者もおり、このままでは10月1日から障害者の生活が成り立たなくなる。
同市は「全身性介助人派遣事業」と「移動支援事業」については、経験など介助者の質を確保した上で資格の有無は問わないと表明。今後も虹の会と話し合いを続けていくとした。
  虹の会は今年6月に市に提出した要望書で「資格を介助の条件に決めると、障害者を特別扱いし差別につながる。どんな介助者が必要かは、障害者自身が決めること。障害者はお世話される存在ではなく、自分の責任で生活している」と指摘。
  同会の佐藤一成副会長は「過去には時間で区切り、トイレ介助の途中で帰る有資格のヘルパーもいた。自立支援法では、障害者自身が信頼できる介助者を選ぶことができなくなる。生き方が制度に振り回されるのはおかしい」と話した。』などと報じた。
2006.9.29 ●障害者支援法、不安残す本格施行 青森 
  29日、東奥日報によると『障害者自立支援法が10月1日に本格施行されるが、福祉サービス利用時に必要な「障害程度区分」の認定作業が遅れ、正式な受給者証を取得できないまま施行を迎える障害者が県内に多数いることが分かった。他県でも同じような現象が起きている。厚生労働省の経過措置でサービスの利用はできるが、施設・事業所の関係者は「早期に認定を」と困惑している。同法は4月の一部施行後、周知期間の短さなどから障害者や関係者に不安をもたらしてきたが、本格施行も現場が混乱した中でのスタートとなる。
  障害程度区分は障害者の心身状態を表す指標で、10月から始まる「介護給付」の利用時に必要だ。調査員の面接調査を踏まえた市町村の一次判定と、専門家らによる審査会の二次判定を踏まえ、市町村が「区分1」から「6」まで六段階に認定し、受給者証を発行する。県内では7月ごろから一次判定が始まった。
しかし、本紙が各市に聞き取りしたところ、八戸市では対象の障害者約350人のうち、四割弱の約130人が10月以降に認定を持ち越された。
  弘前市は「350人のうち約20人がこれから」と説明。五所川原市は107人のうち約20人が、黒石市は8人、むつ市も計28人が、1日までに間に合わない見込みだ。
  青森市も「精査中だが、周辺町村の二次判定も請け負っており、業務に追われている」と話し、認定の遅れる障害者がいることを認める。中には、一次判定の終わっていない障害者がいる市町村もある。
  遅れの理由は「医師が多忙で、二次判定に必要な医師の意見書が間に合わない」「障害者の体調不良で日程調整に手間取った」など。
  対応としては「一次判定結果を基に、暫定的な受給者証を発行し、二次判定後に正式な受給者証を出し直す」(八戸市障害福祉課)所が多い。各市とも「サービスに影響のないよう作業していく」(弘前市福祉総務課)と口をそろえるが、施設・事業所は「正式に区分が確定して負担額が決まらないと、利用者に説明できない」と訴えている。』という。
2006.9.29 ●市町村悲鳴/自立支援法、来月全面施行
  29日、沖縄タイムスは次のように報じた。
  『障害者自立支援法の全面施行が10月1日に迫る中、各市町村に新たに義務付けられた支援業務は準備の遅れが目立つ。相談支援業務や地域活動支援センター設置など、県から市町村に移される必須事業でさえ開始が間に合わない自治体がある。利用者からは「質の確保が心配」などの声が出ているが、仕組みが複雑な上、準備期間が短かったため、市町村は「人材も財源も時間も足りない」と対応に苦慮している。
  必須事業の準備が遅れているのは、利用できるサービスの中身を決める認定作業を最優先しているためだ。
  市町村の地域生活支援事業の目玉となる「地域活動支援センター」の設置を10月1日に予定しているのは、名護や那覇市など14市町村。2市が月内、3市町が来月以降を予定、22市町村が「検討中」「未定」などとしている。
  同センターは、障害者の日中活動や相談支援の拠点として、市町村の委託費で運営することにしている。これまで、小規模作業所のNPO法人格取得など全面的にバックアップしてきた那覇市では、九作業所がセンターに移行する予定だ。
  一方で「必要性がない」「対象者がいない」とする小規模町村もあるほか、「必要と考えるが、今は手が回らない」「作業所側との調整が終わらない」としてスタートを見合わせる自治体も。市町村で取り組みにばらつきが出ている。
  市町村の必須事業となる「相談支援事業」は、相談員の質の確保や市町村の費用分担の問題が残されたままでの出発になりそうだ。
  これまで在宅の精神障害の相談支援は、国と県の予算で運営する県内九カ所の地域生活支援センターで実施。在宅の知的・身体障害児らについては、県委託のコーディネーター8人が支援してきた。
  これらの支援業務が10月から市町村へ移管されることから、本島北部や中部地区では既存のセンターが中心となって、横断的にサービスを利用できるよう調整を続けてきた。
  一方、離島など小さな自治体は人材不足もあり、市町村に必須事業となるセンター設置と相談支援業務のいずれも、事業方針や担当者さえ決めていない。福祉関係者は「役場の窓口対応で従来の質が保てるのか。市町村格差が生じるのでは」と懸念する。
県精神障害者福祉会連合会の比嘉秀次会長は「市町村主体になっても今まで通り誰でも利用できるかどうか不安だ。等しくサービスを受けられるのが本来の福祉の在り方だ」と話している。』
2006.9.27 ☆退院支援施設、来年4月に 障害者団体の反対で延期 
  27日、共同通信によると『厚生労働省は27日、精神科病院の入院患者を減らすため退院を支援する施設の導入時期について来年4月とする意向を明らかにした。当初は来月1日を想定していたが、障害者団体が強く反対したため延期した。
厚労省は退院支援施設について、地域生活に戻るための生活訓練の場だと説明。だが障害者団体は、見かけ上の入院患者数を減らす数合わせにすぎず、予算は患者の地域生活を本当に支える施策に支出するべきだと訴え、意見が対立している。
同省障害保健福祉部企画課は「来年4月までの間に関係者に制度趣旨をしっかり分かってもらいたい」としている。
一方、障害者団体の幹部の1人は「あくまでも制度の撤回を目指して今後も厚労省と交渉を続けたい」と話している。
  退院支援施設は病棟を改装する方式と、病院の敷地外に建てる方式で医療法人などが経営。医療スタッフは置かず病院に通院する形になる。』
■「制度撤回」賛成というか、愚かな厚労、当たり前だろ。代替案は時間をかけて論議すればよいこと。
2006.9.26 ☆退院支援施設:10月1日から設置 厚労省 
  26日、毎日新聞は以下のように報じている。
  『厚生労働省は25日、精神障害で入院している患者の地域移行への中間施設として、10月1日から、病院敷地内の病棟に「退院支援施設」を設けることを決めた。同施設の導入をめぐっては、患者から「地域で生活できる態勢づくりが先。現状と変わらない施設は病院の生き残り策でしかない」と批判が出ていた。』
■論評に値しない「愚策」。なぜ他のマスコミは追随しない? 精神障害者だから?
2006.9.26 ☆障害者自立支援法:入所施設、利用者半減も 研修会で問題点指摘 /大分 
  25日、毎日新聞熊本版では『来月1日から完全実施される障害者自立支援法の問題点と課題について考える入所施設家族会の研修会が24日、別府市山の手町のビーコンプラザであった。
NPO法人・あいネットワーク大分などが主催し、障害者の家族や施設関係者ら約700人が参加した。高知県知的障害者施設家族会連合会の南守事務局長は講演で「来月から障害程度区分が導入され、5年の経過措置期間が終わると、一定の区分以上の障害者以外は施設を利用したくても出来なくなる。知的障害者の入所施設利用者は5年後、約半分になる」などと指摘。「障害者と保護者が自由な選択と自己決定を取り戻せるよう考えてほしい」と呼び掛けた。
  シンポジウムで、ある参加者は「子どもは(施設が)本当に好きだと言う。障害の程度で施設を利用したい子どもが利用できなくなるのは親として忍びない」と涙ながらに訴えた。
同ネットワークによると、障害区分は介護保険制度の要介護認定制度が基礎になっているため、県内の知的障害者入所施設の利用は5年後、5~6割減少するという。』
2006.9.26 ☆障害者自立支援法 国が定める1割負担 熊本県合志市も独自軽減策 
  26日、西日本新聞は以下のように報じている。
  『障害者自立支援法施行による障害者の負担増に対して、熊本・合志市は25日までに、所得に応じて利用料を補助する独自の負担軽減策を来年4月からスタートする方針を明らかにした。サービス利用料が原則1割負担となる同法は4月から一部施行され、10月から全面的に実施される。
  独自軽減策は、国が1割負担を定める在宅サービスと通所施設の利用者に限定。市民非課税世帯は、月額負担の上限を国の基準の半額(7500円または1万2300円)とし、一般課税世帯は、所得に応じて(1)市民税均等割の課税世帯は国基準の3分の1(1万2300円)(2)年間総所得300万円以下は、国基準の3分の2(2万4600円)―とした。上限額を超えた分を補助する
国が同法を見直すまで2年間(2007―08年度)の時限措置で、対象は約130人。市は年間約1200万円の支出を見込んでいる。
  同市福祉課によると、市町村が独自に設定する地域生活支援事業については、県内では熊本市や水俣市などが負担軽減策を打ち出しているが、国が定めた福祉サービスに関する負担軽減策は初めてという。
同法施行後、市には、経済的負担を強いられた障害者の保護者から市独自の支援を求める声が相次いだ。合志市障害者親の会「虹の会」の西村亜圭未会長(59)は「障害者の厳しい立場を理解してもらい、誠意ある対応と思う」と話している。』
2006.9.26 ☆小規模作業所に財政支援 県議会で知事、補助金削減で緊急措置 
  26日徳島新聞は『徳島県議会九月定例会は二十六日午前十時三十三分再開し、代表質問に入った。答弁の中で飯泉嘉門知事は、障害者自立支援法の四月施行に伴う補助制度の改定で、補助金が減少する小規模作業所を抱える市町村に対し「緊急避難措置として必要な措置を検討していきたい」と述べ、財政支援などの暫定的な支援を独自に行う考えを示した。宮城覚氏(自民新政会)の質問に答えた。
  宮城氏は「制度の改定で、地域によって小規模作業所の運営に格差が生じることが予想される。本年度だけでも支援を継続すべきだ」と県の姿勢をただした。
  これに対し、飯泉知事は「本年度は小規模作業所の運営に支障をきたさないよう、緊急避難措置として必要な措置を検討したい」と答弁。今後、昨年度の小規模作業所の補助実績と比べ補助額が下がる市町村に対して、財政支援を行う方針を明らかにした。
県障害福祉課によると、小規模作業所への補助金はこれまで、国から地方交付税として道府県と市町村に半額ずつ支給されてきたが、本年度から市町村に一元化された。財政状況の悪い市町村によっては、従来通りの補助額を出せないことが予想されるため、全国では、県などが補助を継続させる動きが出ている。』などと報じた。
2006.9.25 ☆障害者の負担軽減、自治体の4割導入 広がる地域格差 
  25日、朝日新聞では以下のように報じている。
『障害者自立支援法で障害者に義務づけられた福祉サービス費用の原則1割負担をめぐり、全都道府県と政令指定市など主要市、特別区のうち、約4割が独自の軽減策を実施したり、導入を決めたりしていることが、朝日新聞社の全国調査でわかった。同法が一部施行された4月以降、従来に比べて急激な負担増となったのを緩和する措置。10月から始まる障害児施設の利用料負担でも、同様の軽減策に踏み切る自治体が相次いでおり、住む場所によって障害者の負担が異なる「地域格差」が広がっている実態が浮かび上がった。

  福祉サービスに関する負担軽減策
  1割負担をめぐっては、同法で障害者の所得によって負担の上限額(1万5000~3万7200円)が設けられ、生活保護世帯は対象外。だが、食費や光熱水費は一定の実費負担が課せられており、金銭的負担を理由に、施設を退所する障害者が全国で続出している。
全国調査では、47都道府県のほか、15の指定市とほかの県庁所在都市、中核市、特別区の計90自治体を対象に、同法施行に伴う障害者への取り組みなどについて聞いた。
都道府県と指定市の計62自治体のうち、軽減策を実施、または実施の方針を決めたのは15自治体で、10自治体が現在、検討している。京都府は「負担増で必要なサービスを受けられなくなる」として、3年間の期限付きで国より低い上限額を設け、超過分を市町村と折半で助成。横浜市は非課税世帯を対象に負担の増額分を全額助成している。三重、千葉両県は、障害者が共同で暮らすグループホームへの家賃を補助する形で、本人の負担を軽減する。
一方、37自治体は「実施していない」と回答。「障害者施策は全国一律であるべきで、軽減策についても国の責任」(茨城県)「低所得層に配慮した軽減策が法律で用意されている」(静岡市)などの意見が多かった。
指定市を除く県庁所在都市と中核市、特別区の計75自治体では、42自治体が軽減策を実施、または実施の方針を決めており、実施しない27自治体を大きく上回る。検討中は6自治体だった。都道府県と指定市を含めると、57自治体が実施または実施方針で、全体の約4割にのぼる。
  児童福祉法の改正に伴い、10月から施設利用料の1割負担がスタートする障害児については、都道府県と指定市のうち、長崎県や川崎市などが現在の個人負担額を超えた分を全額補助するなど、13自治体が軽減策を実施する予定。「利用が抑制されれば子どもの療育が阻害される」(長崎県)との理由が多い。32自治体は、財政難などを理由に実施する予定がないとしている。
調査では、国の一連の施策に対する評価も聞いた。「問題がある」「どちらかというと問題」が39%を占め、「余りにも短い期間で急激な変化」(川崎市)などの意見が目立つ。「妥当」と回答したのはゼロ。「どちらかというと妥当」は16%、「どちらとも言えない」は34%だった。 』
2006.9.24 ☆揺れる障害福祉 自立支援法全面施行へ 重い1割負担 将来へ不安 
  24日、日本海新聞では次のように報じた(連載企画)。
  
  「ぜいたくでサービスを受けているわけではありません。生きていく上で必要なサービスなんです」
牧岡英治さん(27)は米子市内の小規模作業所に通いながら、市営住宅で一人暮らしをしている。肢体不自由で全身に重い障害があり、電動車いすを使用。食事の支度や入浴など、生活のほぼ全般にわたって介助が必要なため、ホームヘルプ(居宅介護)や移動支援のサービスを利用している。
  障害者自立支援法が施行された4月以降、家計は大きく変わった。一割負担の導入で、それまで無料だったサービス利用料は月額約24,000円になった。毎月の収入は、障害基礎年金などで12万円前後。
「一割負担はやはり痛いですね。もともと余裕があったわけではないので、生活費を払ったらほとんど残らない。少しはできていた貯金も、できなくなりました」と、ため息をつく。
  牧岡さんは現在、最大で毎月約300時間のサービスを受けることが可能だが、10月からは、障害の程度を六区分に分ける「障害区分認定」に基づき、市町村がサービス支給の種類や量を決定する仕組みに変わる。
不服申し立ての制度もあるとはいえ、「今受けているサービスをこれからも利用できるかどうか不安です。お金だけの問題ではなく、自分にとっては生きるか死ぬかの問題。財政が厳しいのは分かるが…」と、複雑な思いだ。
  十代まで施設に入所していたが、「このままでいいのか」と疑問を感じ、20歳で地域に飛び出した。「今は自分の好きなように時間を使い、好きなものを食べることもできる。できれば、結婚もしたい。みんなが普通にしていることをしたいだけなんです」と言う牧岡さん。自立支援法は「地域で安心して暮らせる社会の実現」を掲げるが、地域で自立して暮らすためのハードルは、むしろ高くなったと感じている。

  自立支援法のねらいの一つは安定的な財源の確保だ。在宅サービスにかかわる費用を義務的経費化するなど、国や地方自治体の費用負担の新たなルールを作る一方で、利用者負担を見直した。
障害者の地域生活支援に取り組むNPO法人すてっぷの理事長は「障害が重い人ほど負担が重くなる仕組みは問題。一割の定率負担は、本当に必要な人がサービスを受けられない事態や、生活の逼迫(ひっぱく)を引き起こしている」と指摘する。
障害がある人は地域で暮らす上で多くの制約や困難があり、個々のニーズに応じたサービスが必要だ。光岡理事長は「障害福祉はまだ一部の人の問題で、幅広い理解が得られていない側面がある。そこを変えるために、障害者の思いや実情をいかに伝えていくか。障害者が安心して暮らせる社会保障の仕組みを確立することは、障害のない人にとっても安心な社会を作るという意味もあるはずです」と訴える。』
2006.9.23 ☆障害者自立支援法で負担増 鳥取県は独自支援考えず
  23日、日本海新聞は以下のように報じている。
  『鳥取県の片山善博知事は22日の県議会本会議で、障害者に一割の応益負担を求める障害者自立支援法が四月に施行され、県内でも当事者らに負担感の増大や福祉サービスの利用控えなどが起きている問題で、「公平な負担原則によるもの。痛みを伴うことで適正な利用バランスにつながる」との見解を示し、県として独自の負担軽減策は行わないとした。
  湯原俊二議員(信)の代表質問に答えた。
  湯原議員は、会派「信」として県内の授産施設や更生施設、小規模作業所など112施設を抽出し、自立支援法の施行に伴う影響などを独自にアンケート調査。71施設からの回答をもとに、施設利用の手控えや負担金滞納者の増加、減収に伴う施設経営の悪化などの厳しい実態を示した。
  これに対し、片山知事は前置きとして「制度に不備や不具合もあるが、基本的な方向は間違っていない。利用者に適切なサービスを提供することは市町村の役割。県議会で議論することは、主役抜きで空中戦をするようなものだ」と指摘。
「無料だったものが一割負担になれば、利用控えが起きるのは当然。言いにくいことだが、マクロで見ると(適正な利用バランスにつながるという)良い面もある」とし、10月から新体系への移行が始まる福祉施設については「意識改革が必要。顧客満足度の高いサービスを提供し、経営努力に努めてほしい」と述べた。
  また、保健部長も「県としては独自の支援策は考えていない。問題があれば、国に制度改正や修正を呼びかけていきたい」と答えた。 』
2006.9.22 ☆ALS:難病介護、契約打ち切り 相模原の患者、一時窮地に /神奈川 
  22日毎日新聞報道
  『◇「民間の問題」市など支援せず
体中の筋肉が衰える進行性の難病「筋萎縮性側索硬化症(ALS)」と闘う相模原市津久井町の元県立高教諭、吉福秀一さん(51)が今年5月、国の障害者支援制度に基づく介護サービスを提供していた事業者から契約を打ち切られ、同市なども「民間の契約に口は出せない」と支援していなかったことが分かった。介護と育児に追われながら自力で別の事業者を見つけた妻弥恵さん(33)は「私が吉福に手をかけていれば、行政は早く動いてくれたのでしょうか」と訴えている。同市は7月になってようやく関係者から事情を聞き始めた。

◇業者、「契約意思なしと判断」
  吉福さんは弥恵さん、長女更紗ちゃん(5)、二女花憐ちゃん(1)と4人暮らし。県立高教諭だった01年4月、ろれつが回らなくなる異変に気づき、02年にALSと診断された。現在は寝たきりだが、わずかに動く首と顔の表情やまばたきで50音を1文字ずつ表現し弥恵さんらと「会話」する。
育児に追われる弥恵さんにとって、夫を介護してくれるヘルパーは不可欠。介護保険と障害者支援費を活用し、複数の事業者からヘルパーらの派遣を受けていた。
ところが、国の障害者支援制度が支援費から自立支援法へと移行する直前の今年3月、最もサービスを提供していた1事業者が、それまで請求していなかったヘルパーの交通費の支払いを要求。吉福さんが納得しなかったところ、事業者側は5月に契約を打ち切った。
弥恵さんは相模原市などに相談したが「民間の契約に口出しはできない」と言われたという。
この事業者が契約を打ち切った部分の介護は、弥恵さんが自力でこなした。1週間程度が過ぎたころ、介護保険のケアマネジャーらの協力もあり、ようやく別の事業者を見つけることができたが、吉福さんはしばらく十分なサービスが受けられなかった。過労で首が動かなくなるなど体調を崩した弥恵さんは「もし事業者が見つからなかったらと思うと、ぞっとする」と振り返る。
  毎日新聞の取材に対し、吉福さんとの契約を打ち切った事業者は「経営が苦しいこともあり、交通費の支払いを求めたが、同意してもらえず、契約の意志がないと判断した」と説明。相模原市障害福祉課の担当者は「契約がうまくいかないなら、他の事業者に当たるよう提案した」と話した。しかし、弥恵さんは「ALSに合った介護ができるまで時間がかかるし、リスクも生じる。簡単に別のヘルパーを頼む
というわけにはいかない」と反論している。

◇事業者と溝作る制度
  日本ALS協会理事の川口有美子さんは、吉福さんのようなケースの背景に「国の障害者支援制度の中に、利用者と事業者の仲が悪くなる“仕組み”がある」と指摘する。
国が定めるサービス単価が低いため、各事業者は制度移行を機に、ALS患者に対する介護のような「手間がかかるサービス」から撤退する傾向にある。事業者を見つけられない利用者は途方に暮れてしまうが、利用者の要望に合わせて事業者と交渉してくれる人が障害者自立支援法の制度下にはいない。都道府県や市が福祉事務所などに置くケースワーカーは、事業者と利用者の民間契約に介入できないとする自治体が少なくない。
川口さんは「誰も責任を取らない仕組みになっているのが問題」と訴える

■ALSは難病の代名詞といってもいいでしょう。患者は全国で7,000人前後。こうした患者(障害者)からサービスを取り上げるのが「自立支援法」なら、即刻廃止していただきたい・・・・出来ないよね。虚しいですわ。
2006.9.22 ☆精神障害者の公営住宅単身入居進まず 審査に手間取る 東京都 
  22日、読売新聞では以下のように報じている。
  『公営住宅の入居条件が今年に入って緩和され、知的・精神障害者が単身で入居できるようになった。病院や施設から出て地域社会で独立した生活を営めるように、と国土交通省が推し進める。だが、実際の入居はなかなか進まない。受け入れの明確な基準がなく、審査に手間取っているからだ。東京都は、3月に行った都営住宅の抽選に当たった精神障害者の手続きをまだ、終わらせられずにいる。
  障害者は家族と同居なら公営住宅に入居できるが、単身となると、入居が認められるのは身体障害者だけだった。知的・精神障害者は「自立して生活できるか判断が難しい」との理由だ。だが、国交省は今年2月、障害の種別にかかわらず、単身入居を認める基準の見直しを行った。障害があっても地域で暮らせるようにする「ノーマライゼーション」を促進するためだ。
政府は10月に本格施行する障害者自立支援法で、障害者への相談支援を市町村に義務づける。その法施行を待たずに入居基準の緩和に踏み切った理由を、国交省の担当者は「入居基準の緩和を先行させることで、自治体の支援整備をさらに促す狙いがある」と話す。
  基準の見直しにあたって同省は、公営住宅を管理する自治体などに対し、隣人とのトラブルや病状悪化の際に、常時連絡できる支援組織や医療機関があるかどうかを事前に確認するよう求めた。支援組織は自治体が社会福祉法人やNPOに委託して整備することを想定している。しかし、全国的にまだ十分に整っていない。
  公営住宅を管理する自治体も、手探りの状態が続く。都が3月に抽選をした単身者向けの都営住宅には、約300室の枠に、精神障害者4人が当選した。うち3人に審査の「合格通知」を出したのは8月。残る1人は今も審査が続いている。
都がこの4人が入居を予定している都営住宅のある区市に支援可能か意見を聴くと、「判断困難」と答えた自治体があった。結局、3人については、審査書類とは別にかかりつけ医の意見書も出してもらい、「1人で暮らせる」と判断した。
支援体制についても自治体に限定せず、近くに住んでいる親族や障害者が通う作業所なども考慮して審査したという。
一方、埼玉県は10月までの暫定措置として、入居条件に「介護なしで日常生活ができる」を加えた。軽度の精神障害者1人が8月から入居を始めている。審査では本人と面接、申立書に緊急連絡先も書いてもらった。「今後は、市町村のバックアップ態勢を見極めたうえで、できる限り条件を緩和したい」という。
  厚生労働省によると、精神病で入院している患者約32万人のうち、約7万人は、地域に受け入れ態勢があれば、独立できるとされている。このうち、約5000人が首都・東京に集中している。』

■これで7万人を退院させる? 愚かなこと言ってるんじゃない! 厚労省は精神・知的障害者の「一般人の無知から来る差別」を知っているのか?
2006.9.22 ☆障害者区分、京都市で遅れ 10月完全施行、自立支援法 まだ半数 
  22日、京都新聞では次のように報じた。
  『10月から完全施行される障害者自立支援法で、障害者が福祉サービスを利用する際に必要となる「障害程度区分」の認定作業が、京都市など府内の複数の自治体で大幅に遅れていることが21日までに分かった。特に京都市は認定作業が今年いっぱいかかる見込みといい、拙速との批判もある同法が現場で混乱を招いている実態が浮き彫りになった。
  障害程度区分は障害の重さなどを調べ、福祉サービスの必要度を「要支援」から「要介護5」までの6段階で示す。市町村はこの区分を参考にサービス支給の種類や量を決める。各市町村は現在、障害者への聞き取り調査や医師の意見書をもとに認定作業を進めている。
  京都市では約2500人の対象者のうち、今月末までに半数程度の約1300人しか認定が終わらないという。向日市(対象者約110人)や宇治市(同約360人)でも今月末までに7、8割ほどしかできない見込み。
  区分認定が終わらないと正式な支給決定ができないことから、京都市などでは利用者に不利にならないよう、現在のサービス利用状況を参考に「みなし区分」で対応するとしている。
 京都市障害企画課は「初めてのことなので慎重に認定作業を進めているのが遅れている理由だ」と話す。別の自治体担当者は「多忙なためか、認定に必要な医師の意見書が届かないケースが多い。10月施行はタイムスケジュールからみてもしんどい」と国の進め方を批判する。
  厚生労働省精神・障害保健課は「厚労省としては10月に間に合うようスケジュールを示してきた。京都市のように半分程度しか進んでいないというケースは聞いたことがない」と話している。 』
2006.9.22 ☆障害者自立支援法 負担増で利用者減少も中止も 熊本 
  21日、熊本朝日放送(KBA)では『2006年4月に施行された障害者自立支援法で、利用料の1割を障害者が支払うようになるなど負担が増えたことにより、7月までで214人が利用を中止したり、利用を控えていることがわかりました。県が、施設や市町村を通して行った調査で、5801人の回答がありました。このうち、自立支援法の施行後負担増を理由に施設を退所したり、利用をやめたのは、56人、利用を控えているのは158人でした。負担額は、通所施設で平均1万6000円あまり、入所施設で平均1万4000円あまり増加していて、ほかの生活費が足りない、預貯金を取り崩すなどの影響も出ています。また、利用の減少により、施設側の収入が減少するなどの影響も見られるということです。
  一方、10月から障害児施設でも利用者負担が発生することになりますが、潮谷知事は、県議会で県が負担額の一部の助成を検討していることを明らかにしました。
  実施は、早くても12月以降になると見られています。なお、障害者のサービスについては実施主体の市町村と連携して対応したいとしています。利用者負担の助成については、長崎県などで来月から実施する方針だということです。』などと報じた。
2006.9.22 ☆自立支援法が生活圧迫 利用者の9割超負担増 通所は月平均1万6700円 
  22日、西日本新聞熊本版では以下のように報じている。
  『4月から一部施行された障害者自立支援法による「1割負担」が10月から全面的に実施される。県は県内の障害者を対象にした影響調査を行い、21日、調査結果を公表した。通所施設の場合、月額負担額は法施行前に比べ平均で1万6700円増えるなど、利用者の9割以上が負担増となった。法施行後に入所施設を退所したり、サービスの利用を減らした障害者は計214人に上った。
同法は、利用者所得に応じた「応能負担」から、一律で1割を支払う「定率負担」に切り替えたのが特徴。障害者団体などからは「負担が増え、サービスを利用できなくなる」と見直しの声が高まっており、調査は「負担増」の実態を裏付けた形。
  調査は7―8月、県内の入所施設、通所施設、児童デイサービス、グループホームを通じて、利用者計6899人を対象に実施。5801人から回答を得た。
  利用者の月額負担額の平均は法施行前に比べ、入所施設=1万4700円増▽通所施設=1万6700円増▽児童デイサービス=1500円増▽ホームヘルプ=3150円増―と、すべてのサービスで増加。特に通所施設では、3月下旬まで96%だった「負担ゼロ」の割合が、法施行後は2.6%に激減した。
 負担増を理由にサービスを中止した人は56人、利用時間などを減らした人は158人。影響について尋ねたところ「ほかの生活費が足りない」(46%)「家族の負担が増えた」(31%)などの回答が目立ち、「影響はない」は12%にとどまった。
同法は10月から全面施行され、現在の障害者に加え、障害児も対象になる。県障害者支援総室は「利用者は負担増に不安を抱いている。今後、退所や、利用を控えるケースが潜在している」と分析している。
  10月から障害児も福祉サービス利用料の1割負担が義務付けられる障害者自立支援法について、潮谷義子知事は21日、「障害児の療育や就学に影響を及ぼす恐れがある」として、県が負担増加分の一部支援を検討する考えを明らかにした。県議会9月定例会で鬼海洋一議員(県民クラブ)の代表質問に答えた。
  潮谷知事は「(同法施行で)不安を感じながら生活している現実をしっかり受け止める必要がある」と説明。4月から1割負担が始まった障害者についても「事業主体の市町村とも連携しながら対応を考えていきたい」などと語った。
障害児の負担軽減は、九州では長崎、大分両県などが10月から、増額分の半分を補助するなどの支援策を予定している。』
2006.9.21 ☆障害者の暮らしは・・・ 見えてきた自立支援法<中> グループホーム 
  21日、東京新聞の連載2回目。
  『午後4時を回ると、一人、また一人と利用者が帰ってきた。名古屋市にある知的障害者のグループホーム「くすのき」。世話人の山本千春さん(25)が「お帰りー」と笑顔で出迎えた。
  派遣のホームヘルパーの助けを借りながら、利用者は入浴や掃除を済ませる。うち一人は、夕食の支度をする山本さんを手伝う。午後6時、全員がテーブルにそろった。「いただきます」-。
くすのきは、社会福祉法人「あずま福祉会」(丹羽茂雄理事長)が運営する三つのグループホームのうちの一つ。一軒家に、4人がそれぞれ個室を持ちながら家族のように暮らしている。
一人では不安があるが、入所施設を出て親亡き後も地域で自立した生活を送りたい。そんな障害者や家族らの願いから、グループホームは広がった。最近は自治体も設立を後押ししていた。
ところが、障害者自立支援法が、その動きや理念に逆行すると指摘されている。国が新たに定めた報酬の単価があまりに低く、グループホームの経営を直撃するためだ。
  まず、今年4月の施行で、報酬の算定の仕方が月ごとの所属人数から1日ごとの利用人数に変更。利用者が入院したり家族のもとへ帰ったりすると、その日数分の収入が施設に入らなくなった。
さらに10月の本格施行からグループホームなど居宅支援のしくみが全面的に改変され、多くのホームで収入が激減する見込みだ。単価は6段階で評価される利用者の障害程度区分によって異なるが、小規模作業所などの全国組織「きょうされん」(東京)のグループホーム部会長、諏訪元久理事によると「特に軽度の障害者の単価は半分程度になる」と話す。
あずま福祉会も、試算してみて青くなった。3カ所合計の本年度収支が約1,200万円の赤字になる計算だったからだ。
幸い、その後利用者の区分が予想より重く判定されて単価が上がり、市も助成継続の方向を示したため、なんとか運営のめどが立った。それでも収支の悪化は必至。専門業者のホームヘルパーは打ち切ってパート職員を頼むなど経費の切り詰めを探っている。
  諏訪さんは「小規模事業者が多いのに、国は6人定員のホームを5カ所運営するような規模の大きな事業所が効率的に経営できる想定で計算している」と話す。
  職員の配置基準が象徴的で、新たに義務づけられた「サービス管理責任者」は利用者30人に対し1人置く。従来1カ所に1人だった世話人は、10月から6人または10人に1人となり、幾つかのホームの掛け持ちが許される。夜間も、世話人はどこか一カ所にいて、何かあれば利用者から連絡をもらう体制が可能だ。
しかし、実際の現場は計算通りではない。
  くすのきでも、食欲をコントロールできない男性(35)は、一晩で台所にある調理用の砂糖を全部食べてしまったことがある。糖尿病がある女性(28)は、体調を崩しても自力で助けを求められない。山本さんの泊まり込みがなければ、命にかかわる事態を招く。
諏訪さんは「国はホームを集約化しスケールメリットを生かした経営を求めるが、あまりに経営の発想優先で、地域での安心・安全な暮らしを目指してきたグループホームの理念を脅かす」と懸念する。
法の無理を補おうとする自治体も出てきた。
  滋賀県は9月補正予算案に法施行に伴う「緊急プログラム」として約1億6,000円を計上、うち約3,000万円をグループホーム支援に充てた。ただ、2009年3月までの期間限定。「それまでに実態に即した改定を国にお願いしたい」と話す。
市内に300以上のグループホームがある横浜市も、従来の経営水準が維持できるよう運営費補助の増額を検討している。
こうした動きはまだ一部だ。自治体間の格差が出てくるのは避けられない。』
2006.9.20 ☆ガイドヘルパー派遣など 3事業を無料に 京都・城陽市も 障害者の負担軽減 
  20日京都新聞では次のように報じた。
  『10月から始まる障害者地域生活支援事業について、京都府城陽市は、視覚障害者へのガイドヘルパー派遣など3事業を無料とし、来年度からの有料化を検討する2事業も本年度中は無料にする。国の制度では利用者は原則1割負担だが、市は「自立に向けた社会参加には無料化が必要」として、独自の負担軽減策を取る。
  市は、視覚障害者などの外出時にガイドヘルパーを派遣する「移動支援」を、10月から無料にする。事業は以前から有料で、障害者自立支援法が施行された4月からは1時間200円程度の負担があった。
また、障害者に適切な福祉サービスなどを紹介する「相談支援」、聴覚障害者に手話通訳などを派遣する「コミュニケーション支援」はいずれも引き続き無料とする。
  無料だった「日常生活用具の給付」、1時間300円程度の負担があった昼間ショートステイ「日中1時支援」の2事業は、介護保険制度との整合性を図るため来年度からの有料化を今後検討するが、来年3月末までは無料とする。
  また、地域生活支援事業の枠外だが、有料化を検討している車いすなどの「補装具の購入・修理」も、来年3月末までは無料とする。
地域生活支援事業は障害者自立支援法施行で始まる新しい福祉サービスの仕組み。国は「原則1割負担」を利用者に求めている。山城地域では、宇治市や宇治田原町などがすでに負担軽減策を打ち出している。』
2006.9.20 徳島市藍住町、障害者支援の「虹の里」閉鎖 自立支援法で補助停止 
  20日、徳島新聞は、同県の『藍住町は9月末、精神障害者の社会復帰や自立促進などを支える精神障害者地域生活支援センター「虹の里」を閉鎖する。障害者自立支援法の本格施行に伴い、10月から国、県の事業費補助を受けられなくなり、運営が行き詰まった。県内市町村が設置する支援センターは同町だけ。9年間、支援を続けてきたセンターの閉鎖に、利用者は戸惑いを隠せない。
  虹の里は、1997年7月に同町奥野の町福祉センター内に開設され、町の委託で精神障害者家族会・すみれ会が運営。利用は無料で、同会所属の指導員5人とソーシャルワーカーや看護師が▽就労や食事、対人関係などの指導▽生活、医療相談や各種サービス情報の提供▽レクリエーションによる地域交流-などの支援活動をしてきた。
現在の登録会員は、県内各地の在宅精神障害者106人。昨年度の利用は延べ4,154人で町内の利用者は約2割。非登録会員80人と連携して参加者を増やし、健常者とも交流を深めるなどして、県内8市7町村に活動の輪を広げていた。
  10月から本格施行となる障害者自立支援法は、障害の種別(身体・知的・精神)にかかわらず、必要なサービスが利用できるように、仕組みを一元化して施設・事業を再編することを義務付けた。このため、国と県が全額補助していた同センターの年間運営事業費2,000万円は本年度半期分で支給停止。閉鎖は避けられない情勢になった。
  これまでの9年間で、利用者らは社会参加へ手応えをつかんでいた。しかし、閉鎖に伴って活動の拠点を他施設に移さざるを得なくなり「仲間ができたのに」(北島町の男性、34歳)「行く場所がなくなった」(徳島市の女性、31歳)などと憤っている。
  県内の地域生活支援センターは合計7カ所。いずれも10月以降は、国の交付税措置で三障害を統合した相談支援事業所に移行する。藍住町は虹の里を閉鎖した後、鳴門市や板野郡四町と民間事業所に共同委託する方向で協議中だ。
  赤澤憲次施設長(55)=徳島市中吉野町二、NPO法人ライフ・サポート徳島理事長=は「精神障害者の大切な場所だっただけに残念。小規模作業所やNPOの受け入れ先を考えているが、全員に場所を提供するのは難しい」と頭を抱えている。』
2006.9.19 ☆障害者雇用を教委に指導、数値目標設置して…厚労省 
  19日、読売新聞は以下のように報じている。
  『厚生労働省は、教職員への障害者雇用の取り組みが遅れている都道府県教育委員会について、2008年までに「10教委で法定雇用率(2・0%以上)を達成する」などの具体的な数値目標を設定し、雇用促進を指導する方針を決めた。
  官公庁に対するこの問題の行政指導での数値目標設定は初めて。厚労省は従来、教委の独立性に配慮し、強い指導は見送っていたが、月内に全国の労働局長に職業安定局長通達を出し、指導強化に乗り出す。
  05年6月現在、全国の47教委の中で、障害者雇用促進法に基づく法定雇用率を達成しているのは、京都府の2・12%だけ。
通達は、数値目標を「第1期」(06~08年)と「第2期」(09~11年)に分け、第1期は「少なくとも10教委で法定雇用率の達成」「残り37教委では障害者の雇用率を0・4%以上引き上げる」との目標を掲げる。第2期は「少なくとも30教委で法定雇用率を達成」「17教委で雇用率1・65%以上にする」と明記する。
  厚労省によると、中央省庁など国の機関や都道府県庁の大半が法定雇用率を達成しており、教委の達成率の低さが際立っている。教員免許を持つ障害者が少ないことが主因とみられる。厚労省は「事務職で障害者雇用を増やすなど、工夫次第で法定雇用率は十分達成できる」と強調している。』
2006.9.19 ☆支援法施行で利用中止相次ぐ 
  19日朝、NHKでは以下のように報じている。
  『福祉サービスの利用者に原則として費用の10%を負担してもらう「障害者自立支援法」がことし4月に施行されてから、施設の利用をやめた人が全国で100人余りに上り、利用の中止を検討している人も150人以上いることが、障害者施設の団体の調査で分かった。
  ことし4月に施行された障害者自立支援法は、原則として福祉サービスの利用者に費用の10%と食費などの負担を求めている。この法律がサービスの利用にどのような影響を及ぼしているか調べるため、障害者施設などで作る団体がことし7月から8月にかけて全国531か所の施設を対象にアンケートをした。その結果、法律が施行されたことし4月以降、施設の利用をやめた人は108人に上り、利用の中止を検討している人も157人いた。また、施設の利用日数を減らした人は159人、給食をやめて弁当などにした人も230人いた。調査をした団体は「利用を中止した人と中止を検討している人はあわせて全体の2%程度だが、収入の少ない人が利用を抑える傾向は強まっている。施設の運営に影響を及ぼすおそれもあり、負担の見直しを強く求めていきたい」と話している。』
2006.9.19 ☆障害者自立支援法 負担軽減求めて県に要望 
  19日、テレビ熊本(TKU)では次のように報じた。
  『今年4月に施行された障害者自立支援法が、10月から障害を持った子供たちにも適用されるため、子供たちの保護者たちが19日、負担を軽減するよう県に要望した。要望を行ったのは、障害児通園施設に通う子供たちの保護者で、要望書と約1万5640人分の署名を県の障害者支援総室に提出した。要望書によると、10月から利用した分の1割負担となり、その上、給食費も実費負担となるため、低所得者の世帯では7倍以上の金額となり、継続した療育が受けられないなどと訴え、利用料の1割負担を軽減することや給食費を利用料に組み込むことなどを求めている。対応した支援総室の黒田幸一室長は「みなさんの切実な声を大事に受け止めたい」と答えるにとどまった。要望した保護者たちは、今後も国に対し改善策を求め、働きかけたいとしている。』
2006.9.16 ☆明石市追随 独自に低所得者減免 負担増のサービス利用料
  15日、神戸新聞は以下のように報じている。
  『明石市は14日、10月から本格実施される障害者自立支援法で負担が増える低所得のサービス利用者に対し、市独自の減免制度を設けることを明らかにした。利用者の原則一割負担になるところを、市民税非課税世帯の人の負担率を5%に半減し、生活保護世帯の人は無料とする。10月から適用する。
  市議会一般質問で議員の質問に答えた。移動介護(ガイドヘルプ)などのサービスを利用する年間約900人のうち、6割の約540人、費用は500万円強を見込む。
  また、肢体不自由児の医療型通園訓練施設「ゆりかご園」を利用する家庭には、市の乳幼児等医療費助成制度を適用し、独自の負担軽減策をとる。
同法は4月に施行。サービス体系が10月から変わり、移動介護や宿泊を伴わない短期入所などは市町村に裁量が任される「地域生活支援事業」に移行する。
  同事業への移行で、移動介護などの利用料は、利用者の所得に応じて定められている月額負担の上限額(最高37,200円)の対象外になる。サービスを多く必要とする障害者は負担増になるため、西宮市などは10月から、上限額を超えた額を返還する軽減制度を設ける。
  明石市は、各サービスの月額利用が実際には、上限額を下回ることが多く、軽減制度では適用効果が期待できないとし、低所得者層に配慮した独自の軽減策を採用する。』
2006.9.15 ☆自立支援法来月本格実施 国庫負担減、兵庫県が補助継続 
  15日、神戸新聞は次のように報じた。
  『兵庫県は14日までに、10月の障害者自立支援法の本格実施後も、市町と共同で、無認可の小規模作業所への補助を現行のまま続けることを決めた。本格実施を機に他都市では、補助の大幅減額方針も示される中、継続を正式決定した例はまだないという。兵庫県のモデルは他都市の判断に影響を与えそうだ。
  県が示したモデルでは、補助は、すべての規模の施設で現行を下回らない。利用者約10人なら国庫補助と合わせ約780円となり、旧制度より150万円増える。また、国の新制度では補助の対象とならない5-9人の小規模施設にも現行と同様、約580万円-620万円の補助を確保する。』
2006.9.14 ☆障害者の暮らしは・・・ 見えてきた自立支援法<上> 区分認定
  14日、東京新聞は特集を組み、以下のように報じている。
  『障害者自立支援法が10月から本格施行され、障害者福祉のあり方が大きく変わる。介護保険との統合を念頭に置いた同法だが、個別の障害に応じた判定やサービス提供ができるのかどうか。現場では戸惑いや不安の声が絶えない。広がる波紋を、3回に分けて伝える。

  千葉県の30代女性、小橋さん(仮名)は、心臓病で、血をうまく送り出せず、とても疲れやすい。週一回のホームヘルプ(1回1時間)で体調を維持し、短時間ながら会社にも勤めている
自立支援法への移行にあたって、4月にサービス利用申請をした。6月に一次判定のため、市の調査員が家に来て、106項目の聞き取り調査をした。
  106項目のコンピューター分析では、小橋さんは障害の軽い「歩ける」人となる。ただ、調査員が特記事項として「歩けるが疲れやすい」「季節によって苦しさが変わる」といった事情を書いているので、障害程度区分(二次判定)を決める審査会がどこまで酌み取るかで区分が決まる。
  軽く判定されると、市の担当者は週1回のホームヘルプも「不要」と考えるかもしれない。9月中の決定を前に、小橋さんは落ち着かない。
  障害者福祉は、長く行政が措置制度でサービス内容を決めてきたが、2003年4月から支援費制度が導入され、障害者が自らサービスを選んで事業者と契約を結び、そのサービスに対して市町村が「支援費」を事業者に支払う形になった。
  この支援費制度では、障害者が望むサービスを妥当と認めれば、国と自治体が費用の全額か大部分を負担したが、新しい自立支援法では、障害程度区分によって使えないサービスも出てくる。
  例えば、「ケアホーム」を利用できるのは、区分2以上だ。市町村は区分や家庭環境を考慮し、サービスの量を決める。障害が正しく把握されないと、必要なサービスも受けられない恐れがある。
  「障害を正しく理解してもらえるかどうか」と、不安を強めるのは知的障害者たちの団体だ。2日、東京都内で開かれた、知的障害者の福祉サービスについて考える集会(東京都社会福祉協議会知的発達障害部会など主催)では「審査会によって判定結果に差が出る」との指摘が相次いだ。
  主催団体の一つ、日本自閉症協会東京都支部の中村文子支部長は「『日課が理解できるか』という調査項目があるが、日課が理解できる自閉症の人は多い。ただ、予定が変わると大変。散歩のコースが少し違うだけでも、全く動けなくなる人もいる。審査員の理解次第で区分が妥当になる人とそうでない人が出てしまう」と話す。
  新制度が将来の介護保険制度との統合を視野に入れているため、調査項目の大部分は、高齢者用の介護保険制度のものと同じ。障害の種類ごとにそれぞれに異なる困難さを、高齢者と同じ尺度で扱う制度に違和感を持つ関係者は少なくない。
◇ ◇
  不安解消に努める自治体も。千葉県我孫子市は7月から聞き取り調査に、危険が回避できるか、買い物ができるかなど八項目を加え、二次判定の参考にしている。二次判定での修正の余地の大きい知的障害者、精神障害者の区分認定に、より実態に即した情報を提供する取り組みだ。
  10月から新しい方式でサービスを提供するには、市町村は九月中に支給決定をしなければならないが作業は遅れがち。我孫子市のように独自の工夫をする自治体は少ない。「支援法が成立してから一年弱。スケジュールに間に合わせるのがやっと。本格施行までの時間が短かすぎる」。ある自治体職員の言葉だ。』
2006.9.14 ☆76%が感染者受け入れず/エイズに厚い壁 
_14日、秋田魁新報は『エイズウイルス(HIV)に感染した人が障害や慢性症状を抱え、療養病床や介護施設などで長期療養を希望しても、そうした施設の76%が「受け入れを考えていない」と門を閉ざしていることが14日、国立病院機構東京病院の永井英明・呼吸器科医長らの全国調査で分かった。
エイズへの知識不足などが主な理由。国内で報告されたHIV感染者(エイズ患者を含む)の累計は1万2000人を突破、エイズの発症や進行を抑える治療法の進歩でHIVと「共に生きる」ことは可能になったが、感染者が安心して医療や介護を受けられる社会とは程遠い現状が浮かんだ。』
2006.9.13 ☆埼玉県、助成制度新設へ民間施設に最大150万円障害者自立支援 
13日、埼玉新聞WEB版では以下のように報じている
『障害者自立支援法に基づき、身体・知的・精神障害者施設が。2011年度末までに新たな体系の施設に移行することを受け、県が民間施設を対象に一施設最大150万円(半年分)の助成制度を新設することが12日、分かった。
移行を促進するための費用として、県は9月定例県議会に約2,600万円の補正予算案を提案する。助成は十月からスタートする予定で、就労支援の強化や障害者施策の一元化を目指す。
障害者自立支援法ではこれまであった計三十三の施設・事業体系(授産施設、更生施設など)が、生活介護や就労支援、自立訓練など計6つのサービス事業に再編されることが決まっている。自治体は10月から移行申請を受け付ける。
  しかし施設を利用する障害者がどの事業に該当するのか明確でなかったり、報酬が試算できないなど、早期移行に難色を示す施設もあるという。
  県は、新体系に移行する民間施設が実施した(1)就労支援員の配置など施設による就労支援(2)作業場を広げるなど施設サービスの向上(3)負担が重くなり、施設を退所した人へのアフターケア―などの事業に対し、一施設当たり最大150万円を助成する。県、市町村、施設が三分の一ずつ負担する。
  今回は、移行に名乗りを上げている身体・知的の51施設に助成する見通し。』
2006.9.12 ☆精障者、社会復帰道狭く 県立支援センター、来月廃止 
  12日、沖縄新報では『県は10月から、精神障害者の相談支援や地域交流事業などを行ってきた「県立地域生活支援センターてるしの」(南風原町)を廃止する。4月に施行された障害者自立支援法の施行に伴い、施設の法的位置付けがなくなるためで、事業は来年3月末まで継続されるが、4月以降は各市町村が実施する地域生活支援事業に移行し、運営費や事業内容は市町村に委ねられる。 県は「各市町村と調整中」と説明しているが、これまでの事業が継続されるかは不透明で、利用者から不安の声が上がっている。
てるしのはこれまで、県や国の予算2100万円(年)で運営してきた。2005年度の利用件数は1万896件で、南風原町、那覇市、沖縄市など県内20市町村から225人が利用した。件数が最も多いのは3021件の南城市。人数の最多は那覇市で86人だった。
同施設は、障害を知られたくないと他市町村からの利用者や、なじみの相談員を頼って利用している人などもいる。事業主体の移行に伴う事業縮小などを懸念し、「障害者の居場所がなくなるのではないか」と不安の声もある。
  県精神障害者連合会は2日、那覇市のパレットくもじ前などで、事業の継続などを訴えた。アピール文では「なじみのない相談員に相談するのは私たちにとっては難しいことです。まさに障害者自立支援法と行政の都合によって窮地に追い込まれた」と切実な思いがつづられている。
  那覇市は、市地域生活支援センター「なんくる」の利用を勧める考え。市障害福祉課は、「利用実態を把握し、個別的にケアできる方法を、なんくると相談しながら対応していきたい」と話した。』と報じた。
2006.9.11 ☆障害者自立支援の市民団体 介助給付費で不服申し立て 
  11日、OTV(沖縄)では『障害者の自立を支援する市民団体が県に対して介護給付費についての不服申し立てを行った。
申し立てを行ったのは筋ジストロフィーの障害を持つ男性さんを支援している「ワタワタと共に障がい者の生きる権利を勝ちとる会」のメンバーたち。障害を持つ男性が日常生活を過ごすためには24時間の介助が必要だが、現在は10時間分の介助サービスの給付となっている事から「障害者自立支援法に基づいて地域の中で生きていく補償がきちんとされるべきだ」として、今回の不服申し立てとなった。これに対し県側は「不服審査会で検討したい」と述べるに止まった。』
2006.9.10 ☆「応益負担」減免訴え 障害者の自立支援議論  和歌山 
  10日、産経新聞では以下のように報じている。
  『障害者自立支援法の施行に伴い、障害者を取り巻く状況の変化について認識を深めてもらおうと「障害者自立支援法フォーラム」(同フォーラム実行委員会主催)が9日、和歌山市の市民会館市民ホールで開催され、約500人が参加した。
  障害者自立支援法は今年4月に施行。従来の所得に応じて負担を求める「応能負担」から、サービスを利用した分だけ負担を求める「応益負担」へと変更された。障害者やその家族からは負担増につながるとの意見が出されている。
  フォーラムでは、社会福祉法人「つわぶき会」(和歌山市)の事務局長で同フォーラム実行委員会委員長の岩橋秀樹さんがあいさつ。障害者自立支援法では、障害者の社会参加を提唱しているが、受け入れる企業側に対する啓発活動が十分に行われず、効果があがっていないことなどを指摘。「障害者と行政、事業者、地域社会が手を取り合い、障害者が自立し、地域で幸せに暮らす社会を実現するための活動を推進していきたい」と訴えた。
  また、行政関係者や福祉施設事業者などを交えたパネルディスカッションや、障害者とその家族らが、自分たちの思いや置かれている立場を説明する時間などが設けられた。
  最後に「応益負担」の減免を求める運動を今後も行政に対して働きかけていくことを決議し、閉会した。』
2006.9.9 ☆止まらぬ独自補助 京都府も負担増分を助成 障害者自立支援法に対応 
  9日、京都新聞は『障害者自立支援法施行に伴い、10月から障害児施設の利用料の1割が自己負担となるのを受け、京都府は8日、制度改正に伴う負担増額分を助成する独自の軽減策を発表した。障害児福祉の支援では京都市も独自策を導入する方針で、京都市を除く府域が緩和措置の対象となる。
  急激な負担増で施設利用をあきらめるなど、障害児のいる家庭の子育て環境が悪化するのを防ぐ目的。府内の通所、入所合わせて約160人が対象となり、年間1400万円の支出を見込む。2008年度までの経過措置として実施する。
府の軽減策は、国の制度の1割負担について現行の利用者負担額まで引き下げる。食費などは実費負担とするが、所得に応じて一部所得階層は上限額を国より抑える。生活保護世帯や母子家庭は現行と同様、負担を免除する。
  例えば、施設に通園する障害児がいる年収300-400万円の世帯の場合、月10日の利用でサービス料(食費含む)は現行200円から1万150円に膨らむが、軽減策を受けると900円となる。
  一方、新制度下での安定的なサービス供給を図るため、障害者施設への経営資金の貸付制度を創設する。福祉サービスに関する国の算定方法変更に伴い、経営難を訴える施設も多く、経営相談窓口設置や人材育成の研修も取り組む。
山田啓二知事は「子育て支援の観点からも、社会的に弱い立場にある人のために緩和措置を打つことが必要」としている。』
2006.9.9 ☆視覚障害者が「9条の会」 点字で会報、署名活動も 
  9日夜、共同通信によれば、「視覚障害者9条の会」(橋本宗明代表)が9日発足し、約80人が東京都内で開かれた設立集会に参加した。勉強会の開催や点字による署名活動など、憲法9条の理念を普及させる活動に取り組む。
「9条の会」は全国に約5000あるとされるが、一般の会では資料が点字になっておらず、視覚障害者には参加しにくい場合が多かったという。
  田中章治事務局長(60)は「戦争になれば視覚障害者は逃げることもできず、真っ先に切り捨てられる。障害者の幸せには平和が大前提で、9条の意味を訴えていきたい」と話している。
会報の郵送依頼などの連絡先は同会、電話03(3207)5871。』

■憲法9条 →【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】
2006.9.9 ☆障害者自立支援法 10月から負担軽減策 田辺に続き白浜なども 
  9日、紀伊民報によると『障害者自立支援法の施行により、福祉サービス費の原則1割が利用者負担となったことを受け、白浜町は10月から在宅で障害者授産施設に通う町民を対象に、自己負担額の半額を補助する。対象者は35人。7日開会の9月定例町議会に提案した。施設利用者への支援策は紀南で広がっており、田辺市も今議会に提案した。上富田町とすさみ町が9月町議会提案に向けて負担軽減策を計画。みなべ町も検討を始めている。
  白浜町が提案したのは、本年度中6カ月間の補助金92万円を盛り込んだ一般会計補正予算案。
  白浜町や施設関係者によると、町内の利用者の1カ月当たりの負担金平均額は8000円台。賃金の平均額は約1万2000円で、負担金よりも多いが、逆に負担金が賃金より4000円近く多い利用者もいる。負担が増えたのを理由に授産施設に通わなくなった利用者もいる。施設側も収入が減ったことで施設運営が厳しくなっているという。
  白浜町内の授産施設の施設長は「利用者の負担が軽くなった。理解してもらい大変ありがたい」と喜ぶ。しかし施設運営費の補助などが認められなかったことについては、「今後、就労や運営について理解や支援を求めていきたい」と話す。
  補助金は、2年半後にある障害者自立支援法の負担額見直しに合わせて増減させる方針。
  紀南地方で負担軽減に動いている自治体は「経済的負担を軽減し、障害者の自立と社会参加を促進したい」と理由を話す。
  障害者自立支援法は4月から段階的に施行された。これまで身体、知的、精神の3障害で異なっていたサービスが一元化され、利用  者は所得に応じ、施設利用料や食費などを自己負担しなければならなくなった。
国から施設への支援費の算定方法も変わった。このため、授産施設を運営する社会福祉法人や保護者などが、負担軽減、施設運営費の補助、賃金向上を求める要望書をそれぞれの市町に提出している。』
2006.9.8 ☆子育てや障害者の支援サービス負担  舞鶴市も軽減策発表 
  7日、京都新聞では次のように報じた。
  『京都府舞鶴市は7日、10月1日から始める子育て支援策と障害者の支援サービス負担の軽減策を発表した。市の国保加入者に支給する出産育児一時金を現在の30万円から5万円増額し、視覚障害者が外出する際にガイドヘルパーが介助する「移動支援」利用料を月30時間まで無料にする。
  出産育児一時金の引き上げは、6月の国民保険法の改正に伴って実施。また、従来は出産後に申請を受けて一時金を支給していたが、10月からは市が一時金から医療機関に出産費用を直接支払う給付方法を希望者が選択できるようになる。
  市保険医療課は「出産費用の準備を気にせず産んでもらいたい」とし、費用が35万円より安い場合はその差額も他の育児費用として支給し、高い場合の超過額は個人負担になるという。
  障害者への負担軽減策は、今年4月の障害者自立支援法施行後、視覚障害者が移動支援を利用するのに軽度の人は1時間150円、重度の人は440円を負担していたのを、月30時間まで無料にし、それ以降はともに1時間100円の定額にする。
  各自治体に独自策を求める同法の「地域生活支援事業要綱」が10月から適用されるのを受けた措置。同法は原則としてサービス料の利用者1割負担をうたうが、聴覚障害者の手話通訳と要約筆記の利用も無料のまま据え置く。市児童障害福祉課は「法改正で負担が増えた方も多く、できる限りの軽減策を考えた」としている。 』
2006.9.7 ☆障害者の雇用支援必要訴え/フォーラムで体験者ら 
  7日夕、沖縄タイムスでは以下のように報じている。
  『障害者雇用へ企業の意識を高め、雇用促進につなげようと「障害者雇用フォーラム」(主催・県、沖縄雇用開発協会、沖縄障害者職業センター)が6日、沖縄コンベンションセンターであった。
  この中で、気分障害の玉那覇正さん(39)が当事者として、自らの体験を語った。玉那覇さんは12年前、オーバーワークから心を病んだ。病気を隠して再就職し挫折、家にこもりきりになった時もあったが、2年の準備期間を経て就職し四4月になる。
玉那覇さんは「毎日が充実している。整備士の3級免許を取って、会社での仕事の幅を広げたい」と夢を語り、「この病気に偏見や差別なく一人の人間として雇用してほしい」と訴えた。
  シンポジウムでは4人のシンポジストが報告した。リウボウインダストリーの水澤孝一総務課長兼人事課長は、当人と事業所の間に入って就業を支援するジョブコーチの活用や、職場環境づくりに病気への理解を深める大切さなどを話した。
沖縄障害者職業センターの障害者雇用カウンセラー村上寿一さんは就職後の継続的なサポートを課題に挙げ、「精神障害者の雇用は、職場全体のメンタルヘルス問題のヒントになる」と指摘した。
  県は6日、障害者支援の施策を検討する県障害者施策推進協議会を発足させた。県庁で第一回会議が開かれ、4月に施行された障害者自立支援法に伴い、各都道府県が策定する障害福祉計画について意見を出し合った。
県は同協議会の意見を参考に、2008年度までの3年計画を本年度内に策定、3年ごとに見直しを行う。
協議会は障害者団体や福祉施設、行政の代表ら15人で構成している。』
2006.9.6 ☆神戸市も独自支援策 障害者自立支援法施行で
  6日、産経新聞や神戸新聞によると『10月1日から全面的に実施される障害者自立支援法に対して、神戸市は5日、障害児施設や車いすなど装具の利用者負担などで独自の支援策をスタートすることを明らかにした。市は「神戸市では障害児を養育する保護者に若年層が多く、負担が厳しいため、重点的な措置をとった」という。
  障害者自立支援法では、障害児施設の利用者負担額が学齢前の児童が通所で利用する場合、現行の約4・2倍になる。入所する場合も20歳未満で約3・1倍まで負担が増加する。市は増加分を全面的に負担し、現行の利用料に据え置く。
  また、未成年の車いすなどの装具の利用者負担も所得に応じて減額措置をとる。このほか居宅介護や移動支援などの自立支援でも負担増を軽減する措置を実施する』という。
2006.9.2 ☆利用料負担を軽減 障害者自立支援法に対応、県内で3番目 来月から日田市も 
  2日、西日本新聞では『4月から障害者自立支援法が施行されたことに伴い、大分県日田市は障害者のデイサービスなどの利用料負担が増しているため、10月1日から軽減措置を実施する。関連予算を盛り込んだ一般会計補正予算案を9月議会に提案する。県によると県内市町村で軽減措置を実施するのは、大分、別府市に次いで3番目。
  同法は身体、知的、精神障害者らの受けるサービスについて原則1割の自己負担を定めたが、人によっては10倍近い負担増を強いられているという。日田市では身体、知的障害者らのデイサービス利用回数が、施行前に比べいずれも減少している。
  国は2009年度までの3年間、低所得者層には負担上限を定めた軽減措置をとっているが、日田市は同期間、市民税非課税世帯の場合、負担上限を1万2300円(年収80万円以上)と7500円(同以下)と国の半分とした。同課税世帯も3区分に分け、総所得が年間250万円以下の場合は国(3万7200円)の3分の2、3分の1の負担とした。
  負担軽減措置に伴い、新たに年間予算約100万円が必要となる見込み。』などと報じた。
2006.9.1 ☆「負担独自軽減策を」 5万7千人の署名を提出 さいたま市の障害者団体ら 
  1日、埼玉新聞WEBでは次のように報じている。
  『さいたま市の障害者協議会(望月武会長)と障がい者施設連絡会(宮野茂樹会長)は30日、障害者負担の独自軽減策を求める57,377分の署名を、さいたま市議会の青木一郎議長に提出した。
  署名は請願として、9月定例会(9月6日開会)以降の市議会で採択される。
  サービス利用料の原則一割負担を定めた障害者自立支援法が四月から施行され、多くの障害者が負担増に苦しんでいる。
  署名は、障害者への負担軽減策を講じるようさいたま市に求めたもの。2団体が中心となり、約2カ月で署名を集めた。
望月武会長は「当初の目標(三万筆)の倍近くの署名が集まった。障害者や家族の切実な願いが込められている。よい状況が生まれるようお力をお借りしたい」と、青木議長に署名を手渡した。』
2006.8.31 ☆障害者自立支援法 県に負担の軽減を要望  
  30日、テレビ新広島では『今年10月から、18歳未満の障害者にも福祉サービスの1割負担が求められる障害者自立支援法の本格実施を前に、市民団体が広島県に対し負担の軽減を求める要望を行ったた。要望を行ったのは、県東部に住む障害者や、その保護者などからなる市民団体のメンバーおよそ50人。メンバーは、今年10月から新たに生じる施設利用料や、医療費負担を補助するよう求める要望書を、県の担当者に提出した。障害者自立支援法では、18歳未満の障害者にも施設サービスなどの自己負担が求められる。メンバーは、療育施設は塾に通うのとは違い、障害のある子どもが生活していく力をつけるためのものであるとして、これまで通り安心して施設に通えるようにして欲しいと訴えった。これに対し県の担当者は現在、国も費用負担の軽減措置を検討しているが、制度的に問題があるとなれば国に要望をあげていきたいと述べた。』
2006.8.30 ☆在宅サービスの1割負担浦安市が軽減措置 
  30日、中日新聞では『4月に施行された障害者自立支援法で、浦安市は原則一割と定められた障害者の負担を軽減するため、独自の補てん措置を実施する。
  在宅の障害福祉サービス利用者を対象に、生活保護受給者や市民税の非課税世帯の負担をなくすほか、市民税課税世帯についても、負担上限額を国が定めた月額37,200円から半額の18,600円に引き下げる。
  10月1日から実施し、国が同法の付則を見直す2008年度までの時限措置としている。
  同市内の対象者は約380人で、このうち約140の負担が免除される。事業費は約960万円を見込み、9月定例市議会に提案する。
県内では佐倉、船橋両市が独自の負担軽減措置を行っている。』
2006.8.29 ☆精神科病院“敷地内たらい回し”で「社会的入院」解消の帳尻合わせ
  29日、JANJANでは『日本は世界一の「精神科病院大国」だ。入院患者数は人口比でも絶対数でも、ずば抜けて多い。先進国では1970年代に、精神障害者の入院医療から地域生活支援へと、政策転換をはかったが、日本は私立病院のベッド数を増加させるという誤った施策を継続してきた。最近の調査では、精神科病院の入院5年以上の患者が43%、20年以上の患者も15%を占める。つまり、高齢の「社会的入院」患者が多いということだ。
  閣議決定を経て2003(平成15)年度から実施されている「新障害者プラン」は、精神障害者の入院から地域生活への政策転換を打ち出し、社会的入院の7万2000人については、10年以内の解消を掲げた。
  ところが、精神科病院の入院患者を減らすため、一部の病棟を「退院支援施設」に転換する計画を、厚生労働省が審議会にも諮らず今年4月末に突然打ち出した。精神科病棟の改築や新築により、入所施設に変えるというもの。経営は精神科病院だが、財源は医療保険でなく「障害者自立支援法」による福祉施設。病院敷地外に建てる場合は、20〜30人規模で個室が条件だが、病棟の転用なら20〜60人規模で4人部屋でも認める。その工事には1件1億円前後の補助金が予定されているという。』
2006.8.28 ☆薬害エイズ被害者の団体、社会福祉法人に 厚労相が認可  
  28日夜、朝日新聞によると『薬害エイズ事件の被害者らでつくる「はばたき福祉事業団」(東京)が28日、社会福祉法人として厚生労働相から認可された。任意団体が社会福祉法人になることで、税制上の優遇措置が受けられる。事業団は97年に血液製剤でHIV(エイズウイルス)に感染した血友病患者らが国と製薬会社に賠償を求めた訴訟の和解金で設立され、患者や遺族の相談事業などを実施している。』
2006.8.27 ☆障害者(孤立)支援法? 施行後に負担急増
  24日付、琉球新報では、次のように伝えている。
  『障害者自立支援法の施行で利用者の費用負担が増えたことにより、県内で132人が居宅サービスの利用をやめたり時間や日数を減らすなど、何らかの制限をしていることが23日、県福祉保健部のまとめで分かった。利用をやめた人は64人で、そのうち50人は施行前の負担がゼロで、施行後に最大約1万2800円の負担が試算されていた人もいた。同法施行で、障害者を取り巻く環境が厳しさを増している実態があらためて浮き彫りになった。
  施設入所者も平均月額1万4000円の負担増となっており、退所者も6月末で計35人に上った。退所後に何らかのサービスを受けていることが確認されたのはわずか13人だった。
  県障害保健福祉課は「かなり多い数字。サービスの後退だ。制限後の対応などを追跡する必要がある」と述べた。
喜友名朝春福祉保健部長は、施設退所後にサービスを受けていない人について「市町村と連携し軽減措置を周知したい。負担軽減について改善を求める必要がある」と、九州各県とも連携して取り組む考えを示した。
  県は7月末、居宅サービスを行う359事業所のうち、208事業所に調査を依頼。47事業所で4月から6月末までに利用制限があった。県によると、居宅サービスを受けているのは県内で延べ約3500人。
  居宅サービスの利用をやめた64人の内訳は「ホームヘルプ」32人など。世帯区分別では、市町村民税非課税で本人の収入が80万円以下の「低所得1」が11人、障害別では「身体」が29人など。
  利用を控えている人の内訳では「ホームヘルプ」33人、「デイサービス」34人、「ショートステイ」一人。ホームヘルプを受けている人の中には、施行前に月24時間の利用で負担ゼロが、施行後には21時間で1万8000円の負担増となった人もいた。』
2006.8.25 ☆[自立支援法調査] 退所者を支える方策を 沖縄タイムス社説 
  25日沖縄タイムズは『 障害者自立支援法が4月から施行されたことを受け、利用者が負担増などから施設サービスを利用するのをやめたり、利用する回数を減らすなど、さまざまな影響が出始めている。
  従来、障害の種類別に異なる法律に基づいて提供されていた福祉サービスや公費負担医療などが共通の制度の下で一元化されたのが特徴。その一方、障害者に福祉サービスの利用料の原則1割負担を求める「応益負担」が導入されたため、全国的に支援法の在り方を問い直す動きも広がっている。
  県が7月に実施した調査によると、県内では施設利用者の負担が月平均で約14,000円増えており、6月末までに負担増を理由に35人が施設を退所していたことが明らかになった。
  月6万―8万円の負担増となった人もおり、在宅でサービスを受けていた132人がサービスをやめたり、時間や利用回数を減らしたりしていた。逆に負担が減った人もおり、利用者の負担の増減にはばらつきがある。
  支援費制度の対象となっていなかった精神障害者の扱いや、財源確保などを考慮して導入された新法とはいえ、利用者の負担増からサービス利用を控える動きが目立っており、誰のための支援法なのかと考えさせられる。
  県の調査は、知的障害者更生施設や身体障害者授産施設など県内の60施設の利用者3,288人が対象。
  退所者の内訳をみると、身体障害者入所施設を退所した人が15人、知的障害者通所施設は11人、同入所施設が七人などとなっている。
  一方、事業所208カ所の協力を得た居宅サービスの利用者調査では、47事業所からサービスの利用が減少しているとの報告が寄せられた。
  サービスの利用をやめた人は64人、利用時間や利用回数を減らす「利用控え」は68人だった。
事業者への報酬も引き下げられ、事業所の収入源が施設職員の人員削減やサービスの質の低下につながりかねないという懸念が広がっている。
  全国では障害者世帯の急激な負担増を軽減するため、独自の軽減策を設ける自治体もある。むろん財政負担が伴うが、緊急措置として、退所に追い込まれた障害者を対象にした支援策を検討できないものだろうか。
支援法は施行後3年をめどに再検討される予定だ。障害者の自立をどのように実現していくのか。支援法の短所を細かく分析し、どのような支援策が適切なのか考える必要がある。
  国や自治体だけでなく、企業やボランティアなど民間を含め、地域社会の支援体制の在り方も問われよう。』
2006.8.25 ☆厚労省が発達障害に標準支援策、拠点整備し指針発信へ 
  25日午後、読売新聞の報道によると『厚生労働省は来年度から、自閉症や学習障害などを持つ発達障害者の標準的な支援策作りに乗り出すことを決めた。
  この支援策を、全国の医療機関などに発信する「発達障害対策情報センター(仮称)」も創設する。
発達障害については、医療機関や施設、学校によって治療も対応もばらばらなのが現状。科学的な分析に基づいた支援策を普及させ、全国どこでも適切な支援を受けられる体制づくりを目指す。
  発達障害の子供は、その接し方や幼児期の治療などによって、その後の生活状態や社会への適応状況も変わるとされるが、標準的な対応方法が定まっておらず、施設や医師などによって、支援レベルも異なるという。
  標準的な支援策は、都道府県から、有効とみられる手法を吸い上げ、学識経験者や専門医らで構成する国の「発達障害者施策検討委員会」で、客観的な評価を加えて作成。最終的には支援マニュアルとしてまとめる。療育方法や、学習、就労など、様々な段階で役立つと思われる支援策が盛り込まれる。
  一方、国立成育医療センター(東京都世田谷区)に置かれる予定の「発達障害対策情報センター」では、こうして作られた支援策を医療機関や養護学校などに情報提供。一般に対しても、パンフレットやホームページなどで、発達障害への理解を深めるための情報を発信する。』
2006.8.23 ☆精神科病院、患者の自立支援へ施設・厚労省方針(続報) 
  23日、日経新聞夕刊では『治療の必要性が低いのに病院で生活を続ける「社会的入院」を解消するため、厚生労働省は23日、各自治体に精神科の入院患者を対象にした退院支援施設の設置を認める方針を固めた。医療費削減のために病床数を減らす代わりに、生活訓練をしながら地域生活への移行を助ける施設とする。ただ「病院の看板を付け替えるだけ」との反発もあり、精神障害者団体の関係者らは同日午後、厚労省に設置反対を求める要望書を提出する。
  国内の精神科の入院患者は約32万人。このうち約6万8000人は、地域での生活を支援するような自治体の対策が乏しいことなどから、自立できずに社会的入院を続けている。同省はこうした患者を2012年度までに解消させることを目標に掲げている。』などと報じた。

■精神・知的障害者が自立するのはかなり困難(社会的受入も含め)だということを、厚労の役人は絶対知らない。現場に出て来なさい。なぜ「社会的」入院が必要になったか、高齢者を含め、誰が何と言おうと「社会」的な入院だったのですよ。その「社会」が変化しましたか? 精神障害者も、知的障害者も、病院や施設を出て、どんどん社会に出ていくべきと感じるのは当然です。が、「社会」は変わりましたか? 療養型廃止・削減と同じレベルですが、精神障害者や要介護高齢者が「路上生活者」になって凍死などしたら、これもう、国の責任ですよ。
2006.8.23 ☆滋賀県、障害者財政支援へ 法施行受け市町と折半 施設に補助も 
  23日、京都新聞では次のように報じている。
  『4月に施行された障害者自立支援法による利用者負担を軽減するため、滋賀県は22日までに、11月から独自の財政支援を行う方針を固めた。福祉サービスの利用料として1割負担が課せられたことで利用控えが相次いだためで、通所施設の利用者には現在の負担額の約6割を市町と連携して補助するほか、経営難に苦しむ通所施設にも補助し、サービス低下の防止に力を入れる。 財政支援は、同法で定められている1割負担分のうち、利用者の所得やサービス内容に応じた金額を、県と市町が折半して補助する。
  例えば、知的障害者授産施設に通う一般世帯(市町民税課税世帯)の利用者の場合、現在の標準的な負担額1万7300円(月額)のうち、9800円を県と市町が半分ずつ補助し、7500円を利用者が負担する。低所得世帯(市町民税非課税世帯)では、現在の標準額7500円のうち半分の3750円を県と市町が補助する。
  法の本格施行で、10月から18歳未満の障害者にも1割負担が課せられるが、障害児施設に通う児童は保育園にも通園するケースが多く、保育料との二重払いを防ぐため、負担額は法施行前と同様に無料とする。
  一方、法施行により月割り計算だった施設への支援費が、実際の利用日数による日割りとなった影響で、経営難を訴える施設も多い。県は、精神障害者の施設で、利用率が今年3月の利用者数の9割を切った場合、市町と連携して9割分の利用額になるよう補助する。
  県によると、法施行に対する都道府県の独自措置としては、京都府が利用者負担の軽減を行っているが、施設への補助は近畿では滋賀県が初めて、という。
  9月下旬にも開会予定の県議会に関連予算として約9700万円を計上する予定にしている。 』
2006.8.22 ☆障害者支援法での負担軽く 大分県が就労奨励金 全国初の条例 
  22日、西日本新聞では『大分県は21日、4月施行の障害者自立支援法で負担が増えた障害者を支援するため、授産施設での作業日数に応じて1日350円の奨励金を支給する「就労継続サポート事業」を柱とする独自の支援策を発表した。9月県議会に関連議案を提案し、10月施行を目指す。同県によると、同様の奨励金制度は県レベルでは全国初という。
  新法では、障害者が通所授産施設を利用する料金は各種減免を受けても最低月7500円。半面、障害者が受け取る工賃は平均月1万2000円で「月5000円程度の人も多い」(同県障害福祉課)。利用料が収入を上回る逆転現象が起き、通所を控える障害者が増えている。奨励金制度が導入されれば、月20日間通う障害者の収入は7000円になり、負担が軽減される。
  ほかに(1)新法で国負担分が廃止された小規模作業所補助金を県と市町村が折半負担する緊急支援事業(2)18歳以下の障害者が通う児童デイサービスセンターの利用料の7―8割超を県と市町村で負担する利用促進事業―の支援策も行う。同県授産施設協議会長は「新法で負担が増えた障害者が利用回数を減らさなくてすむし、施設側にも利用増につながる」と評価している。』
2006.8.22 ☆知的障害者守る弁護を 刑事裁判のマニュアル出版 
  22日、共同通信によると『刑事裁判で知的障害者が十分な弁護を受けられるように、大阪弁護士会がマニュアルを出版した。取り調べで誘導されやすく冤罪(えんざい)も少なくないとされる知的障害者の権利を守るのが狙いで、各地の弁護士会で初の取り組みという。
  同会の刑事弁護委員会などに所属する9人のプロジェクトチームが作成した「知的障害者刑事弁護マニュアル」。強盗事件で逮捕・起訴された後に真犯人が判明し、昨年無罪が確定した宇都宮市の男性のケースを紹介し「理路整然とした供述調書には注意を」と呼び掛けるなど、事件の受任から社会復帰後の対応まで留意事項をQ&A方式で解説している。
チームの座長を務めたのは、知的障害者の支援活動に携わる辻川圭乃弁護士。』
2006.8.22 ☆障害程度区分 調査項目の7割超が高齢者を想定 /宮崎 
  22日、毎日新聞宮崎版では「その先に介護保険との統合」などとした見出しを掲げた記事を掲載した。
「一人で寝返りできますか」。調査員の問いかけに、視覚障害のある門川町の男性(66)は違和感を持った。体の動きに不自由さを感じたことはないからだ。
  障害程度区分認定の基礎となる106の聞き取り調査項目は、寝たきりや認知症の高齢者を想定した介護保険制度の要介護認定基準が79項目を占める。認定調査を終えた男性は「障害の種別ごとに項目を作るべきではないか」と実感した。
体の不自由さを問う項目は知的、精神障害者にとっても的はずれな質問となる。全国の障害者団体は「障害特性が適正に反映されるように抜本的に程度区分を見直してほしい」と厚生労働省に要望。県内の知的障害者施設関係者も「知的障害者は低く認定され、サービスが制限されるのではないか」など不安の声を漏らす。
障害者自立支援法が完全施行する10月を前に、市町村は認定区分とサービス内容を本人に通知する。実態に合った決定はなされるのだろうか。
  厚労省精神・障害保健課は「要介護認定基準が障害者の介護給付の必要度を判定する上で有効という研究結果が得られた。コンピューター判定で反映が困難な内容は審査会で判定している」と説明する。
  だが、「障害者福祉と介護保険制度の統合を前提にしたため、要介護認定をモデルにした」との見方もある。鹿児島大法科大学院の伊藤周平教授(社会保障法)もその一人だ。
  将来、両制度は統合するのか。厚労省企画課は「介護保険の被保険者と受給者の範囲について(介護を必要とする障害者を対象とするかどうかも含めて)社会保障制度全般の見直しと併せて検討している」とする。省内の有識者会議が今年度中に結論を出す予定だ。
  伊藤教授は、統合の狙いを「国の公費負担を抑制するため」と述べたうえで、「(統合した場合は)現在の応益負担(1割負担)に加え、保険料負担など経済的負担はさらに増える」と指摘する。この4月からの負担増はさらなる負担の前兆なのかもしれない。』

■障害程度区分
障害者自立支援法で、障害の程度別に6区分(数が多い方が重い)と非該当に分けられ、それを基準に10月以降受けられる介護サービスが決まる。例えば、施設入所支援は4(50歳以上は3)以上、ケアホーム利用は2以上。106項目の調査結果をコンピューターに打ち込んだ1次判定、特記事項、医師の意見書を基に学識経験者らで構成する審査会が2次判定し、市町村が区分を認定する。
2006.8.18 ☆厚労省の精神病棟転用計画、障害者団体は強く反発
  18日、読売新聞では『精神科病院の入院患者を減らすため、一部の病棟を「退院支援施設」に変える計画を厚生労働省が打ち出した。2〜3 年入所して生活訓練を行う施設とされるが、居室は病棟並みの4人部屋で、地域生活へ移れる保証はない。精神障害者団体は「名目だけ 入院患者が減っても、本当の退院にならない。スタッフの手薄な施設に変えて、医療費を減らすだけだ」と反発、撤回を求めている。
  日本の精神病床の入院患者は約32万人。人口比でも絶対数でも世界一多く、病院のベッドの約4分の1を占める。うち7万2000人は、行き 場がないため退院できない「社会的入院」とされる。
その解消手段の一つとして、厚労省が審議会にも諮らずに4月末に突然、自治体に示したのが「退院支援施設」。入院ベッドを転換して 20〜60床の入所施設にし、昼間は生活訓練を行う。病院と同じ医療法人などが経営するが、障害者自立支援法による施設で、医療スタッフは 置かず、病院には通院する形になる。標準利用期間は2~3年だが、市町村の審査会が認めれば更新できるという。
  病棟の改装には国・自治体が1件1億円前後を補助する。病院敷地外に新築する場合(個室が条件)を含め、今年度予算から94億円を出 せるという。
  同省障害福祉課は「あくまで地域への段階的な移行が目的。施設から出られずに固定化しないよう歯止めはかけたい」と説明する。
これに対し、NPO大阪精神医療人権センターの事務局長は「病院の敷地内やすぐそばの施設では、退院した実感を持てない。まて病棟を模様替えしただけの施設では、病院に囲い込みが続くだけ。地域に行き場がなければ、利用期間を決めても有名無実になる」と批判してい る』
2006.8.18 ☆街頭で署名活動障害者自立支援法利用者負担の軽減求め
  18日夜、紀伊民報では『福祉サービスの利用に際し、原則1割を負担する応益負担制度を設けた「障害者自立支援法」をめぐり、わされん(和歌山県共同作業所連絡会)第4ブロックと田辺広域圏障害者計画策定促進連盟は18日、田辺市内の街頭で利用者負担の軽減などを求める署名活動を行った。1万人を目標に8月末まで活動し、吉本忠義・田辺市議会議長に要望書を提出する。(19日掲載記事)
作業所の利用者や職員ら約40人が、市内のスーパーマーケットの出入り口2カ所に立ち、買い物客に「署名をお願いします」と呼び掛けた。
  わされんの会長は「本人の意思とは無関係に大変な状況に陥っている人たちを救うのが国の責任なのに、障害者自立支援法は逆行している。署名活動を通して、この問題を多くの人に分かってもらいたい」と話した。
  わされん第4ブロックと田辺広域圏障害者計画策定促進連盟、田辺市とその周辺地域の社会福祉法人などは、負担の軽減を求める要望書を1日に田辺市長、2日に上富田町長、9日に白浜町長、11日にみなべ町長に提出している。21日には、すさみ町長にも提出する予定。街頭での署名活動は8月末までに、もう1回は実施する。
  提出する要望書では、利用者負担を軽減する▽法施行で収入減になった施設への運営費の補助を含む救済措置を講じるよう、国や県に意見書を出す▽障害福祉計画の作成に当たっては、当事者の意見を十分に反映し、福祉の向上につながる数値目標を設定するよう市に働き掛ける―と訴えている。
  障害者自立支援法は4月から、段階的に施行された。それまで身体と知的、精神の3障害で異なっていたサービスが一元化された一方で、授産施設を利用する障害者は、所得に応じて施設利用料や食費を自己負担しなくてはならなくなった。「お金を払って働きに行く」という事態になった結果、全国的に作業所を退所したり、利用を控えたりする障害者が増えている。
また、障害者を支える事業所の運営にも影響が出ている。国の支援費の算定方法が変わり、30人定員の施設で月平均にして約100万円の減額となっているという』。
2006.8.18 ☆発達障害 多くがいじめ体験
  18日NHKは『発達障害の1つで他人との関係を築くのが苦手なアスペルガー症候群について、兵庫県の芦屋大学の研究施設に相談を寄せた 人の90%が、子どものころから周囲になじめず、いじめられた体験があることがわかった。芦屋大学は、学級崩壊やいじめの一因になってい るとみられるアスペルガー症候群について専門に研究する施設をことし6月に設立し、付属の相談所には7月末までに本人や保護者など63組 が相談に訪れた。このうちおよそ90%の人が、子どものころから周囲になじめず、いじめられた体験があることがわかった。中には不登校や ひきこもりなどの人も少なくないという。また、相談者の多くは、病院などでの診断後に医師から対処の方法を示されず、どうすればいいの かわからないと強い不満を感じていることもわかった。アスペルガー研究所の所長は「どこに相談していいかわからなかった人がこんなに多い のかと驚いた。正しい理解を広め、周りの人たちにかかわり方をくふうしてもらえるようにすることが大切だ」と話している。』
2006.8.17 ☆ガソリン高騰がNPO追い打ち、「自立支援法」で障害者負担増
  17日、日経新聞WEB版では『福祉サービスの料金に1割の自己負担が導入された4月の「障害者自立支援法」の制定後、利用者の減少に直面する各地の特定非営利活動法人(NPO法人)の経営難に、最近のガソリン高騰が追い打ちをかけている。移送サービス用の車のコストが1.5倍に跳ね上がったケースもあるが、「新たな負担を強いるわけには」として料金は据え置いたまま。「このままでは死活問題」と、行政に新たな助成を訴える声が広がる。
  「4月以降、赤字が常態化している」。神戸市長田区のNPO法人リーフグリーンは、思わぬ事態に頭を抱える。障害者自立支援法の制定に伴い、それまで身体、知的、精神の障害者ごとに異なっていた福祉サービスが一本化された。ただ、サービス料金に1割の自己負担が導入されたため、「利用者離れ」を生んだ。
  リーフグリーンでは130人の利用者のうち2割から「回数を減らしたい」「サービスを取りやめたい」といった申し出があった。
最近も重度の知的障害の20代の息子を持つ女性が「温泉施設への送迎をやめる」と連絡してきた。週に3回の入浴を楽しみにしていたが、支援法の制定に伴い毎月5000円を支払わなければならなくなった。「息子の日々の介護に追われ、定職につけない。家計へのしわ寄せを考えると、温泉施設の利用を削るしかない」と説明したという。 昨年度の月平均の総利用時間は800時間だったが、今年7月は600時間強にまで落ち込んだ。コストは変わらず、収入の激減で4月以降、赤字経営に転落したところに、最近のガソリン急騰でダブルパンチを受けた。
  利用者の送迎の際、距離1キロあたり40円を交通費として徴収しているが、ガソリンが1リットル約90円だった時代に設定した料金。140円台に突入した現在のガソリン価格は経営をさらに圧迫しており、コスト削減の一環で時給制のスタッフの勤務体系の見直しを余儀なくされた。中心メンバーの村上順治さん(54)の走行距離は半年で1万キロを超えるが、「ガソリン代の値上がり部分の負担を利用者に強いるわけには……」と話す。
  介護施設や福祉施設の入所者向けの移送サービスを手掛ける「京都運転ボランティア友の会」では、「燃費を向上させてガソリン代を少しでも浮かせよう」と車両のタイヤなどの改善を進めているが、効果は薄いという。現在の利用料金は1キロあたり50円。「活動を始めてから25年になるが、このままでは初めて値上げを検討しなければならない」と悩む。』
2006.8.16 ☆障害者条約に基本合意も 月内に国連特別委員会
【ニューヨーク15日共同】国連は15日までに、障害者に対する差別をなくし、健常者と同様の権利の保障を各国に求める「障害者権利条約」策 定のための特別委員会第8回会合を開いた。マッケイ委員長(ニュージーランド国連大使)は同日の記者会見で、月内にも条約内容について特別 委で基本合意できる可能性があると述べた。
障害者を対象にした国連の主要な人権条約は初めて。合意できれば9月からの国連総会での採択を目指す。世界には人口の1割に当たる約6億5000万人の障害者がいるとされ、条約採択は「障害者に対する認識を変える大切な一歩」(国連)と期待されている。特別委員会は、2001年12月に設置が決まり、これまでに7回の会合を重ねてきた。今回の会合は14-25日。マッケイ委員は「今回の会合 が終わるまでに(条約内容の基本合意を)完了する十分な可能性がある」と述べた。
2006.8.13 ☆移動介護、自己負担が大幅増 障害者自立支援 尼崎で5.2倍に
  13日神戸新聞WEB版によると
  『今年4月から始まった障害者自立支援法で、外出を手助けする移動介護サービスを利用した尼崎市内の障害者の自己負担額が、導入前に比べ1人平均5.2倍に膨らんだことが12日、分かった。月額約4,100円の負担増。障害者団体のメンバーは「負担増に伴い、移動介護サービスを控えることも考えられる。障害者の社会参加を妨げかねない」と指摘している。
  障害者の福祉サービスは、昨年度まで支援費制度を適用。利用者と扶養義務者の所得に応じて利用料の一部を負担していた。しかし、本年度からスタートした障害者自立支援法は原則1割負担。世帯の所得によって4段階の上限額が決められているが、実質的には負担増になっている。
  同市によると、昨年5月に移動介護を利用した市内の障害者は延べ785人で、国、県、市の負担額は約6,480万円。利用者負担は1人平均約990円だった。
  しかし、新制度スタート後の今年五月は、国と自治体の負担額が約6,160円と前年並みの一方、利用者負担の平均は約5,130円と大幅に増えた。
  移動介護は、1人での外出が困難な身体障害者や視覚障害者らが外出する場合に利用。自宅に閉じこもりがちな障害者の社会参加を支えるサービスとして、広く利用されている。
  障害者人権擁護センター尼崎の代表は「負担増が数字で裏付けられた。サービス利用を控えることも予想され、深刻な問題だ」と話している。』
2006.8.10 ☆障害者の福祉施設利用料を軽減 京都市 独自策導入 上限額「保育料」並みに 
  10日京都新聞電子版は『障害者自立支援法で10月から、18歳未満の障害者にも福祉施設サービス利用料の1割自己負担が求められるこ とから、京都市は9日、負担の上限額を保育所の「保育料」並みに抑える独自の負担軽減策を発表した。市は「経済負担を理由に、障害の ある子どもが必要な療育が受けられない事態を食い止めたい」としている。 』などと報じた。
『4月の支援法施行で、福祉施設に通所する障害者の負担月額の上限が所得に応じて1万5000円-3万7200円となり、従来は無料だった
  市民税非課税世帯(おおむね4人家族で年収270万円以下)にも新たに負担が生じた。 国は10月から障害のある子どもにも同じ基準を当てはめるため、市は負担額を軽減する独自策を導入することにした。 市の軽減策では、自己負担額の上限設定は、所得階層などに応じて9段階に分ける。年収80万円以下の世帯の場合、上限は現行の 1100円から1万8900円(食費含む)にはね上がるが、軽減策で保育所と同額の1900円となる。 年収560万円-1000万円の世帯では、国は上限を4万8300円(同)と定めたが、市は保育所よりやや少ない2万4000円にした。
  入所施設での負担上限額は、通所の場合の倍額とする。通所、入所合わせて約500人分で年間3500万円の支出を見込んでいる。 18歳未満の障害者の自己負担については、全国の政令指定都市では名古屋市や横浜市も軽減策を導入する方針で、上限額の設定を 検討している。
  京都市はこのほか、聴覚障害者が手話通訳者・要約筆記者の派遣を受けたり、視覚障害者がガイドヘルプを利用する事業について、「無料」 とすることを決めた。同法ではこうした事業について10月以降「1割負担」とすることを基本としながら、自治体の判断に委ねていた。 』
2006.8.08 ☆障害者扶養年金の廃止提言=11年度に破綻-都審議会
  8日夜時事通信は『保護者が死亡した後も障害者に安定した生活を送ってもらうため、月3万円を支給する東京都独自の制度「心身障害者扶養年金」が2011年度に破綻する見通しが強まり、都審議会は8日、「現行制度の維持は困難」と廃止を求める中間報告をまとめた。審議会は、国の制度への移行を提言し、「都の責任は重い」と批判した。』などと報じた。
2006.8.05 ☆小規模作業所、存続の危機 自立支援法10月本格実施
  5日神戸新聞は『障害者自立支援法の10月本格実施で、無認可の障害者小規模作業所の関係者が、施設の今後に不安を募らせている。国の方針を受けて、兵庫県や神戸市が、従来の補助制度の見直しを検討し始めたためだ。これに対し、神戸の関係者でつくる「小規模作業所を守り育てる会」などが、補助制度の存続などを求め署名活動に取り組んでいる。
補助厳格化、運営困難に
  現在、兵庫県内には約四百の小規模作業所がある。その六割は利用10人未満。県や市町の補助を受けて運営している。神戸市の場合、補助の平均は年間約680万円。
  しかし、10月以降、国は、小規模作業所を、自立支援法に基づく「地域活動支援センター」などに段階的に移行。同センターに対し、国庫補助する方針だ。センター移行には、作業所が法人格を持ち、実際の利用がおおむね10人以上あることなどが条件となる。
  この方針に合わせる形で、兵庫県は、作業所への補助を定めた現在の要綱改正を議論。神戸市も、要綱見直しを検討している。
しかし、作業所関係者は「センター移行のため、法人格を取り、利用者を10人以上に増やして職員、運営資金を必要なだけ確保するのは困難」としており、「施設はどうなっていくのか」との声が広がっている。
  社会福祉法人理事長を務め、同会で署名に取り組むMさんは、1960年代から作業所設立や運営を支援。「法人格を問われず、少人数で運営する作業所だからこそ、次々と設立され、行き場のない重度障害者を受け入れることができた」と強調し、「今こそ作業所を支えてほしい」と訴えている。
  署名は、5人以上の作業所に補助する現行制度の存続などを求めている。』と報じた。
2006.8.04 ☆障害者に自立支援の法律のしかかる
4日夜TBSでは『「障害者自立支援法」という新しい法律が今年の4月に施行された。本来は、その名のとおり、障害を持った人たちの自立を支えなければならないはずだが、実は逆に、様々な負担が障害者に重くのしかかっている。どうしてなのか』と報道した。
『Yさん(33)。横浜市内の知的障害者の授産施設で働いています。Yさんは養護学校を卒業した後、一般企業に就職しました。職場になじめず転職を繰り返した末、8年前、この施設にたどり着きました。
Yさんは今、親元から離れてグループホームで暮らしています。収入はひと月6万6200円の障害年金と、働いてもらうお金の3万円、あわせておよそ10万円です。これでグループホームの利用費、授産施設の給食費、あわせておよそ9万円をまかなって自立しているのです。

Q.グループホームの生活は?
「自分の部屋が持てることと、楽しいですね、みんなで生活できるのは」(Yさん)
安原さんが自立できるのは、横浜市の制度があるからです。非課税世帯の場合、利用費の1割に当たる自己負担分が免除されるのです。安原さんの場合、1万5000円です。
「もし1割負担があった場合は、私たちはこう安穏とはしていられないですね。横浜市の障害者施策によって私たちの仲間も“被害”にあない」(SELP・総合センター長)
地域の経済力の差が障害を持つ人の暮らしに格差を生んでいます。北海道旭川市。この授産施設では4月以降、働いてもらうお金より、利用費、給食費の方が高い逆転現象が起きています。
「働きたいのにお金がかかってしかも赤字なのは、やっぱりおかしいと」(Aさん)
Aさん(30)。収入は、障害年金と特別障害者手当の合わせて10万円と、働いてもらうお金の8000円です。しかし、4月から施設利用料の1割負担分と給食費の合わせて1万4000円を支払うことになりました。家賃4万円のアパートで自立して暮らしている阿部さんには大きな出費です。
「冬になると灯油代がかかってくるので“厳しい”」(Aさん)
利用料が増えるので回数を減らす人もいます。
「(Q.以前は?)1週間、5日びっちり来てました。(Q.今は?)3日です」(Sさん)
働くためにお金を払っていくという、世間の常識では考えられないようなことが、今、こういう授産私設の現場では起きていると」(あかしあ労働福祉センター 常務理事)
4日、横浜公園では障害者自立支援法に反対する集会が開かれました。法律の施行から4カ月。今、各地で障害を持った人たちの暮らしが脅かされつつあるのです。』
2006.8.01 ☆自立支援法が生活圧迫 負担軽減求め障害者ら署名運動 埼玉
  31日「WEB埼玉」では『障害者自立支援法の施行から間もなく4カ月。同法で、障害者の生活が危機的状況に追い込まれているとして、さいたま市障害者協議会と同市障がい者施設連絡会の45団体施設の会員や家族ら225人が30日、JR大宮駅西口で、さいたま市へ同法による福祉・医療・補装具などの利用料の軽減措置を求める請願の街頭署名と募金活動を行った。半日で  1,962人の署名と75,000円の募金が集まった。同連絡会事務局長は「署名用紙を補充したほど。同法の深刻な影響が徐々に市  民に理解され始めている」と話していた。
同会によると、法施行後、障害者の生活支援や、施設利用、医療受診に大幅な負担増が強いられるようになった。障害者の多くは、自立するのにはほど遠い金額の障害基礎年金を頼りに生活しており、新たな負担が生活を圧迫している。月1万円ほどの労賃を上回る利用料に、施設の利用抑制も出ているという。請願は9月市議会に提出予定。』などと報じた。
2006.7.31 ☆自立支援法が生活圧迫 負担軽減求め障害者ら署名運動 埼玉
31日「WEB埼玉」では『障害者自立支援法の施行から間もなく4カ月。同法で、障害者の生活が危機的状況に追い込まれているとして、さいたま市障害者協議会と同市障がい者施設連絡会の45団体施設の会員や家族ら225人が30日、JR大宮駅西口で、さいたま市へ同法による福祉・医療・補装具などの利用料の軽減措置を求める請願の街頭署名と募金活動を行った。半日で1,962人の署名と75,000円の募金が集まった。同連絡会事務局長は「署名用紙を補充したほど。同法の深刻な影響が徐々に市民に理解され始めている」と話していた。
同会によると、法施行後、障害者の生活支援や、施設利用、医療受診に大幅な負担増が強いられるようになった。障害者の多くは、自立するのにはほど遠い金額の障害基礎年金を頼りに生活しており、新たな負担が生活を圧迫している。月1万円ほどの労賃を上回る利用料に、施設の利用抑制も出ているという。請願は9月市議会に提出予定。』などと報じた。
2006.7.28 ☆「働いてお金払うのか」自立支援法 障害者の負担軽減を福祉団体が要望 和歌山
28日紀伊民報は『障害者自立支援法が施行されて約4カ月。この法律に盛り込まれた福祉サービス費の原則1割負担を理由に、作業所を退所したり、通所回数を減らしたりする障害者が全国的に増えている。県内でも負担増の影響は出始めており、田辺市とその周辺地域の社会福祉法人などは8月上旬、利用者負担の軽減を求める要望書を西牟婁障害保健福祉圏域の1市4町(田辺市、みなべ町、上富田町、白浜町、すさみ町)に提出する。
要望する団体は、やおき福祉会(本部・田辺市)、ふたば福祉会(同)、はまゆう作業所(同)、白浜コスモス福祉会白浜コスモスの郷(白浜町)、なかよし福祉会(みなべ町)、障害福祉計画の策定を求める作業所などでつくる「田辺広域圏障害者計画策定促進連盟」、わされん(和歌山県共同作業所連絡会)第4ブロックなど。
要望書は、支援法を「施設を利用する障害者に重い負担金を強いるもの」として、障害者への過重な負担を少しでも軽減するよう求めている。
さらに1市4町の9月議会にも、利用者負担の軽減▽法施行で収入減になった施設への運営費の補助▽当事者の意見を十分に反映し、福祉の向上につながる数値目標を設定した障害福祉計画の作成―の3項目を求める要望書を提出するため、8月初めから署名活動をする予定。
9月2日には、田辺市新屋敷町の紀南文化会館小ホールで「障害者自立支援法フォーラム」も開く。
支援法施行により、身体と知的、精神の3障害のサービスが一元化された一方で、授産施設に通う障害者は、所得に応じて施設利用料や食費を支払わなくてはならなくなり、本人や家族の負担が大きくなっている。
要望書によると、施行前までは授産施設を利用する障害者のほとんどが控除などを受けられたため、1人当たり平均で月5000円程度の工賃を持ち帰ることができた。
しかし、新法では、障害者に原則1割の自己負担が課せられた上、新たに食費の負担も加わり、1人当たり月額で平均15,000円程度の費用を支払わなければならなくなった。その結果、月10,000円ほどの持ち出しが発生し、障害者の生活を圧迫しているという。
障害者からは「働きに行くのに、なぜお金を取られるのか」「収入が少ないのに、払うと生活できない」などと不安や怒りの声が出ている。
また、法施行は福祉施設の運営にも影響を与えている。国から支払われる支援費の算定方法が日額単価に切り替わり、障害者が通所しない日は報酬が支払われない仕組みに変わったため、施設職員の安定雇用が揺らぐ状況になっている。
実際には、30人定員の施設で、1カ月の収入が平均して約100万円も減っている。単純計算すれば、1年間で1200万円も減額することになる。10月以降はこの法律により事業所のサービス内容が変更されるのに伴い、さらに収入が減ることも予想されるという。
ある福祉会の職員は「5年後、10年後の施設の未来について、明るい見通しが持てない」と話している。』などとしている。
2006.7.25 ☆後退に危機感 障害者施策4次計画 県検討会が初会合、福井
  25日、日刊県民福井新聞は『障害者福祉施策の指針となる「福井県第四次障害者福祉計画(仮称)」の検討会の初会合が24日、福井市の県精神保健福祉センターで開かれた。障害者福祉関係者ら委員11人が出席し、障害者福祉の現状と課題、施策の方向性について意見を交わした。 』などと報じた。
  同計画では、来年度から5年間の障害者福祉政策の方向性と、数値目標を含めた2年間の福祉サービス実施計画を定める。検討会は11月までに計画の素案をまとめ、県が年内に計画を策定する。今年4月に障害者自立支援法が施行されたことを受け、第3次計画の最終年度を2年前倒しして策定作業に着手した。
  議事では、県の担当者が施策に必要な視点として▽就労支援▽在宅サービスの充実▽精神障害者施策の充実▽発達障害などへの対応-などを提案した。
  これに対し、委員からは「精神障害者への根強い偏見への対策を」「保護者には『施設が安心』という考えが根強い。地域生活への移行はサポート体制をつくらないと進まない」「就労支援による経済的自立だけを偏重すると、障害者間の格差が広がり、福祉の後退につながる恐れがある」などの懸念が聞かれた。
  委員の一人の若狭町長は「(各種福祉施策の運営が)地方にかぶせられ、自治体の立場からすると福祉が後退していると感じる。計画では財政の裏付けを十分にフォローし、総合的に進めてほしい」と訴えていた。』
2006.7.24 ☆障害者自立支援法で署名活動  益田市
  24日山陰中央日報は『今春の障害者自立支援法施行に伴い、10月1日から大きく変わる福祉サービスの利用について、益田市の障害者3団体(身体、知的、精神)と支援団体で構成する「2006障害者市民フォーラム実行委員会」が23日、市側に出す要望書に添付する署名活動を展開した。
  障害の種別に関係なく、一元的なサービスと利用者の定率1割負担を柱にした支援法では、自治体が申請手続きを担当。今秋からは、身近な市町村がサービス提供の実施主体となり、地域生活支援事業や自立支援給付が本格的に始まる。
  このため、実行委は自治体の財政事情によって地域格差が生じかねない点を懸念。サービス体系が様変わりするのを前に、市内に住む約3,000人の障害者の生活実態を反映できる基盤整備を求めることにした。
  署名活動は実行委のメンバーら約30人が市内3カ所で実施。夕方の買い物客でにぎわう同市常盤町のキヌヤショッピングセンター前では、学生ボランティアも加わり街頭署名を呼び掛けた。署名した50代の男性会社員は「身内に障害者がおり、他人事ではない」と話した。
  同実行委は5000人を目標に署名を集め、近く牛尾郁夫市長に提出。30日には県芸術文化センター・グラントワで市民フォーラムを開き、施行後の支援法を検証する。』
2006.7.23 ☆「これでは自殺支援法」 障害者自立支援法を検証
  23日京都新聞は、『4月に施行された障害者自立支援法の影響を検証する「市民フォーラム」が22日、京都市右京区の市右京ふれあい文化会館であった。約450人が参加、府内の施設アンケートの結果が公表されたほか、応益負担の導入に苦しむ現状を障害者らが訴えた。 』と伝えた。
  『福祉サービス利用料の1割を課す応益負担を盛り込んだ同法施行から3カ月たったことを受け、国に制度改善を求めようと障害者や施設関係者でつくる実行委が開いた。
  アンケートでは、利用料負担分と給食費で毎月平均13,000円の負担が生じていることや、同法成立以降に30人が施設を退所して在宅生活となっていることを明らかにした。
  当事者もマイクを握り、「収入の半分が利用料に消え、将来希望する在宅生活ができない」「これでは自殺支援法だ」「障害者は健常者より幸せになってはいけないという国民の意識が法に反映されているのでは」と不安や怒りの声が相次いだ。施設側も、報酬単価や算定方法が変わったことで大幅な減収を強いられている苦境を訴えた。
  最後にアピールを採択し、市民の理解を広めながら制度改善を進めていくことを誓い合った。』
2006.7.19 ☆「自立支援法 見直しを」 知的障害者団体が集会 愛知・東京
  19日中日新聞は『4月に施行された障害者自立支援法の見直しを求めて、県内の知的障害関係五団体が18日、緊急集会を開催した。障害者と家族、事業者など約1,500人が参加し、現場の不安を訴え、支援法改善の緊急アピールを採択した。
  県手をつなぐ育成会、県自閉症協会、県知的障害者福祉協会などが共催し、県内で初めて実施した。同福祉協会の理事長は「十月に支援法が全面施行されれば、知的障害者の生活が脅かされ、サービスを提供する事業者の存続も難しくなる」と強調した。集会終了後、堂本暁子知事に対し、国に支援法の改善を強く働きかけるよう求める要望書を提出した』と報じた。

 また19日毎日新聞では『18日、知的障害児者や家族、入所施設関係者ら約1500人が緊急集会「国まで届け千葉の声」を開いた。今年4月に施行された「障害者自立支援法」に抗議し、10月からの同法に基づく障害者施策の実施に待ったをかけようとの趣旨。県知的障害者福祉協会、県自閉症協会など5団体の共催で、県内56の入所施設のうち51施設の関係者が参加した。
  集会では(1)障害程度区分を知的障害者の特性が適切に反映されるよう見直す(2)居宅サービス後退を阻むための基準の再考――などを求める緊急アピールを採択。代表が県庁を訪れ、健康福祉部の担当者に手渡し、協力を要請した。県側は「国に要望を伝えたい」と応じた。
  38歳と28歳の重度自閉症の娘2人を持つ県知的障害者入所施設家族会連合会の会長(67)は「国の障害程度区分に当てはめると、重度の娘でさえ入所施設を出なければならなくなる。受け皿になるグループホームの整備も不十分で、24時間支援が確保できなくなり、費用負担も増す。高齢の親に障害者の面倒をみろという国の方針がこのまま実施されてはたまらない」と訴えている。
  障害者自立支援法は介護保険制度と、障害者支援制度の一体化を図るものだが、4月の施行後は、とくに知的障害者の家族から制度的不備を指摘する声が全国的に高まっている。具体的には介護保険制度の要介護認定制度が障害区分の基礎になっているため、現在、全国で15万人の施設入所者のうち7〜8割が入所の必要がない障害区分3以下と判定されてしまうという。このため「障害区分を見直さずに新サービスが始まれば、知的障害児者と家族の生活が破壊される」と、県内の知的障害者約25,000人の家族らの間で急速に抗議運動が盛り上がっている。
  家族からは「本当に必要なサービスが受けられなくなる」「施設入所が認められず、親が面倒をみられなくなったら、どうすればいいのか」などと不安の声が上がった。』としている。
2006.7.16 ☆2011年度までに施設入所の定員を270人削減 栃木
 16日下野新聞では『障害者の地域生活を促す障害者自立支援法に基づき、栃木県は15日までに、県内福祉施設入所者の1割に当たる270人を2011年度末までに削減する障害福祉計画案をまとめた。さらに医療の必要度が低いのに家庭の事情などで長期入院している精神障害者の「社会的入院」も、670人減らす考えだ。県のこうした案を基に、県内33市町が実際に挙げる目標値を積み上げ、今年9月の確定を目指す。 』 とする記事を掲載した。
 
「追い出し」は何も高齢者だけでなく、障害者(とりわけ精神障害者)に及んでおり、受け皿がない以上、こうした報道は後を絶たない。
 厚労省は、プライドを捨てて、介護保険法・自立支援法、そして医療制度改革関連の「療養型削減廃止」「リハビリ規制」などについて、リセットボタンを押さないと「国民不在の弱い者いじめ」改革の声は消して消せない。

 
以下、同紙。
  『数値目標の設定に当たり県は今年5月、県内49施設を対象にアンケートを行い、45施設(回収率91.8%)から回答を得た。
  身体障害者施設や知的障害者施設などへの長期入所が常態化しているものの、グループホームなどの受け入れ条件が整えば生活の拠点を地域に移行できるのは、2011年度までに定員の四分の一に当たる657人と見込んだ。この結果、入所定員の13%に当たる339人の削減が段階的に可能とした。
自立支援法で国は施設入所者の一割以上を地域生活に移行し、現在より一万人(7%)削減を目指している。
県は施設側の見込みと地域で受け入れる条件整備面を考慮した上で、国の数値目標を上回る410人(15%)を地域に移行し、定員を270人(10%)削減する案を固めた。
一方、精神病院を対象とした国の02年度調査で、県内に入院している4,300人のうち、必ずしも入院でなく通院治療で対応できる人は、800人に上ると想定。条件が整えば11年度までに、8割超に当たる670人の退院が可能とした。
このほか県の障害福祉計画案では、施設から民間企業への就職者を毎年約120人としている。
県は今後、県内33市町が挙げる目標数値と調整した上で、最終的な数値目標を決定。年内には必要なサービスの提供体制などをまとめたい考えだ。』
2006.7.14 ☆廃止撤回の陳情採択「障害者食費補助」沖縄県議会
 14日沖縄タイムスは『沖縄県議会は14日午前、最終本会議を開き、県が7月中の廃止を決めた重度心身障害者の入院時の食費の補助について、浦添市議会が補助の継続を求めて提出していた陳情書を、野党と公明党などの賛成多数で採択した。県はこれまで、撤回しない方針を表明している。』などと報じた。
 『陳情は同市議会のほか、障害者自立支援法を考える市民グループ「チーム沖縄」が同様の内容を、(1)自立支援法によるサービス利用時の負担軽減 (2)同法施行の影響調査―と合わせて県議会に提出していた。
 「チーム沖縄」の代表世話人は「県議会の採択を重く受け止めて、これまで同様に補助を継続するか、新たな負担軽減策を講じてほしい」と採択を歓迎した。
 同食費補助については、県と半額補助をしてきた県内市町村で対応が分かれている。嘉手納町は県分も含めて8月以降も補助を継続するほか、豊見城、沖縄、石垣の各市や北谷町なども継続する方針。一方、伊江村、東村は廃止を決めている。』とした。
2006.7.12 ☆自立支援法で経済負担増/障害者27人施設退所 沖縄
 12日沖縄タイムスは『沖縄県内の知的・身体障害者施設で、4月の障害者自立支援法施行後、経済的な負担増などを理由に利用者27人が退所していたことが11日、分かった。県障害保健福祉課の課長が県議会文教厚生委員会で明らかにした。同課は現在、県内60の障害者福祉施設と41市町村に、同法施行後の影響などについて調査しており、今月中に結果をまとめ公表する。』などとする記事を掲載した。
 以下、『同課によると、これまで回答を得た58施設の利用者3,241人のうち、4日現在で身体障害者15人、知的障害者12人が退所した。同法施行で食費やサービス利用などの自己負担が増えるなど、経済的理由が主な要因。回答のあった21市町村からの報告では、負担が増えたために福祉サービスの利用を制限したり、やめたりする「利用控え」の報告も出ているという。
調査は6月、施設に対し「利用者負担の増減額」「施設退所者の数」「退所後の動向」などを、市町村には障害程度区分に向けた作業の進展状況などを聞いた。宮城課長は「課題や問題があれば国に対し要望していく」としている。
県が重度心身障害者の入院時の食費補助を廃止する件について、福祉保健部長は同委員会で「県の方針は変わらない」とし、8月から打ち切る方針をあらためて示した。』とした。
2006.7.11 ☆「自立できる環境を」 障害者団体が名護市長に要請
 11日琉球新報では『今年4月に障害者自立支援法が施行されたことに伴い、名護市身体障害者福祉協会、北部自立生活センター希輝々(きらら)、障害者の自立を考える会の3団体は3日、名護市や市議会へ、障害者が負担なく生活できるよう福祉行政の整備を求めた』と報じた。
記事では、市長と面談した市身体障害者福祉協会会長は「法改正で福祉サービス利用者に、新たな負担が課せられる現状がある」と指摘し、7月末に廃止されるという「重度心身障害者の入院時食費補助」の継続、当事者や関連団体も参加する福祉計画作成の場の設置などを求める陳情書を手渡した。
 市長は「関係者らと相談し、意見が取り入れられるよう協議を進めたい」と述べた。
 希輝々なども、障害者が安心して地域生活できる制度の充実を求める要望書を島袋市長、宮城義房市議会議長あてに提出。希輝々代表は「重度障害者が自立生活できる環境を、市がつくってくれると期待している」と痛切に訴えた。』としている。
2006.7.11 ☆障害者自立支援法は『自立阻害法 』町田市で集会
 11日JANJANでは『7月8日、東京・町田市の街中にある障がい者の通所施設で「障害者自立支援法、見えてきた課題、問題点」を問うミニ集会が開かれた。参加したのは、精神障がいをもつ当事者メンバー、家族、従事者、事業活動を支援する人たち、車いす利用者など、ほぼ40人ほどの集いだった。』などと報じている。
 『障害者自立支援法は、身体、知的、精神に障がいをもつ人たちが福祉サービスを利用した際に、原則その費用の1割を本人あるいは家族が負担する法律であり、この4月から実施になっている。福祉サービスだけでなく精神通院公費医療(精神保健福祉法第32条に規定されている、精神障がいの方が外来・通院など医療に係る費用を公費負担されている制度)などにも、原則1割の利用者負担が課されるようになった。さらに今年10月からは、これまで続いた福祉サービスが、新しいサービス体系へ再編するように迫られている。
「あたらしい就労継続支援事業になると、メンバー1人について報酬は1日4,600円程度、事業所としての収入は今の5割から6割の水準に下がってしまって、事業経営の見通しが立たない」、とは長年、精神障がいをもつ人と一緒に事業活動に携わってきた当事者の発言。20数年前から喫茶店やレストランを営み、お弁当を配達して、地域に溶け込んできた活動だ。国が決めている基準は定員40人以下、しかし40人の出勤は見込めず、現場での実情では6割以下の出勤だそうだ。報酬は出勤した人にだけしか支払われない。
「熱があっても出勤させる」「体調が悪くてもでていって、事業所の玄関にはいるだけでも」と知的障がいをもつ方の家族の発言も続いた。無理をすれば心や身体の調子を崩してしまうに違いない。
「せっかく働いて工賃収入を得ても、サービス利用料の負担でお金を戻さなければならず、それならば働かないほうがよいのか。」これは車いす利用者の方の発言。
まさに、障害者自立支援法は自立阻害法。全国いたるところで今、こうした悲鳴があげられていることだろう』
2006.7.7 ☆10月導入の「障害程度区分制度」認定作業進まず 対象4500人 札幌 
 7日北海道新聞は、障害者自立支援法施行に伴い、国が10月から導入する「障害程度区分制度」で、『札幌市が障害者一人一人について障害の程度を認定する作業が難航している。六月から始めたが、同月末までに認定を終えたのは対象者約四千五百人のうち約百人にすぎない。制度導入までに認定されないと、サービス利用に支障の出る可能性があるが、市は「九月中に全員を認定するのは極めて難しい」(保健福祉局)と話している。 』などと報じた。
 以下記事概要。
 『障害程度区分は4月施行の障害者自立支援法に基づく制度で、介護保険の要介護度に当たる。身体、知的、精神障害者らの障害の程度を6段階に分け、障害の重さによって受けられるサービスを決める。認定作業は障害者から《1》身体や障害の状況など106項目の認定調査票《2》医師意見書−などの提出を受け、認定調査票を厚生労働省の専用ソフトで一次判定。さらに市の審査会で医師意見書などを検討し、障害区分を最終判定する。
市は認定調査票などに記入してもらうため、職員400人が6月から訪問を開始。認定区分によっては今までのサービスを利用できなくなるため、慎重に対応しており、1人2時間以上がかかる。
また、かかりつけの医師がいない障害者が多く、医師意見書の提出が進んでいない。市は医療機関に協力を求めるなど、早期の認定終了を目指しているが、制度導入には間に合いそうもないという。
市は認定が10月以降にずれこんだ場合、居宅介護やデイサービスなどの利用に支障が出ることを懸念。全国の14政令指定都市とともに、6月中旬、認定が間に合わなかった場合でもサービスを利用できるよう、厚労省に要望した。障害者からの電話相談を受け付けている北海道社会保障推進協議会は「障害者の間で制度への理解が深まっていない。認定が間に合わず、(サービスを受けられないなどの)混乱が起きないか心配だ」と話している。』
2006.7.6 ☆「日本の福祉、全然進んでいない」障害者の自立支援で講演会 高知市
 6日高知新聞は『スウェーデンと日本の現状を通して障害児・者支援を考える講演会がこのほど高知市曙町2丁目の高知大学で開かれた。』よ報じた。
 記事では『大学関係者らで組織する実行委員会の主催。東京都で障害者を支援し、自身も障害のある海老原宏美さんと、スウェーデンで作業療法士として働く河本佳子さんの話を学生ら約100人が聞いた。
 海老原さんは、東京都東大和市の自立生活センターで事務局次長として働いている。脊髄性筋委縮症により24時間の介護が必要で、初めての四国という今回の旅も、介助者と一緒だった。
 大学まで健常者と一緒に通学。大学卒業を前にほかの人と同じように就職活動をしたが、「受け入れ設備がない」「車で通勤できない」などを理由に断られた。
 将来に不安を抱えたまま卒業した海老原さんを変えたのは、韓国縦断の旅だった。日本と韓国の障害者や健常者と釜山からソウルまで500キロを26日間かけて歩き、駅やスタジアムのバリアフリー調査をした。
 韓国での経験や親の年齢を考え、自立した生活を始めようと決意。24時間介護が必要な自分をサポートしてくれる場所を探し、同センターで働き始めた。現在、障害のある人にカウンセリングやアドバイスをしたり、地域の情報を提供する仕事をしている。
 「一番大事なのは、私たちがどういうことを自立と考えているか。自立とは生活の仕方を自分で考え、自分で選んだことに責任を持つこと。選べなかったら意味がない」
 選択できる環境をつくるために、行政などに働き掛ける運動もしているという。
 4月から施行された障害者自立支援法の問題点にも言及し、1割負担や障害程度区分の細分化など、これまでの支援費制度との違いを指摘。「日本は福祉に関しては全然進んでいない。(制度の)利用者としての声が一番説得力があると思うので、これからも訴えていきたい」と述べた。
 スウェーデンのリハビリセンターで働く河本さんは、スウェーデンの福祉の歴史や人々の考え方、学校と密着した医療福祉を紹介した。作業療法士が授業を見学し、適切な補助器具を提供したり、対処法を教員にアドバイスするなど、連携が取れているという。
 スウェーデンには「自立した生活の保障がある」と位置づけた上で、「日本は地域ネットワークなど良い所がたくさんある。スウェーデンの方式がいいからといって、そのまま日本に導入すればいいということではない」と話した。
 質疑応答では、学習障害(LD)や注意欠陥多動性障害(ADHD)の子どもに対する理解について、河本さんが「スウェーデンでは医療関係者が障害の内容や特徴を学校や父母に説明し、事前に理解を得るようにしている」と答えた。
 海老原さんは、「中学の時、糖尿病だった友達のために医師が来て説明会を開いた。しかし、その子のためにみんなが時間を割いたといじめにつながった」と事例を紹介し、周囲の人々の意識も大切だと話した。』などとしている。
2006.7.6 ☆迫られるNPO法人化 障害者『家族会』
 6日中日・茨城版では、『障害者自立支援法の施行に伴い、障害者の生活ホームや小規模作業所を運営する家族会が法人格の取得を迫られている。法施行により、従来は県や市町村の補助事業となっていたものが市町村の委託を受ける立場となり、安定的な運営を迫られているためだ。県は先月、家族会を側面支援するため、特定非営利活動法人(NPO法人)の認証に向けた研修会を開催。「早めに法人格を取得してほしい」と呼びかけている』などと報じた。
 記事では『(10月からの)新体系では、障害者からサービス提供の申し込みを受けた市町村が障害の程度を審査し、障害者が事業者から受けるサービス内容を決める。障害者は事業者と契約を結んでサービスを受け、費用の一割を負担する。ちょうど介護保険制度と似た仕組みとなる。
 県障害福祉課によると、県内にある障害者の生活ホームや小規模作業所などは約250カ所。このうち約70カ所は、障害者の家族が任意団体としての家族会を組織して運営し、県や市町村がこれに補助金を出す制度を取ってきた。
 しかし、自立支援法施行で、今後も施設を運営する事業者になるためには、法人格を持ったうえでサービス提供業者としての指定を受けることが必須となった。10月以降は法人格がない家族会の事業運営は、事実上難しくなる。
 事業者となるには、社会福祉法人や医療法人、財団法人、株式会社などの法人格でも可能だが、家族会が設立するには条件が厳しいとみられ、県はNPO法人の認証を受けることを推奨している。
 しかし、家族会にはこのNPO法人化に対し、戸惑いがあるのも事実だ。先月23日に県が水戸市内で開いた家族会向けの研修会では、出席者から「銀行融資や税の優遇策はあるか」「事故の責任を取って法人がつぶれた例はあるのか」といった質問が出た。
 NPO法人となれば社会的信用が高まり、団体として契約や資産の所有のほか、個人や企業からの寄付を受けやすくなるなどメリットも多い。一方で、官公庁への届け出や保険、会計事務の手間が増えるほか、法人住民税の支払い、情報公開などのコストもかかる。
 研修会では、講師を務めた「茨城NPOセンター・コモンズ」では「今後は行政に依存した立場ではいられなくなる。業者間の競争も激しくなる」と指摘し、家族会に意識改革を訴えた。
 県障害福祉課では「法人格取得がゴールではなく、その後は事業者指定という次のハードルが待っている。早めに法人化し、将来の事業見通しを確立してほしい」と話している。』などとしている。
2006.7.1 ☆デイサービス終了を話し合う 京都で全国障害者会議
1日京都新聞は『「全国障害者デイサービス会議」が1日、京都市上京区のホテルで開かれた。デイサービス事業を行っている共同作業所など施設関係者ら約200人が参加した全国規模では初の取り組みで、障害者自立支援法により今年9月末でデイサービス事業が終了する不安や問題点などを話し合った。
 自立支援法では、障害者を程度区分し、小規模共同作業所は「自立訓練」「就労訓練」などの新事業体系に移行する。デイサービスでの利用者中心の支援が今後どうなるか、情報交換する目的で企画された。
 会議では、富山県で在宅の知的障害児のデイケア事業に取り組む女性がが、ビデオで自閉症の子どもと大人たちが遊ぶ様子を紹介しながら「遊びが大事で、自立は働くことではない。しがいのない訓練をするのはおかしい」と、法の枠組みにとらわれない日中活動の場の大切さを訴えた。
 このほか、厚生労働省の担当者が新事業体系や要件を説明したほか、参加者は分科会で地域生活支援のあり方などを熱心に話し合った』などと報じた。
2006.6.30

高知県議会 「自立支援法に怒り

29日高知新聞は『障害者自立支援法の施行から3カ月。障害者は福祉施設利用料など原則1割負担を求められるようになったが、この負担増から施設を退所するケースが全国で出始めている。28日開かれた県議会6月定例会の質問戦でもこの問題が取り上げられ、県側は県内で5月末までに計14人が退所したことを明らかにした。障害者の自立をうたいながら、逆に「生きがいの場」を法律が奪う。そんないびつな構図が現実化してきた。』などと報じ、以下のように続けている。

『同法は福祉サービスの利用量と所得に応じた負担で財源を確保し、サービスを充実させることなどが目的。身体、知的、精神の障害別だった福祉サービスを一元化し、地域の福祉水準引き上げにつながるなど評価されている面もある。その半面、施行前から障害者の負担増も懸念されていた。

県中西部の知的障害者通所・入所施設では、4―6月に3人が退所。県東部の同様施設でも3―4月に5人が退所した。3月に退所者が出たのは、4月以降の負担増を見越してとみられる。

 3人が退所した施設の施設長は「退所者の家族と話し合ったが、どうしても引き止めることはできなかった。負担が増えたことが退所の引き金となったことは間違いない」と話す

高知市内の身体障害者通所授産施設に通う男性(42)の場合、先天性の下半身まひで身体障害1級の認定を受け、車いす生活を余儀なくされている。収入は障害基礎年金約83,000円と施設での工賃約3500円。この中から福祉ホームの家賃約50,000(2食付き)を支払っている。

施設利用料は無料だったが、4月から毎月約12,500(昼食費含む)が新たな負担となった。結局、手元に残るのは約24,000円に減った。男性は「工賃より高い利用料を払わねばならないのはあんまり。携帯電話の料金などの支払いもあり、趣味のCDも買えない。貯金を崩すことも多くなった。これなら部屋に引きこもった方がましだ」と怒りをぶつける。

高岡郡の身体障害者通所授産施設に通う50代の女性の場合も深刻だ。これまで工賃で月平均約3万円の収入があったが、4月以降は施設利用料と昼食費を払わなければならず、実質的な収入は3分の1の約1万円に。「出掛ける時は鉄道かタクシーを使っているが、お金がかかるので外出も減った。服も化粧品も買いたいがおしゃれもできない」と嘆く。

サービス利用料を払うために働き、旅行や趣味も楽しめない。「障害者はただ息をして生きていろというのか」「施設を退所すれば行き場がない。障害者を孤立させるだけだ」――福祉関係者らの憤りは強い。

障害者の就労を支援する全国社会就労センター協議会が法施行をにらんで行った調査では、昨年11今年3月の間、施設を退所した人の6割が自宅に引きこもっているという。法の見直しを求めて署名活動を続けている田村輝雄県議は「これまで積み上げてきた障害者福祉制度は何だったのか。福祉に市場原理はそぐわない」と批判する。

今年10月からは、さらに厳しい状況も予想される。新たに6段階の障害区分が設けられ、34以上の重度の障害でないと入所できなくなる。現在、入所している障害者には5年間の経過措置があるが、軽度の障害者は新たに入所を希望しても入れない。

5年後に向けて、厚生労働省は入所施設に該当しないグループホームなどを充実させるよう自治体に求めている。県障害福祉課によると、知的障害者入所施設の利用者は県内で現在、約890人。このうち軽度の約400人が将来、退所せざるを得なくなるという。

さまざまな不備が指摘されている障害者自立支援法。国に対し改善を求める声が今後、さらに強まりそうだ。』

2006.6.30

障害者自立支援法、施行から3ヶ月  厳しい内容

 29日北日本放送では『地域での障害者の自立支援を理念にうたい施行された「障害者自立支援法」、しかし、障害者がサービス利用料の一割を原則自己負担する、厳しい内容なっている』などと伝えた。

 報道では、富山市に住む男性の例を挙げ、『自分では掃除や洗濯などができないため、毎日、ホームヘルパーの力を借りています。  「これ焼くとか」「いわし焼こうかな今日は」「これ焼かれます?

 これまでは、ホームヘルパーの利用に伴う負担は0でしたが、4月からは、月額24,600円をホームヘルパー料金として支払っています。「すごい負担になっていますんで」 しかし、1人暮らしの男性にとって、ホームヘルパーのいない生活は考えられません。生きていくために最低限必要なことをしてもらうためにお金を支払わなければならないのはおかしいと、男性は考えています。

男性は週に一度、富山市内の病院に通っています。 自宅付近には車椅子で乗れる低床バスが走っていないため、月に26,000円かけて福祉タクシーを利用しています。去年、手術を受け、リハビリを続けている寺崎さんは、早く歩けるようになって、仕事をしたいと考えています。 しかし・・・「ヘルパーの負担額を考えたら、めいいっぱいかなと、思ってるんですが」

 ホームヘルパー料金の負担で生活がギリギリになり、タクシー代を節約するため、病院に通う回数を減らさなくてはならないかもしれないと考えています。』などと報じた。

2006.6.30

札幌のNPO法人、事業指定辞退勧告、法人は廃止届提出へ 

 30日北海道新聞は、『札幌市のNPO法人「スカイラーク美空」が運営する児デイサービスセンター「スカイラーク美空」と居宅介護事業所「スカイラークルピナス」の2施設が市から障害者支援費を不正受給していた問題で、同市は30日、両施設の事実上の指定取り消し処分に当たる「指定辞退勧告処分」とした。市によると、同法人は7月末に両施設の廃止届を提出する考えを示している。 』などと報じた。

『市は、両施設について開設後の0410月から昨年9月ごろまで「美空」は1日に40人近い利用者がいながら、支援費の単価(11)を、より高い10人以下の約5,340円として請求した、「ルピナス」はヘルパーなどの資格がない職員13人がサービスを提供した-として、障害者自立支援法違反に当たると判断した。 市は同法人に利用者に影響が出ないよう、受け入れ先の確保などを強く求めている。』などと続けている。

2006.6.27 ☆自立支援法、「福祉関係者の間で危機感が強まる」 サービス利用断念も 
 27日「秋田魁新報」では、障害者自立支援法施行で『利用者が負担増から施設サービス利用をやめるなどの影響が出始めた』などと伝えた。
 支援費制度で「制度設計ミス」を認めた国は、予想通りの猛批判を浴びている。リセットすべきと考える。
 なお、記事では、以下。『事業者への報酬も引き下げられたため、収入減から施設での人員削減の懸念も生まれている。支援をうたった同法だが、福祉関係者の間では危機感が強まっている。
 東京都武蔵野市の身体障害者通所授産施設では、制度開始と同時に半身まひの障害がある女性(27)が仕事を辞めた。データ入力などで受け取る工賃は3月まで月に4〜5万円だったが、4月からは施設利用料と食費で、収入が半額になってしまうためだ』。
2005.6.25

☆船橋市が緩和措置 障害者自立支援法施行で

 25日中日新聞では『障害者自立支援法の施行に伴う障害者の利用負担を軽減するため、船橋市は低所得者に配慮した市独自の緩和措置を10月から実施する。』などと報じている。

『市によると、原則として利用者の1割負担となる移動支援や訪問入浴サービスなどの「地域生活支援事業」と、電動車いすや義足などの「補装具給付」について、市民税非課税世帯などの負担額をゼロとする。この緩和措置は、2008年度までの時限措置としている。

また、県が同市と千葉市を除いて実施する予定の「グループホーム等家賃負担軽減」も、市独自で行う予定という。』

2006.6.24

☆愛知県 150人施設退所や利用控え 障害者「負担増」で  

24日西日本新聞は『愛知県は23日、4月に施行された障害者自立支援法の影響調査をまとめた。それによると、「負担増」を理由に福祉施設を退所・通所中止、または利用回数を減らした障害者は計150人に上ることが分かった。県障害福祉課は「現時点で県独自の負担軽減策を検討するのは時期尚早」としているが、「影響はかなり大きい」と深刻に受け止めている。』などと伝えた。

記事では以下のように続けている。
『調査は、県内の障害者向けの入所・通所、デイサービスセンターなどの福祉施設計198カ所を対象に5月中旬にアンケート方式で実施。全体の71%に当たる141施設が回答した。
 その結果、3月下旬から4月末にかけて施設を退所したり、通所をやめたりした障害者は59人だった。回答した施設の定員計4,014人の1.5%に当たり、このうち47人は、別の施設に移らずに家庭で介護を受けていた。
 また、同時期に福祉施設の通所回数を減らした障害者は、定員1,560人の5.8%に当たる91人に上り、退所・通所中止を含めると、法施行2カ月で計150人が影響を受けたことが分かった。このうち、212歳の子供のデイサービスセンター関連が27%の41人に上り、同課は「保育所との併用で保護者の負担が大きくなっているのではないか」と分析している。』

2006.6.14 ☆批判さらに 障害者自立支援法「こんなはずではなかった」〜福井
 14日日刊県民福井では『サービス利用 施設の8割減収』とした見出しで、次のような記事を掲載した。
 『県内で障害のある人たち30人が福祉サービスの利用に支障−。4月に施行された障害者自立支援法による自己負担の影響などで、県内の多くの障害者が施設の利用を断念したり、制限したりしている現状が13日、障害者施設でつくる団体「きょうされん福井支部」のアンケートで浮き彫りになった。 
 アンケートは県内の障害者福祉施設114所を対象に実施し、43施設から回答を得た(回収率37.8%)。回答施設の障害種別の内訳は身体4施設、知的20施設、精神4施設、身体・知的のグループホーム15施設。
 その結果、5/1現在、施設を退所した人は8人、サービス利用日数を減らすようになった人が4人、今後退所の可能性がある人は18人に上った。退所者は全員が知的障害者施設利用者で、うち6人が通所施設を利用。退所の可能性がある人も15人が知的障害者だった。
 また、市町間での対応の格差が生じる問題も浮き彫りとなった。当事者の世帯を家族(の収入)と切り離すことで自己負担の軽減につながる「世帯分離」を、利用者に対し「市町が勧めてくれた」と回答したのが9施設あった半面、「拒否された」としたの4施設あった。
 福祉サービスの受給者証の市町からの交付遅れや、記載内容のミスも目立ち、約半数の23施設が指摘。中には誤った記載内容により、高い自己負担金を払っているケースもあるという。
 施設運営面への影響も深刻で、4月以降に増収となった施設はゼロ。8割が減収と回答した。10月に同法による新しいサービス体系への移行が始まるが、約7割は「2007年度以降」に新体系のサービスに移行と回答。移行へ二の足を踏む背景として、当事者の障害の程度に応じた支援の必要性を示す「障害程度区分」の認定で、サービス利用が制限されることを不安視する意見が目立つ。
 こうした状況にきょうされん理事のは「(関係者からは)『こんなはずではなかった』という声が相次ぎ、不定な状況になってきている」と話している。』
2006.6.13 ☆給料より高い授産施設利用料 自立支援法施行で
 13日両丹日日新聞社(京都)では、次のように報じている。
 『福知山市の知的障害者通所授産施設、ふくちやま作業所に通うAさんは、もうすぐ70歳。障害者自立支援法が4月に施行され、今までは必要がなかった施設利用料を払い始めた。その額は、作業所で働いて得る給料よりも多い。“お金を払って働きに行く”ことに疑問を感じ、一時は退所を決めて休んだ。しかし、もともと働き者で足は再び施設へ。今までの軽作業より実入りがいい持ち場へと移ったが、高齢の身にはこたえる。いつまで続けられるか不安な日が続く。
 支援法から障害者自立支援法に移り、数万円の障害基礎年金やわずかな給料で暮らす障害者は、深刻な状況に追い込まれている。新法では、施設などのサービス利用時の負担が、旧法の収入に応じた「応能負担」から原則1割の「定率負担」になったからだ。食費も全額自己負担に変わった。同作業所の場合、旧法では、ほとんどの通所者が最低所得階層に入り、利用は実質無料。給食費も必要なかった。
 4月以降、府や福知山市は、国の施策に上乗せする形で、独自に軽減措置を設けているが、それでも大半の通所者は給料を上回る額を支払っている。54人が通う同作業所では、4月の食費を含む負担は平均1万1570円。これに対して給料は平均1万1430円だが、9割近い人は8000円以下だった。
 負担の月額上限額は、世帯単位の所得で決まるため、防衛策として「世帯分離」という手段をとった通所者が7、8割に上る。しかし分離に抵抗を持つ人が少なくはない。ただ、生活をするためには割り切るしかないのが現状という。
 通所者だけでなく、施設の運営にも影響が出ている。報酬の計算が、従来の利用在籍者数に対する月単位から、利用実績に基づいた日割り単位となり、通所者が休めば、それだけ減収につながる。対策として定員の105%の利用予定者の受け入れが認められたが、通院などで休む人は毎日1割前後。同作業所の場合、4月は前年に比べて1割以上収入が減った。
 先ごろ、ふくちやま福祉会後援会が開いた講演会で、講師のNPO法人大阪障害者センター常務理事は「工賃がわずかでも、それが通所者の生きていく証し、励ましにつながっている」と強調。「障害者の孤立を防ぎ、定率負担の見直しをしなければ、大変なことになる」と警鐘を鳴らした。
 「親を亡くして孤独な人も増えてきた。一緒に食べる給食を楽しみに通う人も多い。でも今は、みんなと離れた場所で食事をする人がいる」と、同施設関係者はうつむいた。
 新法は、国の財政安定化、障害の種類や地域によって起きる格差の是正など、期待されている点も多い。しかし、負担に応じきれない重度の障害者が、サービスを控えているのが現状。国の財政事情の厳しさを理由に、所得が低い障害者に重い負担を求める結果になっている。将来に不安を持ち、心を痛めている障害者や家族が多い現実を見る限り、新法は自立支援とはほど遠い。』
2006.12 ☆自立支援法「実態は把握していない」政府答弁
 国会情報12日=9日国会答弁、民主党議員「4月からの自立支援法の施行にともない、障害者の通所施設や作業所は、どれくらい減収になったのか? また、4月からの自己負担アップで通えなくなった利用者はどれくらいいるのか? グループホームは、減る傾向なのか、増える傾向なのか? 現場から悲鳴が起こっているが、厚生労働省は実態をどう把握しているのか?」の質問に対し、厚労省は「制度が始まったばかりなので、実態は把握していない」「自立支援法は、地域間格差をなくし、サービスを拡大させるために導入した。支援費制度は、もう破綻した」などとあいまいな答弁に終始した。
2006.6.12 ☆愛知県、負担きつく47人断念 障害者自立支援法施行で
 12日中日が報じたところによると、障害者自立支援法が4月から施行されたことで、利用料負担を理由に施設を退所、あるいは居宅サービスの利用を断念している障害者が県内に47人いることが、障害者福祉団体などによる調査で分かった。
 施設やグループホームからの退所者が20人、デイサービスやホームヘルプの利用中止が27人だった。4月分の請求書が利用者や家族の手元に届いたことで「請求額を見ての驚き、(負担増の)実感が大きく影響しているのでは」とみている。』などとしている。
2006.6.12 ☆手話で勧誘、関東で聴覚障害者2億円被害
 12日朝日によると、東京、山梨、千葉、埼玉などに住む聴覚障害者が、東京の福祉関連会社社長らから「高い利息を払う」ともちかけられ現金を預けたものの、返金されない事態になっている。社長らは、手話を使って勧誘していたとされ、少なくとも30人が被害を訴え、総額2億円以上にのぼるとみられている。山梨では被害者の会が告訴の準備を進めている。
 記事では以下『勧誘したのは、東京都港区にある福祉・介護機器販売会社の社長や社員。関係者によると、社長らは数年前から、首都圏の聴覚障害者らに「600万円預けたら、月3万円の利息を払う」などと勧誘して金を集めた。ところが、利息分が振り込まれたのは最初の1〜2回だけで、その後は催促しても先送りされるケースが多いという。
 社長や社員は手話を駆使。東京都に貸金業登録して社長が代表を務める「パラダイスプランニング商会」の登録証を示し、「安心して預けて欲しい」と勧誘。金を預けると、社長名や商会名の入った借用書を渡されたという。
 2,300万円を預けた山梨県の50代の男性は昨年3月、「いい利息が入る話がある」ともちかけられた。だが、1カ月分の利息として115,000円が2回振り込まれた後は振り込みが途絶えた。再三、メールで返金を催促しても、先延ばしにされているといい、「手話がうまかったので信用してしまった」と話す。
 1,000万円以上を預けた夫婦は「銀行の金利も低いので、つい誘いに乗ってしまった。だまされたという気持ちでいっぱいだ」と憤る。
 山梨県の9人は今月、被害者の会を設立。近く、被害対策弁護団も結成される。7月にも、詐欺と出資法違反容疑で社長を告訴する方針だ。
 社長の説明によると、約70人から金を集めたうち、50人ほどの総額2億円以上の返金が滞っている。集めた金は、神奈川県内で経営していた高齢者福祉施設の運営費にあてたという。この施設は、運営がうまく行かなかったとして、4月に売却された。
 同社長は「聴覚障害者の身内がいるので、手助けになればと思い、仕事で知り合った方らから金を預かった。施設を売った金はほとんど借金の返済にあてたので、手元に残っていない。9月以降に順次、絶対に返金するつもりだ。詐欺ではない」と話している。』などとしている。
2006.6.3 ☆日本障害者協議会緊急フォーラムに650人参加
 3日NHKなどによると、日本障害者協議会(JD)主催の緊急フォーラムが3日東京・虎ノ門で開かれ、約650人が参加した。
 JDでは『4月から実施された、障害者自立支援法は想定以上の問題が噴出しています。私たちがよりどころとしてきた「今の施策水準からは低下させません」という尾辻前厚労大臣の国会答弁も、全くといっていいほど有効なものとは成り得ていません。
 問題は、この事態をどうするかです。10月からの完全実施にむけて、まだまだできることがあるはずです。国だけでなく、市区町村など自治体の独自施策も必要です。
 そこでJDは、新法施行2か月の時点で、あらためてどういう現象が起こっているのか、実態を認識した上で、この段階でなにを成すべきか、関係者のみなさんとみんなで考え合う場を設けることにしました。』を開催目的としたうえで、
 3日のフォーラムでは『私たちは障害があっても地域社会の中で、人間としての誇りをもって、働き、活動し、暮らしていきたいと願っている。国連では、「障害者権利条約」の議論が佳境に入り、あともう少しで採択されようとしているのである。そのような中、日本の障害者施策は後戻りしている。この状況に対し、私たちはひるむことなく、また諦めることなく、日本の社会のありようというものを変えていくために、仲間や多くの市民と連帯して闘っていく決意である。新たなる決意のもとに、「障害者自立支援法」の改善、ならびに障害者施策のさらなる前進を求め、下記の重点要求の実現に向け、行動する。』と訴え、『サービスの原則一割の応益負担を撤廃させる」などとしたアピールを宣言、採択した。
2006.6.3 ☆遷延性意識障害「支援不足の実態知って」 家族会発足を計画
 3日琉球新報は、『交通事故や脳血管障害などで意識不明となり、「遷延性(せんえんせい)意識障害(いわゆる植物状態)」と診断された患者の家族らが、県障害保健福祉課に患者数の実態調査と医療行為が受けられるショートステイ制度、在宅支援モデル事業の実施を要請する準備を進めている。』と伝えた。さらに
 『要請するのは意識障害者家族会準備室のメンバーで家族会の発足も計画。那覇市の58歳の男性はは「重度の障害を抱える難病だが、行政が人数や実態を把握していないため、医療と福祉の適切なサービスが受けられない」と実情を訴える。
 今年4月の障害者自立支援法施行に伴い、市町村が障害者個々のサービス利用計画をつくるタイミングに合わせて、実態調査の実施を要望する。メンバーによると意識障害者が病院で治療を続ける場合、保険点数が低いため「たらい回し」にされたり、入院を拒否されるケースがあるという。
 在宅介護でも、ホームヘルパーら福祉職には痰吸引が認められないため、家族は睡眠もままならず、専門医による訪問ケアが望めないなどの問題点があるとしている。
 在宅で娘をみている男性は障害者に利用料の1割負担を課す自立支援法について「約4万円の支出はとても重い」とも語った。81歳の男性は「福祉施設に入所を希望しても、『障害が重すぎる』と断られることがある」と指摘する。
 息子を在宅介護している宜野湾市の51歳の女性。「声掛け、音楽、スキンシップによる外部からの刺激が必要だ。在宅で通える意識障害者の専門施設が整備されて、その中にジャクジー付きの入浴施設があれば、異常に強くなった筋肉の緊張がほぐれる」と通所施設の必要性を語った。』と続けた。
2006.6.2 ☆精神障害者GH 都道府県格差7.6倍
 2日中日 『精神障害者グループホームの受け入れ定員は、都道府県人口10万人当たり最も多い石川と最も少ない愛知で7.6倍の格差があることが、厚生労働省の調べで分かった。
 同省は、民間アパートへのあっせんなどが充実している場合もあり、同ホームの人口当たりの定員が少ないことが精神障害者の住宅施策の遅れを示すとは断定できないとしつつも「地域住民の反対でホーム建設が進まない例もあり、啓発活動の遅れが影響した可能性がある」としている。』

精神科入院患者=国は50,000人を在宅に返すとしたが、精神障害者のGHは絶対必須。国・地方の支援を望みます。
2006.6.1 ☆自立支援へ独自策要望 札幌 
 5/31北海道新聞では、『障害者自立支援法に基づき、国が10月から導入する障害程度区分制度について、北海道知的障がい福祉協会は30日、「導入されれば道内の更生、授産施設の入所者の六割以上が退所を余儀なくされる」などとする独自調査結果を道に提出。札幌市には独自助成などの救済を要望した。
 この制度は障害程度を6段階に分け、障害の重さによって授産施設でのサービス利用の程度を制限する。福祉協会の調査によると、同制度は身体障害をより重視する傾向が強く、知的、精神障害者の障害が軽く判定されがちという。
 これに先立ち、札幌市役所で開かれた集会では、障害者から「現状のサービスが必要」との声が上がった。
介護保険の二の舞?期待するな、とのことでしょうか
2006.5.30 ☆自立支援法施行2カ月 障害者ら困惑〜鹿児島
 30日南日本新聞では、『障害者自立支援法の施行から2カ月。障害者が福祉サービス利用額の1割を自己負担する新制度の下、鹿児島県内の障害者に4月分の利用請求書が届き始めている。3授産施設の障害者からは「働くほどマイナスになる」など不満の声が上がっている。
 知的、身体障害者が受ける訪問介護や施設利用料などは3月まで利用者の所得に応じた負担方式で、国や県、市町村が補助してきた。指宿市の身体障害者通所授産施設は25日、給料袋に施設訓練支援費などの請求書を添えて利用者に手渡した。同館で健康茶の選別などをする身体障害者2級の男性(20)は20日間働いて工賃は12,000円、請求額は19,000円。7000円の“赤字”となり「3月までは負担ゼロで、工賃は丸々収入になった。働くなということだろうか」と嘆く。同館に通う30人のうち、請求の最大は22,000円。工賃の平均が2,3万円で、1万円近い赤字の人も出ているという。
 厚生労働省・社会援護局障害福祉課によると「1人最低2万5000円は手元に残るよう制度設計している」という。この男性のようなケースについて「工賃だけ見れば赤字になる場合もあるだろうが、年金など収入をトータルで考えている」と説明する。同法には障害の程度や収入などによる負担上限や減免措置などもある。
 鹿児島大学法科教授(社会保障学)は「減免措置は資料の提出などが複雑で十分機能していない。今のままでは障害者の社会参加を阻害することになる」と話している。

 これも予想通り。「就労」するのに「利用料」? 我々が会社へ行って利用料取られる? 工賃赤字も想定内だが「年金など収入をトータルで考えている」・・・国の役人は授産施設・福祉作業所などに行ったことはないのか? 「自分で働いて収入を得る(それが月1万でも)」ことがどれだけ生きがい・喜びにつながるか。言葉なし。本気で介護福祉業界を離脱するに十分なコメント・・・そうもいかないけれど。
2006.5.28

☆「障害者の生活苦しくなった」 広島でシンポジウム

 28日テレビ新広島は、『障害者自立支援法の施行で、福祉サービス利用料が一割負担になり、障害者の生活が苦しくなったという実態を報告するシンポジウムが広島市内で開かれかた。障害者などおよそ150人が集まった。廿日市市に住む重度肢体障害者の女性が「ホームヘルパーなどの費用負担が20倍近くになった。どうにか生活している」と今後の生活に対する不安を語りました。また、障害者が通う共同作業所の関係者は、負担が増え退所していく障害者もいると報告。シンポジウムを主催した団体は、障害者の生活の実態を把握し、自治体などに負担の軽減を求めていきたいとしている。』などと報じた。
2006.5.23

☆「最悪のタイミング、えらい時に(施設を)作ってしもうた」 授産施設施設長

 23日中日によると、三重県大津市の身体障害者通所授産施設の事務室で、施設長(56)は『最悪のタイミング、えらい時に(施設を)作ってしもうたな…』つぶやいた、などと報じた。同紙はさらに

 『同施設は市内で初の身体障害者を対象とした授産施設として昨年7月に開所。定員20人に現在、20代〜60代の18人が通う。作業は名刺や看板の製作・印刷業務やドライフラワーを使った室内装飾品などの製作。収入は利用者によって日給300円から月給13万円とまちまちだ。

 1カ月に20日ほど通うという男性(33)は、施設利用料が減免措置によって半額となり7,500円。実費となった給食費は4,600円で計12,000円ほどかる。一方、工賃として得る月収は8,000円程度。障害基礎年金は月86,000円ほどあるが、負担は重く感じる。「なんで働く場所にお金払わらなあかんの。利用者ってのは働いてへんとみなされてんのか」。

 利用者だけでなく、施設側も今後の運営に不安を抱える。施設が国から受ける支援費は、利用者数に合わせた月割りから、通所実績に合わせた日割りに変わった。利用者が負担を敬遠して通所を控えれば、それに応じて施設の支援費収入も減る。「身体障害者は体調を崩して病院に行く人も多くて週に1回だけの利用者もいる。給料も多く払いたいが、今の仕事内容ではアップはできないし…」。

 別の施設運営者からも「退所しないまでも、4月から来なくなった利用者がいる」「収入が減れば職員給料やボーナスを下げ、職員を減らすことも考えなければ。サービス低下につながるかもしれない」といった声が聞こえてくる。

 「福祉行政はだんだん良うなってきて、外へ出たいという障害者の受け入れ環境が整ってきたところやった。それが今また、ふたされてしまうんやろか」と施設長は考え込む。「県障害児者と父母の会連合会」事務局を務める女性は「1割負担を同じにするのではなく、ある一定のラインまでは障害によるハンディを感じさせなくするのが平等という考えではないか。障害者自立支援法では、その考えがごっそり抜け落ちている」と指摘する。施設利用者と運営者が新しい制度の下で戸惑う中、福祉先進県としての力量が問われている。』などと報じた。

2006.5.19 ☆障害者負担「新法で増大」 見直し求め会結成へ 広島
 19日中国新聞は、広島県内の障害者グループや作業所など15団体が中心になり、「障害者自立支援法の見直しを求める広島連絡会」を27日、結成する。同法が4月に施行され、福祉サービスを利用する障害者の負担が増大。作業所の退所を余儀なくされるケースも出ており、利用者の定率負担廃止などを国に要望する、と報じた。
 記事では『自立支援法の影響は、じわりと広がっている。中区の作業所では3月末、年金生活の両親を持つ30代の男性が負担増を理由に退所した。きょうされん(本部・東京)が全国の加盟施設を対象に3月実施した調査によると、三次市の知的障害者通所授産施設で3人が退所の意思を示すなど、県内では十四人が利用を断念せざるをえない状況に迫られていた。
 自治体から作業所への補助の仕組みが変わり、施設運営も厳しさを増してきた。中区の作業所を運営する社会福祉法人は、4月の収入が前年度より少なくとも約1割に当たる300万円減少した。今月から第1、3土曜も開所して仕事日数を増やすが、職員の昇給、昇格はなく、0.4カ月分のボーナスもカットされる、という。連絡会準備会の事務局長は「法施行前に恐れていたことが現実になっている。人間らしく生きるためにも行動を起こそう」と参加を呼び掛けている。』と続けた。
2006.4.20 ☆施設で退所者相次ぐ 障害者自立支援法で負担増
 20日中日によると、愛知県内の身体、知的障害者施設で今月、障害者自立支援法施行に伴う利用料の負担増を理由に、施設退所者が相次いだことが、NPO障害者センターの調査で分かった。同センターは19日、県・市に対し、調査結果とともに負担料減免措置の導入を検討するよう求める文書を提出した。 
 退所者は全体で58人(身障11人、知的47人)。このうち、同法施行による利用料の原則1割負担が理由だったのは16人と、全体の28%を占めた。知的障害者通所施設での退所者が目立ち、中でも重度障害者が多かった。
 同センターは、県と名古屋市に対し「少なくとも経済的理由で退所することのないようにする措置を」と要望。障害者の生活の実態調査もするよう求めた。同センターでは「個人的には(障害者自立支援法による負担増は)『金を払えない人はやめなさい』と宣告しているように思える」と指摘している。
2006.4.14 ☆障害者ら、負担増で支払い拒否 名古屋・の授産施設
 4月8日付毎日愛知版では、次のように伝えた。「名古屋市の身障者授産施設「AJU自立の家・わだちコンピュータハウス」の利用者40人が、施設利用料の負担分の支払いを拒否する異例の決議をし、7日、愛知県と名古屋市に申し入れた。「働いて収入を得るのに、利用料を取られるのはおかしい」と訴えている。

今月1日施行の障害者自立支援法では、施設やサービスを利用した場合、利用料の1割を本人が負担し、残り9割を国、県、市町村が負担する。同ハウス利用者は、月平均工賃10万円程度のところ、新たに月々1万数千円を同ハウスに支払うことになる。利用者の一人は「(負担増で)生活が困難になり、障害者の自立を支援するどころか阻害される。法律を改正をする必要がある」と憤りを隠さない。

この日は、利用者4人が県庁と市役所を訪れて決議文を手渡し、自治体が独自に補助金を出すなどして本人負担分を補てんするよう要請した。対応した県障害福祉課の担当者は「決議は国に伝える。県としての対応は検討する」と述べるにとどまった。

☆「ルールは作った。あとは自治体の努力」 川崎厚労相、11日閣議後会見で
(記者)

 名古屋では、障害者が施設への利用料金支払いを拒否するケースも出ているようですが、それはどのように受け止めていますでしょうか。
(大臣)
 個別の具体的事例は聞いておりません。今、名古屋と言われたが、名古屋もまだ我々の方に直接お見えになっていない。そのうちお見えになるだろうと思いますし、あくまで、地方自治体がしっかりとした説明をしていく。これは今1割と言われたけれども、所得の低い人たちには出来るだけの配慮をしている法律でございますから、そこは伝わっていないのではないでしょうか。
(記者)
 負担金の補助をする自治体も出ているようなのですけれども、地域で障害者福祉に格差が生まれているということについては、どのようにお考えでしょうか。
(大臣)
 国というのものは、1つのガイドラインを作って1つの最低条件を作り上げる。少子化にしても、障害者対策にしたって、医療にしても。そこに地方自治体がそれぞれの努力で積み上げられるということを格差と呼ぶということについては、少し言葉が違うのではないでしょうか。それは、地方自治体の努力ではないですか。限られた財源の中で、どこへ、教育の方向に振り向けるのか、少子化に振り向けるのか、雇用に振り向けるのか、それはそれぞれの自治体がされることで、我々は、セーフティーネットという最低基準というガイドラインを国は作るわけですから、自治体の努力というものを格差だという表現は私は間違っていると思います。
2006.3.4 ☆障害者自立支援法、報酬案公表
 厚労省は1日、障害保険福祉課長全国会議を開催、06年4月(実質は10月)から始まる「障害者自立支援法」に基づくサービスの報酬・考え方を公表した。「世界で類を見ない(民主党)」障害者から1割定率負担を求めるこの制度が、障害者のサービスの受け方・あり方をどう左右していくのか注目したい。
□報酬案・概要1
□報酬案・概要2
2006.2.28 ☆障害者の「就職支援」「工賃上げ」に成功報酬〜障害者自立支援法
 27日付け読売によると、障害者の就労を支援する事業者に支払われる訓練給付に、就職者数が多かったり、工賃が目標を越えたりした場合の成功報酬が上乗せされることになった。一方では、「障害者の選別につながる」との声も出ている。
 福祉の支援を受けながら障害者が働く場には授産施設や福祉工場などがある。これが、06年10月から、障害者の希望や能力に合わせ、「就労移行支援事業」と「就労継続支援事業」に再編される。新制度への移行は段階的に行われ、2011年度末に完了する。国は同年度までに、就職する人を現状の年間2000人から8000人に引き上げる目標を掲げている。全国社会就労センター協議会の星野泰啓会長は「すべてを施設で行うことは難しい。教育や労働行政と連携し、地域で支える仕組み作りが必要だ」と話している。
□厚労省の障害者自立支援法のページ
2006.2.9 ☆厚労省、障害者入所者を1万人削減へ
 9日朝日によると、厚労省は9日、4月からの障害者自立支援法施行に伴って都道府県や市町村が定める「障害福祉計画」のもととなる国の基本方針をまとめた。障害者施設の入所者約15万人を2011年度までに約7 7%減らすことや、精神科病院の入院患者の5万人削減、現在年間2000人の新規民間雇用を4倍に増やすなどの数値目標を初めて設定。障害者が地域で暮らせるようにする「脱施設」の姿勢を鮮明に打ち出した。自治体が今後、この計画に基づいて必要なサービスの基盤整備を進める。

 厚労省が昨年10月に行った実態調査では、障害者施設の入所者は身体障害者39,500人、知的障害者102,000人、精神障害者4500人。基本方針はこのうち1万人を1年度までに削減するとしている。

 精神科病院の入院患者については、受け入れ環境の整備など条件が整えば退院できる人を約7万人と推計、うち5万人を退院させるとした。退所・退院者は地域のグループホームや一般住宅などに移ることになる。

2005.12.20 ☆06年度予算 財務省原案【障害者】
 障害者の雇用対策を強化。障害者の職業紹介機能の充実に22.2%増の6億6,000万円。障害者就業・生活支援センターの充実に30.4%増の10億3,000万円。
2005.11.21 ☆新障害者区分、区市町村に配慮、06年秋から
 厚労省は11日、障害保健福祉関係主管課長会議を開き、新たな「障害程度区分」による居宅サービスの支給決定時期などを示した。
 それによると、支給決定は来年10月からで、4月〜9月までは現行の支援費制度と同様の方法で支給決定を行うとしている。
 区市町村の準備期間に配慮したもの。
2005.10・31 ☆小泉改造内閣発足。厚労相には、三重1区選出 川崎二郎・自民党衆議院議員(元運輸大臣、北海道開発長官)
2005.10.31 ☆障害者への福祉サービスを一元化し、費用の原則1割負担を求める障害者自立支援法が31日、衆院本会議で可決、成立した。来年4月から施行される。負担増に対する障害者や野党の反対が強く、先の国会では審議が難航。衆院解散に伴い廃案となったが今国会に再提出され、先に参院を通過し衆院に送付された。
身体、知的、精神の障害種別ごとに分かれていたサービス体系を一元化。これまで障害者に対する在宅サービスなどの「支援費制度」の対象外とされてきた精神障害者も同じ制度を利用できるようになる。
☆同日・20:05中日新聞Web版「1割負担のほか、介護保険同様、食費・光熱費自己負担」
☆「障害者自立支援法」全文→ここをクリック
2005.10.13 ☆10月18日、衆議院本会議で政府の障害者自立支援法が上程され、同時に民主党の対案も同時に上程の予定。
公明党の西厚生労働副大臣「大阪のような先進事例を全国に広げるのが自立支援法の目指すもの」
という趣旨の答弁

☆読売社説 

障害者支援法「保護から自立への大きな転換だ」(成立すれば、保護から自立へ、障害者施策の大きな転換となる。郵政解散で廃案となり、特別国会に再提出された「障害者自立支援法案」である。法案は、障害者が自立できるよう支援するための制度を整え、必要な財政基盤の強化を図ろうとしている。今国会で成立させるべきだ介護保険との整合性を図るためにも、1割負担を導入することは不可欠ではないか。障害者自身も出来る限り、福祉制度の支え手となってほしい。そのための議論を深めることが、国会の責任である

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